特許拒絶査定不服審判
2024-008574
時計やジュエリのための外付け部品
- 審判番号
- 2024-008574
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-093151
- 請求日
- 2024年05月23日
- 審決日
- 2025年11月21日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・スウォッチ・グループ・リサーチ・アンド・ディベロップメント・リミテッド
- 【請求人代理人】山川 茂樹
- 審判長/審判官
- 審判長 川口 真一
- 審判官 関口 哲生
- 審判官 窪田 治彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A44C) / P18 .121-WYF(A44C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-93151「時計やジュエリのための外付け部品」拒絶査定不服審判事件〔令和4年8月30日出願公開、特開2022-126709、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)8月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年12月21日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2020-526137号の一部を、令和4年6月8日に新たな特許出願としたものであって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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