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商標拒絶査定不服審判

2021-003386

マイビス、メイビス、メービス

審判番号
2021-003386
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-011724外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年03月15日
審決日
2021年12月28日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
1音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語頭・前半相違音「マ」相違音「メ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-11724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「MAIVIS」の文字を標準文字で表してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,コンピュータソフトウェア用アプリケーション(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),コンピュータソフトウェア(記憶されたもの),超音波応用探傷器」を指定商品として、令和2年2月3日に登録出願されたものである。

本願は、令和2年7月10日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月21日に意見書が提出されたが、同年12月11日付けで拒絶査定がされ、これに対して、同3年3月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2039283号商標(以下「引用商標」という。)は、「マイビス」の片仮名を横書きしてなり、昭和60年1月23日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成20年4月30日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較できないとしても、「マイビス」の称呼を同一とするものであり、商標の使用において、平仮名、片仮名又はローマ字を相互に変更することが一般的に行われていることから、これらを総合して全体に考察すれば、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、上記1のとおり、「MAIVIS」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

そして、本願商標のように特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、例えば、英語の「main」を「メイン」、「mail」を「メイル」、及び「maid」を「メイド」とそれぞれ発音することからすると、本願商標の構成中の「MAI」の文字部分は、「メイ」と称呼されると判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、「MAIVIS」の文字に相応して「メイビス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、上記2のとおり、「マイビス」の片仮名を横書きしてなるところ、当該文字は、辞書等に載録されていない語であることから、特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「マイビス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について判断するに、まず、外観において、本願商標は、欧文字で構成されているのに対し、引用商標は、片仮名で構成され、両商標の文字種が異なるため、これらの視覚上の差異は大きく、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼について、本願商標から生じる「メイビス」の称呼と引用商標から生じる「マイビス」の称呼とは、称呼の識別上、重要な要素を占める語頭音における「メ」と「マ」の音に差異があり、共に4音という短い音構成においては、これらの音の相違が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは語調、語感が異なることから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。

さらに、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれも特定の観念は生じないものであるから、観念上、比較することはできないものである。

したがって、両商標は、観念において比較できないものの、外観において明確に区別できるものであり、称呼においては、明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-003386

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