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商標拒絶査定不服審判

2021-001556

タイガ

審判番号
2021-001556
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-120054外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年02月04日
審決日
2021年10月01日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-120054拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 13項目
【理 由】

第1 手続の経緯

本願は、令和元年9月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年7月9日付け:拒絶理由通知書
令和2年7月29日受付:意見書
令和2年11月17日付け:拒絶査定
令和3年2月4日受付:審判請求書

第2 本願商標

本願商標は、「TAIGA」の文字を標準文字で表してなり、第35類「加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。

第3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下に掲げるとおりであり、現に有効に存続しているものである。

1 登録第2655065号商標(以下「引用商標1」という。)

商標の構成:「大河」の文字を筆文字で横書きしてなる商標
登録出願日:平成3年11月27日
設定登録日:平成6年4月28日
指定商品 :第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

2 登録第4984869号商標(以下「引用商標2」という。)

商標の構成:「大河」の文字を横書きしてなる商標
登録出願日:平成17年12月15日
設定登録日:平成18年9月8日
指定商品 :第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

3 登録第5041240号商標(以下「引用商標3」という。)

商標の構成:「大河」の文字を標準文字で表してなる商標
登録出願日:平成18年7月26日
設定登録日:平成19年4月13日
指定商品 :第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

4 登録第6052853号商標(以下「引用商標4」という。)

商標の構成:「大河」の文字を筆文字で横書きしてなる商標
登録出願日:平成29年10月10日
設定登録日:平成30年6月15日
指定商品 :第33類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめて「引用商標」という。

第4 当審の判断

1 本願商標について

本願商標は、「TAIGA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「タイガ」の称呼が生じるものである。

そして、「TAIGA」の欧文字は、「北米北部、北部ユーラシアの亜寒帯の針葉樹林」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館)や「シベリア地方に発達する、針葉樹林。」(広辞苑 第7版 株式会社岩波書店)の意味を有する語として、辞書類に載録が認められるとしても、我が国においてその意味が広く親しまれている語とは認められないものである。また、「タイガ」を読みとする語として、「大河」、「大牙」、「大雅」、「大駕」、「台駕」及び「胎芽」(広辞苑 第7版 株式会社岩波書店)等の複数の語が存在し、「TAIGA」の欧文字が、特定の語の読みを欧文字で表してなるものと直ちに認識されるというような事情も見いだせないから、当該文字は、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認識されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タイガ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。

2 引用商標について

引用商標は、いずれも「大河」の文字を横書きしてなるところ、当該文字は「大きな河」(広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)の意味を有する語として一般に親しまれているものであるから、これより、「タイガ」の称呼及び「大きな河」の観念が生じる。

3 本願商標と引用商標との類否について

上記1及び2を踏まえて本願商標と引用商標を比較すると、両者は外観においては文字種の相違から判然と区別できるものであり、観念についても、本願商標から特定の観念を生じないのに対して、引用商標から「大きな河」の観念が生じるため、観念において相紛れるおそれはないものであるから、両者は、「タイガ」の称呼を共通にするとしても、外観、観念及び称呼を総合的に考察すれば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

4 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品との類否について

本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と、類似のものを含むものである。

5 まとめ

以上のとおり、本願商標の指定役務が、引用商標の指定商品と、類似のものを含むものであるとしても、本願商標と引用商標は非類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-001556

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