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商標拒絶査定不服審判

2021-650047

ザサービスコース、サービスコース、サービス、コース

審判番号
2021-650047
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1482560
請求日
2021年10月12日
審決日
2022年03月15日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】The Service Course (International) Limited
  • 【請求人代理人】新保 斉
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .16 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1482560号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「The Service Course」の欧文字を横書きしてなり,第25類,第35類,第37類及び第39類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2019年(令和元年)6月24日に国際商標登録出願されたものである。 本願は,令和2年9月18日付けで拒絶理由の通知がされ,同3年3月1日付けで意見書が提出されたが,同年7月6日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年10月12日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,2021年(令和3年)10月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第25類「Clothing; cycling caps; cycling gloves; cycling shorts; cycling tops; cycling pants.」とされた。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『The Service Course』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,我が国では『一連で提供される役務』であることを表すものとして『サービスコース』の文字が使用されている実情があることから,指定役務との関係においては,消費者に対する役務の利用促進のための宣伝文句と認識されるものである。そうすると,本願商標は,自他役務の識別性を欠くものであり,これをその指定役務について使用をしても,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務について,前記1のとおり第25類の商品に限定された結果,本願商標は,原審説示のように需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標とはいえないものとなった。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-650047

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