特許拒絶査定不服審判
2021-003757
新規グルタミナーゼ阻害剤
- 審判番号
- 2021-003757
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-090711外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年03月23日
- 審決日
- 2023年02月13日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ライゼン・ファーマシューティカルズ・エスアー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 分類
- P18 .537-WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019- 90711「新規グルタミナーゼ阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔令和元年9月26日出願公開、特開2019-163290〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2015年1月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年1月6日 インド(IN)2件、2014年5月29日 インド(IN)2件、2014年6月6日 インド(IN)1件、2014年7月18日 インド(IN)1件、2014年7月24日 インド(IN)2件、2014年10月31日 インド(IN)1件)を国際出願日とする特願2016-562078号の一部を令和元年5月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~18に係る発明は、令和3年3月23日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~18に記載されたとおりのものと認める。
これに対して、令和4年8月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-003757