特許拒絶査定不服審判
2025-009696
技術的及び/又は装飾的機能を有する機械部品のレーザビーム付加製造の方法、並びに技術的及び/又は装飾的機能を有する機械部品
- 審判番号
- 2025-009696
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-133417
- 請求日
- 2025年06月23日
- 審決日
- 2026年07月17日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・スウォッチ・グループ・リサーチ・アンド・ディベロップメント・リミテッド
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 粟野 正明
- 審判官 石川 雄太郎
- 分類
- P18 .537-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2023-133417「技術的及び/又は装飾的機能を有する機械部品のレーザビーム付加製造の方法、並びに技術的及び/又は装飾的機能を有する機械部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年11月14日出願公開、特開2023-164848、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年)6月 9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2019年 6月19日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願である特願2021-574969号の一部を、令和 5年 8月18日に新たな外国語書面出願としたものであって、その請求項1~15に係る発明は、令和 8年 5月28日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由のいずれをを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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