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特許拒絶査定不服審判

2021-002186

電子式又は電気機械式の腕時計用の充電デバイス及びそのアセンブリー

審判番号
2021-002186
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-230594
請求日
2021年02月18日
審決日
2022年08月22日
公報発行日
2023年02月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ザ・スウォッチ・グループ・リサーチ・アンド・ディベロップメント・リミテッド
  • 【請求人代理人】山川 茂樹
  • 【請求人代理人】小池 勇三
  • 【請求人代理人】山川 政樹
審判長/審判官
  • 審判長 岡田 吉美
  • 審判官 濱本 禎広
  • 審判官 佐藤 久則
分類
P18 .121-WZ (G04G)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条
データ出所
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特願2018-230594「電子式又は電気機械式の腕時計用の充電デバイス及びそのアセンブリー」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 7月11日出願公開、特開2019-113541〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年12月10日(パリ条約による優先権主張2017年12月22日、欧州特許庁)の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和 元年11月27日付け:拒絶理由通知書(最初) 令和 2年 1月 9日 :意見書、手続補正書の提出 同年 4月30日付け:拒絶理由通知書(最後) 同年 6月 3日 :意見書、手続補正書の提出 同年10月15日付け:補正の却下の決定、 拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月27日 :原査定の謄本の送達) 令和 3年 2月18日 :審判請求書、手続補正書の提出 同年12月 2日付け:拒絶理由通知書(最初) 令和 4年 1月13日 :意見書、手続補正書の提出 同年 3月17日付け:審尋 同年 6月24日 :回答書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和4年1月13日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものと認める。 「 【請求項1】 電子式又は電気機械式の腕時計(2)と前記腕時計のための充電デバイスを有するアセンブリー(1)であって、 前記腕時計(2)は、前記腕時計(2)の電子部品(10)にパワー供給するための電気エネルギーを格納する手段(11)と、及び中間的な機械的な変換なしで、直接電気的に、前記腕時計を充電するための前記電気エネルギーを格納する手段(11)にパワー供給するように構成している補助的電気エネルギー源(12)とを装備しており、 前記充電デバイス(4)は、前記腕時計(2)の受け台(30)を備える小箱(16)を有し、 当該充電デバイス(4)は、さらに、前記腕時計(2)が受け台(30)に置かれているときに前記腕時計用の補助的電気エネルギー源(12)にエネルギーを供給するように構成している複数のエネルギー源(18)を有し、 前記腕時計(2)は、前記腕時計(2)用の前記補助的電気エネルギー源(12)に関連する発光又は熱についての特徴に関する情報を格納するチップを装備し、 前記情報に応じ、前記腕時計のタイプおよび/またはモデルに対応して、自動的に充電する前記充電デバイス(4)は、前記腕時計(2)が前記受け台(30)に置かれているときに前記チップ内のこのような情報を読み取るように構成し、 前記小箱(16)にマウントされた折れ曲がり部品(20)と、及び前記腕時計(2)の存在及び前記折れ曲がり部品(20)の閉じを検知するセンサー(22)とを有し、 前記センサー(22)は、前記補助的電気エネルギー源(12)の種類に応じて、各種のエネルギー源(18)によって供給されるエネルギーの量を最適化し調整するデータ解析手段(24)を介して、前記エネルギー源(18)に接続されており、 前記センサー(22)からの検出信号に基づいて前記データ解析手段(24)が前記エネルギー源(18)をアクティブ化し、前記エネルギー源(18)は、前記腕時計(2)用の補助的電気エネルギー源(12)のために意図されたエネルギーのリリースをトリガーさせるように構成している、 アセンブリー(1)。」 第3 当審拒絶理由の概要 令和3年12月2日付けで当審において通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)のうち、請求項1に対する理由(進歩性)の概要は、次のとおりである。 (進歩性)本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、下記引用文献1に記載された発明、下記引用文献7に記載された事項及び周知技術に基づいて、本願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 引用文献1.実願昭52-111284号(実開昭54-36029号)のマイクロフィルム 引用文献7.国際公開第2016/118853号 引用文献2.特開2009-5426号公報(周知技術を示す文献) 引用文献5.特開2002-51474号公報(周知技術を示す文献) 第4 審尋及び回答書の内容 1 審尋 当審において、請求項1に係る発明について、令和4年3月17日付けで審尋を通知した。その内容は次のとおりである。 この審判事件について、下記の点に対する回答書を、この審尋の発送の日から3ヶ月以内に提出してください。 記 1 補正後の請求項1の記載事項 (1) 令和4年1月13日に提出された手続補正書により補正された補正後の請求項1には、次のとおり記載されています(下線は当審において付したものである)。 「当該充電デバイス(4)は、さらに、前記腕時計(2)が受け台(30)に置かれているときに前記腕時計用の補助的電気エネルギー源(12)にエネルギーを供給するように構成している複数のエネルギー源(18)を有し」、 「前記センサー(22)は、前記補助的電気エネルギー源(12)の種類に応じて、各種のエネルギー源(18)によって供給されるエネルギーの量を最適化し調整するデータ解析手段(24)を介して、前記エネルギー源(18)に接続されており、 前記センサー(22)からの検出信号に基づいて前記データ解析手段(24)が前記エネルギー源(18)をアクティブ化し、前記エネルギー源(18)は、前記腕時計(2)用の補助的電気エネルギー源(12)のために意図されたエネルギーのリリースをトリガーさせるように構成している」 (2) 回答を求める事項 ア 本願明細書の段落【0034】には、次のように記載されています。 「好ましくは、この本発明の第1の実施形態において、充電デバイス4は、さらに、腕時計2用の補助的電気エネルギー源12の少なくとも1つの所定の特徴に応じて光源18の光スペクトルを最適化する手段を有する。光スペクトルを最適化する手段は、例えば、データ解析手段24によって構成しており、これは、腕時計のタイプ又はモデルの情報と補助的電気エネルギー源12の発光についての所定の特徴の間の対応表を格納することができる。このとき、受け台30に置かれる腕時計2のタイプ及び/又はモデルに応じて、データ解析手段24は、この光スペクトルを最適化して腕時計2用の補助的電気エネルギー源12の発光についての特徴に適応させることを目的に、光源18の光スペクトルを制御し調整するように構成している。このことによって、デバイス4によって供給されるエネルギーの量を最適化して正確に調整して、腕時計2用の電気エネルギーを格納する手段11、また、充電デバイスによって消費される電気エネルギーの寿命を延ばすことができる。」 イ 上記明細書の段落【0034】の記載を参酌すると、補正後の請求項1に記載の「複数のエネルギー源(18)」や「各種のエネルギー源(18)」には、光スペクトルのそれぞれ異なる複数の光源が含まれ、「前記補助的電気エネルギー源(12)の種類に応じて、各種のエネルギー源(18)によって供給されるエネルギーの量を最適化し調整する」には、補助的電気エネルギー源12の種類に応じて、複数の異なる光スペクトルの光源から、最適なスペクトルの光源を選択することが含まれると解釈するのが妥当であると当合議体は理解しております。 ウ 請求人におかれましては、上記イに示した合議体の見解と請求人の見解は同じであるのか否か、違う場合には、どのように違うのか、そして、その根拠は何かについて、明確にかつ具体的にかつ十分に回答してください。 2 回答書 上記審尋に対して、請求人は、令和4年6月24日に回答書を提出し、請求人は合議体の理解とほぼ同じである旨回答した。 第5 当審の判断 1 引用文献に記載された発明の認定等 (1) 引用文献1に記載された事項及び引用発明の認定 ア 引用文献1に記載された事項 当審拒絶理由に引用され、本願の優先日前に発行された前記引用文献1には、以下の事項が記載されている。下線は当合議体が付したもので、以下同様である。 (ア) 1頁14~17行 「本考案は、照射された光によって生じる起電力を直接或いは一旦充電して電源とする電子機器において、光を照射する充電装置の改良に関するものである。」 (イ) 2頁19行~4頁11行 「第1図に於て1は電子式腕時計で、該腕時計1の時計ケース或いはバンドの一部に太陽電池素子2,2が設置され、照射された光によって生じた起電力を時計ケース内部に収納された2次電池に一旦蓄電し、時計の刻時動作及び表示に利用される。3は上記電子式腕時計1を収納する空間を備えたケースで、腕時計1の設置台4に対して開閉自在の蓋5が設けられている。蓋5の裏側で且つ蓋5が閉じられた状態で設置台4に載せられた腕時計1の太陽電池素子2,2と対向する部分に発光ダイオード6,6…が取付けられている。該発光ダイオード6,6…は発光動作状態で放射する光を上記太陽電池2に入射させて起電力を生じさせる役目を果すもので、太陽電池素子2の分光感度が波長約850mμ程度の赤外に近い領域にあることを考慮して、ピーク発光波長が約950mμにあるGaAs赤外発光ダイオードを使用することが好ましい。該GaAs赤外発光ダイオードはGaP等の他の材料からなる発光ダイオードに比べて電気→光変換効率も高く太陽電池素子の光源として適している。 第2図は上記発光ダイオード6,6…の駆動回路を示し、商用電源が投入された状態で各ダイオード6,6…は赤外領域の波長をもった光を放射する。発光ダイオード6から放射された光を受光した太陽電池素子2は光→電気エネルギーに変換し、時計ケース内に設けられた充電回路に蓄電して必要に応じて順次導出し、駆動回路に供給する。 尚上記実施例において発光ダイオード6の駆動は、商用電源の投入によって制御することもできるが、蓋5と設置台4間に発光ダイオード6の電源回路を制御するスイッチを取付け、蓋5の開閉に連動させて駆動を制御することもできる。」 (ウ) 第1図 「 [図:0001393472000001.jpg] 」 (エ) 第1図から読み取れる事項の認定 第1図から、ケース3に、発光ダイオード6が取り付けられていることが読み取れる。 イ 引用発明の認定 前記アの記載事項及び第1図から読み取れる事項を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。 <引用発明> 「時計ケースの一部に太陽電池素子2が設置され、照射された光によって生じた起電力を時計ケース内部に収納された2次電池に蓄電する電子式腕時計1と、 電子式腕時計1を収納するケース3であって、前記腕時計1の設置台4と、当該設置台4に対して開閉自在の蓋5を有し、当該蓋5の裏側で且つ蓋5が閉じられた状態で設置台4に載せられた腕時計1の太陽電池素子2と対向する部分に発光ダイオード6が取り付けられたケース3とからなり、(2頁19行~4頁11行) 当該ケース3に発光ダイオード6が取り付けられており、(第1図) 当該発光ダイオード6から放射された光を、腕時計1の太陽電池素子2が受光して、電気エネルギーに変換して時計ケース内に設けられた充電回路に蓄電し、 蓋5と設置台4間に発光ダイオード6の電源回路を制御するスイッチが取り付けられ、当該スイッチは蓋5の開閉に連動する、 電子式腕時計1とケース3の組合せ。(2頁19行~4頁11行)」 (2) 引用文献7に記載された事項の認定 ア 引用文献7に記載された事項 当審拒絶理由に引用され、本願の優先日前に発行された前記引用文献7には、以下の事項が記載されている。なお、翻訳文は前記引用文献7の日本語文献のパテントファミリーである特表2018-506943号を参考にして当合議体が作成した。また、特表2018-506943号の対応する段落番号も【】で示した。 (ア) [020] 「[020] Fig. 1 is a block diagram illustrating the configuration of an exemplary charger 110 capable of generating a light beam for radiating the solar cells 121 integrated on a mobile device 120 according to an embodiment of the present disclosure. The mobile device 120 includes the solar cells 121, a rechargeable battery 122, an optional wall power adaptor 124, control circuits 123 and charging communication circuits 125. The control circuits 123 and charging communication circuits 125 are coupled to the main board of the mobile device 120. The solar cells 121 are assembled into a solar panel and installed on the housing of the mobile device 120. The charger 110 includes a wall power adaptor 111, a light source 112, control circuits 113 and charging communication circuits 114. The mobile device 120 and the charger device 110 are placed proximate to each other with the solar cells 121 facing the light source 112 to facilitate transfer of light energy provided by the light source 112.」 (【0017】 図1は、本開示の一実施形態によるモバイル機器120に統合される太陽電池121を照射するための光ビームを生成することができる例示的な充電器110の構成を例示するブロック図である。モバイル機器120は、太陽電池121、充電式バッテリ122、任意の壁面電源アダプタ124、制御回路123及び充電通信回路125を含む。制御回路123及び充電通信回路125は、モバイル機器120のマザーボードに接続される。太陽電池121は、ソーラーパネルに組み立てられて、モバイル機器120のハウジングに搭載される。充電器110は、壁面電源アダプタ111、光源112、制御回路113及び充電通信回路114を含む。モバイル機器120及び充電器デバイス110は、光源112により提供される光エネルギーの変換を容易にするために、光源112に面している太陽電池121が互いに接近するように配置される。) (イ) [025]、[026] 「[025] In some other embodiments, the charger 110 is designed to be generic to mobile devices of varying solar cell material and structural properties. For example, infrared light is generated and used to radiate the solar cells due to its invisibility and thus non-disturbance to human eyes as well as high absorption rates to most types of solar cells. Infrared light output from the charger 110 may be mixed with visible light used to inform users that light charging is in progress. It will be appreciated that a charger according to the present disclosure may include an array of light sources arranged in a pattern, for example to achieve a uniform radiation distribution on the solar panel. The charger 110 may include a single type of light source for charging various types of solar cells potentially in different efficiencies. In one embodiment, the light emitted from the light source 112 has a spectrum within the range of 800 nm -1000 nm. [026] Alternatively, an array of light sources may include multiple types of light sources, each tuned to the spectral response of a particular type of solar cells. For instance, once the mobile device 120 is placed in the charger 110, the charger 110 can acquire information related to the solar cells 121 through communications with the mobile device 120. Accordingly, the control circuits 113 selectively activate the corresponding light sources to achieve an optimal conversion efficiency. For instance, upon detection that a receiving device is installed with GaAs or CdTe solar cells, a light source having the spectrum of 800 nm ~ 860 nm may be activated. Upon detection that a receiving device is installed with Si or CIGS solar cells, a light source having the spectrum of 800 nm ~ 1000 nm may be activated.」 (【0022】 いくつかの他の実施形態では、充電器110は、太陽電池材料及び構造特性の異なるモバイル機器に対して汎用性があるように設計される。例えば、赤外光は、ほとんどのタイプの太陽電池に対する高い吸収率と同様に、その不可視性、したがって人間の目に対する非妨害性のために、太陽電池を放射するために生成され、使用される。充電器110からの赤外光出力は、光充電が進行中であることをユーザに知らせるために用いる可視光と混合されてよい。本開示による充電器は、例えばソーラーパネル上の一様な照射分布を達成するようなパターンで配置された光源のアレーを含んでよいことはいうまでもない。充電器110は、潜在的に異なる効率の様々なタイプの太陽電池を充電するための単一のタイプの光源を含んでよい。一実施形態では、光源112から放出される光は、800~1000ナノメートルの範囲内のスペクトルを有する。 【0023】 あるいは、光源のアレーは、各々が特定のタイプの太陽電池のスペクトル応答に同調する複数のタイプの光源を含むことができる。例えば、一旦モバイル機器120が充電器110に置かれると、充電器110は、モバイル機器120との通信を通じて太陽電池121に関連した情報を得ることができる。したがって、制御回路113は、最適変換効率を達成するために、対応する光源を選択的に起動させる。例えば、受信機器がGaAs又はCdTe太陽電池を搭載していることを検出したら、800~860ナノメートルのスペクトルを有する光源を起動させることができる。受信機器にSi又はCIGS太陽電池が搭載されていることを検出したら、800~1000ナノメートルのスペクトルを有する光源を起動させることができる。) (ウ) FIG.1 「 [図:0001393472000002.jpg] 」 イ 引用文献7に記載された事項の認定 前記アを総合すると、引用文献7には、次の事項(以下「引用文献7記載の技術事項」という。)が記載されているものと認められる。 <引用文献7記載の技術事項> 「モバイル機器120に統合される太陽電池121を照射するための光ビームを生成する充電器110であって、充電器110は、光源112、制御回路113及び充電通信回路114を含み([020]、【0017】)、 充電器110は、太陽電池材料の異なるモバイル機器に対して汎用性があるように設計され([025]、【0022】)、 前記光源のアレーは、各々が特定のタイプの太陽電池のスペクトル応答に同調する複数のタイプの光源を含み、モバイル機器120が充電器110に置かれると、充電器110は、モバイル機器120との通信を通じて太陽電池121に関連した情報を得ることができ、制御回路113は、最適変換効率を達成するために、対応する光源を選択的に起動させる([026]、【0023】)、 充電器110。」 (3) 引用文献2、5に記載された事項及び周知技術の認定 ア 引用文献2に記載された事項 当審拒絶理由に引用され、本願の優先日前に発行された前記引用文献2には、以下の事項が記載されている。 「【0038】 図4(A)には、この発明による機器充電装置に備える充電装置の他例の模式図を示し、(B)には、その充電装置に備える物体検出手段の構成を示す。図5には、その充電装置の外観を示す。 【0039】 この図4および図5に示す例では、物体検出手段12を、充電装置10の筐体100内に備え、電圧監視手段32と、該電圧監視手段32の監視結果に基づいて認識受信回路13へ物体検出信号を送信する検出回路33とで構成してなる。そして、図1ないし図3に示す例と対応する部分には、同一の符号を付している。」 「【0050】 本例でも、機器載置面11上に電子腕時計20がないときは、検出回路33によって認識送信信号S1が送信されることはないので充電は開始されず、機器載置面11上に電子腕時計20が確認できれば充電を開始する。また、電子腕時計20を取り除くと、充電装置10は、充電を終了する。」 「【図4】 [図:0001393472000003.jpg] 」 「【図5】 [図:0001393472000004.jpg] 」 イ 引用文献5に記載された事項 当審拒絶理由に引用され、本願の優先日前に発行された前記引用文献5には、以下の事項が記載されている。 「【0014】 【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ、この発明の実施の形態につき説明する。図面は、この発明による腕時計型電子機器用充電台の一例で、電子腕時計を充電する電子腕時計用充電台である。図1にはそれを正面側から見て示し、図2には左側から見て示し、図3には上から見て示す。 【0015】図中符号50が、この発明による電子腕時計用充電台であり、例えば樹脂材料を用いて一体成形でつくり、ヘッド部60と、そのヘッド部60を支持するスタンド部70とを設ける。 【0016】ヘッド部60には、平面状の時計載置面62を上向きに形成し、その時計載置面62のまわりにはそれを囲むように複数の時計位置決め突部64を上向きに形成する。また、時計載置面62自身のまわりには、裏蓋位置決め部81を形成する。内部には、後述する充電コイル33を備えるとともに、近接スイッチ66を収納してなる。」 「【0027】そして、腕時計10の充電を行うときは、電源コード35を介して電源に接続して電源スイッチ76をONする。その後、上述したように時計位置決め突部64で位置決めして時計載置面62上に電磁誘導充電式電子腕時計10を載せ、図5に示すように充電コイル33と発電コイル18の軸線を一致させる。このとき、図8に示すように、裏蓋位置決め部81に裏蓋14を係合させることにより、充電コイル33と発電コイル18の軸線をより一層一致させることができる。 【0028】すると、近接スイッチ66で、時計載置面62上に電子腕時計10を載置したことを検知し、LED78を点灯するとともに、充電器回路34から充電コイル33に通電する。」 「【図1】 [図:0001393472000005.jpg] 」 ウ 周知技術の認定 前記引用文献2及び5に記載されているように、次の事項は周知技術であると認められる(以下「周知技術」という。)。 <周知技術> 「充電装置の載置面に腕時計があることを検知したときに、腕時計の充電を開始すること。」 2 対比 (1) 本願発明と引用発明の対比 本願発明と引用発明を対比する。 ア(ア) 引用発明の「電子式腕時計1」は、本願発明の「腕時計(2)」に相当する。 (イ) 引用発明の「時計ケース内部に収納された2次電池」は、「電子式腕時計1」に電力を供給するものであることは明らかであるから、本願発明の「腕時計(2)の電子部品(10)にパワー供給するための電気エネルギーを格納する手段(11)」に相当する。 (ウ) 引用発明の「照射された光によって生じた起電力を時計ケース内部に収納された2次電池に蓄電する」「太陽電池素子2」は、本願発明の「中間的な機械的な変換なしで、直接電気的に、前記腕時計を充電するための前記電気エネルギーを格納する手段(11)にパワー供給するように構成している補助的電気エネルギー源(12)」に相当する。 (エ) よって、本願発明と引用発明は、本願発明の「前記腕時計(2)は、前記腕時計(2)の電子部品(10)にパワー供給するための電気エネルギーを格納する手段(11)と、及び中間的な機械的な変換なしで、直接電気的に、前記腕時計を充電するための前記電気エネルギーを格納する手段(11)にパワー供給するように構成している補助的電気エネルギー源(12)とを装備して[いる]」点で一致する。 イ(ア) 引用発明の「時計1の設置台4」を有する「ケース3」は、本願発明の「腕時計(2)の受け台(30)」を備える「小箱(16)」に相当する。 (イ) 引用発明の「発光ダイオード6」は、太陽電池素子2に光を放射し、放射した光のエネルギーは、太陽電池素子2により2次電池を蓄電する電気エネルギーに変換されるから、本願発明の「エネルギー源(18)」に相当する。 (ウ) 引用発明の「発光ダイオード6が取り付けられたケース3」は、ケース3の設置台4に腕時計1が設置され、当該設置された腕時計1の太陽電池素子2に発光ダイオード6からの光が放射されて、腕時計1の2次電池を蓄電する、すなわち、充電するものであるから、本願発明の「充電デバイス(4)」にも相当する。 (エ) 前記(ア)及び(ウ)を踏まえると、と本願発明と引用発明は、「前記腕時計(2)の受け台(30)を備える小箱(16)を有[する]」「前記充電デバイス(4)」の点で一致する。 (オ) さらに、前記(ア)~(ウ)を踏まえると、本願発明と引用発明は、「当該充電デバイス(4)は、さらに、前記腕時計(2)が受け台(30)に置かれているときに前記腕時計用の補助的電気エネルギー源(12)にエネルギーを供給するように構成しているエネルギー源(18)を有し[ている]」点で共通する。 ウ 上記ア及びイを踏まえると、引用発明の「電子式腕時計1とケース3の組合せ」は、本願発明の「電子式又は電気機械式の腕時計(2)と前記腕時計のための充電デバイスを有するアセンブリー(1)」に相当し、本願発明と引用発明は、「電子式又は電気機械式の腕時計(2)と前記腕時計のための充電デバイスを有するアセンブリー(1)」の発明である点で一致する。 エ(ア) 引用発明の「蓋5」及び「スイッチ」は、それぞれ本願発明の「小箱(16)にマウントされた折れ曲がり部品(20)」及び「前記折れ曲がり部品(20)の閉じを検知するセンサー(22)」に相当する。 (イ) よって、引用発明においては、「ケース3」が「腕時計1の設置台4」及び「当該設置台4に対して開閉自在の蓋5を有し」、「蓋5と設置台4間に発光ダイオード6の電源回路を制御するスイッチが取り付けられ、当該スイッチは蓋5の開閉に連動する」から、本願発明と引用発明は、「前記小箱(16)にマウントされた折れ曲がり部品(20)と、及び前記折れ曲がり部品(20)の閉じを検知するセンサー(22)とを有し[ている]」点で共通する。 オ 引用発明においては、「蓋5と設置台4間に発光ダイオード6の電源回路を制御するスイッチが取り付けられ、当該スイッチは蓋5の開閉に連動する」から、本願発明と引用発明は、「前記センサー(22)からの検出信号に基づいて前記エネルギー源(18)をアクティブ化し、前記エネルギー源(18)は、前記腕時計(2)用の補助的電気エネルギー源(12)のために意図されたエネルギーのリリースをトリガーさせるように構成している」点で共通する。 (2) 一致点及び相違点 上記(1)の検討を総合すると、本願発明と引用発明は、次の一致点において一致し、次の相違点1及び相違点2において相違する。 <一致点> 電子式又は電気機械式の腕時計(2)と前記腕時計のための充電デバイスを有するアセンブリー(1)であって、 前記腕時計(2)は、前記腕時計(2)の電子部品(10)にパワー供給するための電気エネルギーを格納する手段(11)と、及び中間的な機械的な変換なしで、直接電気的に、前記腕時計を充電するための前記電気エネルギーを格納する手段(11)にパワー供給するように構成している補助的電気エネルギー源(12)とを装備しており、 前記充電デバイス(4)は、前記腕時計(2)の受け台(30)を備える小箱(16)を有し、 当該充電デバイス(4)は、さらに、前記腕時計(2)が受け台(30)に置かれているときに前記腕時計用の補助的電気エネルギー源(12)にエネルギーを供給するように構成しているエネルギー源(18)を有し、 前記小箱(16)にマウントされた折れ曲がり部品(20)と、及び前記折れ曲がり部品(20)の閉じを検知するセンサー(22)とを有し、 前記センサー(22)からの検出信号に基づいて前記エネルギー源(18)をアクティブ化し、前記エネルギー源(18)は、前記腕時計(2)用の補助的電気エネルギー源(12)のために意図されたエネルギーのリリースをトリガーさせるように構成している、アセンブリー(1)、である点。 <相違点1> 前記折れ曲がり部品(20)の閉じを検知するセンサー(22)が、 本願発明においては、「前記腕時計(2)の存在」も検知するのに対して、 引用発明は、腕時計1(「腕時計(2)」に相当する。)の存在は検知していない点。 <相違点2> 本願発明においては、 ア 前記エネルギー源(18)は複数であり、 イ 「前記腕時計(2)は、前記腕時計(2)用の前記補助的電気エネルギー源(12)に関連する発光又は熱についての特徴に関する情報を格納するチップを装備し」、 ウ 「前記情報に応じ、前記腕時計のタイプおよび/またはモデルに対応して、自動的に充電する前記充電デバイス(4)は、前記腕時計(2)が前記受け台(30)に置かれているときに前記チップ内のこのような情報を読み取るように構成し」、 エ 「前記センサー(22)は、前記補助的電気エネルギー源(12)の種類に応じて、各種のエネルギー源(18)によって供給されるエネルギーの量を最適化し調整するデータ解析手段(24)を介して、前記エネルギー源(18)に接続され」、 オ 「前記センサー(22)からの検出信号に基づいて前記データ解析手段(24)が前記エネルギー源(18)をアクティブ化する」のに対して、 引用発明では、そのような構成を有していない点。 3 判断 (1) 相違点1について 前記相違点1について検討する。 前記1(3)ウにおいて示したとおり、「充電装置の載置面に腕時計があることを検知したときに、腕時計の充電を開始すること」は周知技術である。 そして、引用発明においても、蓋5の閉じを検出しても、充電対象である腕時計がない状態で充電装置が充電を開始することが不適切であることは自明のことであるから、前記周知技術を適用して、蓋5の閉じに加え、腕時計1の設置も検知するようにして、前記相違点1に係る構成を有するようにすることは、当業者の自明な設計変更にすぎない。 (2) 相違点2について ア 前記第4で示したとおり、下記(ア)及び(イ)に示す当合議体の解釈について、審判請求人は当合議体の解釈と同じである旨回答した。 (ア) 本願発明の「複数のエネルギー源(18)」や「各種のエネルギー源(18)」には、光スペクトルのそれぞれ異なる複数の光源が含まれる。 (イ) 本願発明の「前記補助的電気エネルギー源(12)の種類に応じて、各種のエネルギー源(18)によって供給されるエネルギーの量を最適化し調整する」には、補助的電気エネルギー源12の種類に応じて、複数の異なる光スペクトルの光源から、最適なスペクトルの光源を選択することが含まれる。 イ(ア) 上記アを踏まえて、前記相違点2について検討する。 (イ) 前記1(2)イにおいて示したとおり、本願優先日前に発行された文献である引用文献7には、「モバイル機器120に統合される太陽電池121を照射するための光ビームを生成する充電器110であって、充電器110は、光源112、制御回路113及び充電通信回路114を含み、充電器110は、太陽電池材料の異なるモバイル機器に対して汎用性があるように設計され、前記光源のアレーは、各々が特定のタイプの太陽電池のスペクトル応答に同調する複数のタイプの光源を含み、モバイル機器120が充電器110に置かれると、充電器110は、モバイル機器120との通信を通じて太陽電池121に関連した情報を得ることができ、制御回路113は、最適変換効率を達成するために、対応する光源を選択的に起動させる充電器110」という技術構成が記載されている。 そして、上記技術構成において、モバイル機器120に、太陽電池121に関連した情報を記憶する構成があることは明らかであり、また、そのような具体的構成として、チップは技術常識である。 ウ 引用発明及び引用文献7記載の技術事項は、いずれも太陽電池を有する機器を充電する装置であり、かつ最適な効率とすることは、当然に求められる周知の課題であるから、当該課題を解決するために、引用発明に、引用文献7記載の技術事項を適用し、蓋5の閉じの検知に応じて、最適変換効率を達成するために、対応する光源を選択的に起動させるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 エ(ア) ここで、引用文献7記載の技術事項の「最適変換効率を達成するために、対応する光源を選択的に起動させる」「制御回路113」は、本願発明の「補助的電気エネルギー源(12)の種類に応じて、各種のエネルギー源(18)によって供給されるエネルギーの量を最適化し調整するデータ解析手段(24)」に相当する。 (イ) 前記(ア)の点も踏まえると、引用文献7記載の技術事項を引用発明に適用する結果、 a 発光ダイオード6は複数となり、 b 電子式腕時計1は、電子式腕時計1用の太陽電池素子2(「前記補助的電気エネルギー源(12)」に相当する)に関連する発光についての特徴に関する情報を格納するチップを装備し、 c 前記情報に応じ、前記電子式腕時計1のタイプおよび/またはモデルに対応して、自動的に充電するケース3(「充電デバイス(4)」に相当する。)は、電子式腕時計1が時計1の設置台4(「前記受け台(30)」に相当する。)に置かれているときに前記チップ内のこのような情報を読み取るように構成し、 d スイッチ(「前記センサー(22)」に相当する。)は、前記太陽電池素子2(「前記補助的電気エネルギー源(12)」に相当する))の種類に応じて、各種の発光ダイオード6(「エネルギー源(18)」に相当する。)によって供給されるエネルギーの量を最適化し調整する制御回路113(「データ解析手段(24)」に相当する。)を介して、前記発光ダイオード6に接続され、 e スイッチからの検出信号に基づいて制御回路113が発光ダイオード6をアクティブ化する、 こととなるから、前記相違点2に係る構成を有することとなる。 (オ) 以上より、前記相違点2は、最適な効率とするために、引用発明に引用文献7記載の技術事項を適用する結果として、当業者が容易に想到し得たことである。 (3) 総合検討 以上検討のとおり、相違点1及び2は当業者が容易に想到し得たものであり、これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明、引用文献7記載の技術事項及び周知技術から予測される程度のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 したがって、本願発明は、引用発明、引用文献7記載の技術事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (4) 請求人の主張について ア 請求人の主張1について (ア) 請求人の主張1の内容 請求人は、令和4年1月13日付け意見書2頁13~27行において、次の主張をしている。なお、下線は当合議体による。 本願発明の目的は、発光又は熱についての情報を格納するチップを装備する腕時計と、前記腕時計のタイプ及び/又はモデルに対応して自動的に腕時計を充電する充電デバイスとのアセンブリーを提供するものである。 本願発明の腕時計は、腕時計の電子部品にパワー供給するための電気エネルギーを格納する手段と、及び前記腕時計を充電するための前記電気エネルギーを格納する手段にパワー供給するように構成している補助的電気エネルギー源とを装備しており、 腕時計が充電デバイスの受け台に置かれた時、充電デバイスが、腕時計を充電する様に構成されており、 さらに、この腕時計(2)は、補助的電気エネルギー源(12)に関連する発光又は熱に関するいずれかの情報を格納するチップを装備している。 そして、充電デバイス(4)は、前記情報に応じ、前記腕時計のタイプ及び/又はモデルに対応して、前記チップ内のこのような情報を読み取り、エネルギーをリリースしますように構成しているので、発光又は熱によって充電されるいずれの腕時計を受け台に置いても、自動的に腕時計にあったエネルギー源によって充電することができる腕時計と充電デバイスとのアセンブリーを提供する作用効果を奏する。 (イ) 請求人の主張1についての検討 請求人は、本願発明は、発光又は熱によって充電されるいずれの腕時計を受け台に置いても、自動的に腕時計にあったエネルギー源によって充電する作用効果を奏すると主張しており、1台の充電器で、発光又は熱によって充電される腕時計のいずれも対応可能であるという主張とも理解される。 しかしながら、前記(2)で示したとおり、本願発明は、光スペクトルのそれぞれ異なる複数の光源を有し、補助的電気エネルギー源の種類に応じて、複数の異なる光スペクトルの光源から、最適なスペクトルの光源を選択するものを排除してはいないから、当該主張は、請求項の記載に基づくものとは認められない。 よって、請求人の主張1は採用できない。 イ 請求人の主張2について (ア) 請求人の主張2の内容 請求人は、令和4年6月24日付け回答書の3頁8~18行において、次の主張をしている。なお、下線は当合議体による。 令和3年12月2日付拒絶理由通知書における、引用発明1においても、蓋5の閉じを検出しても、充電対象である腕時計がない状態で充電装置が充電を開始することが不適切であることは自明のことであるから、前記周知技術を適用して、上記相違点1に係る構成を有するようにすることに、格別の困難性があるものとは認められない、との認定は、失当である。 なぜなら、時計充電デバイスの分野において、本願特許請求項1の「前記腕時計(2)の存在及び前記折れ曲がり部品(20)の閉じを検知するセンサー(22)を有し、」は自明のことではない。本願発明の重要な作用効果の一つである。また、先行技術も提示されていない。 少なくとも、この構成については引用文献が示されるべきである。 (イ) 請求人の主張2についての検討 時計充電デバイスの分野において、「前記腕時計(2)の存在及び前記折れ曲がり部品(20)の閉じを検知するセンサー(22)」を示す先行文献がなくとも、前記(1)で示したとおり、蓋5の閉じを検出する引用発明において、「充電装置の載置面に腕時計があることを検知したときに、腕時計の充電を開始する」という周知技術を適用することには十分動機付けがあり、自明な設計変更にすぎないから、請求人の主張2は採用できない。 ウ 請求人の主張3について (ア) 請求人の主張3の内容 請求人は、令和4年6月24日付け回答書の3頁19行~4頁2行において、次の主張をしている。なお、下線は当合議体による。 拒絶理由通知の、引用発明1及び引用文献7に記載に事項は、いずれも太陽電池を有する機器を充電する装置であり、かつ最適な効率とすることは、当然に求められる周知の課題であるから、当該課題を解決するために、引用発明1に、引用文献7に記載の事項を適用して、上記相違点2に係る構成を有するようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである、とのの認定は、失当である。当業者は、引用例1に引用例7の発明を組み合わせることはしない。 なぜなら、引用文献1の発明の目的・作用効果は、熱を伴うこともなく、簡単な構成で太陽電池を充電する装置を提供することであり、最適な効率とするために複雑な構成を取り入れることは課題に反する。 (イ) 請求人の主張3についての検討 引用文献7記載の技術事項は、充電対象機器と通信し、太陽電池に関連した情報を得て、最適変換効率を達成するために、対応する光源を選択的に起動させるものであって、対象機器と通信を行うこと、対応する光源を選択することは、熱を伴うほどの複雑な構成と認められないから、引用発明との適用を阻害するものではない。 よって、請求人の主張3は採用できない。 (5) 小括 前記(4)において検討したとおり、請求人の前記主張1~3はいずれも採用できず、前記(1)、(2)及び(3)の判断を左右するものではない。 したがって、本願発明は、引用発明、引用文献7記載の技術事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、引用文献7記載の技術事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-002186

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