商標拒絶査定不服審判
2021-002475
アストリア
- 審判番号
- 2021-002475
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-101740
- 請求日
- 2021年02月25日
- 審決日
- 2021年09月17日
- 公報発行日
- 2021年11月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】安克創新有限公司
- 【請求人代理人】TRY国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-101740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Astria」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月26日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年5月22日付けで拒絶理由の通知がされ、同年7月31日受付の意見書が提出され、指定商品については、意見書と同日受付の手続補正書が提出され、第9類「電子信号送信機,スピーカー用筐体,映写装置,イヤホン,ヘッドホーン,接続機能付きブレスレット型測定用具」と補正されたが、同年12月10日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年2月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4675281号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年8月13日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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