商標拒絶査定不服審判
2021-000184
アミノブースター、アミノ、ブースター
- 審判番号
- 2021-000184
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-003511
- 請求日
- 2021年01月06日
- 審決日
- 2021年08月10日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コスメテックスローランド株式会社
- 【請求人代理人】大澤 豊
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .13 -WY (W03) / T18 .272-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-3511拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「AMINOBOOSTER」の欧文字及び「アミノブースター」の片仮名を上下二段に表してなり、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成30年1月12日に登録出願されたものである。
原審では、平成30年9月12日付けで協議指示及び拒絶理由の通知、同年10月23日付けで意見書の提出、令和元年8月7日にくじが実施され、同2年9月29日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同3年1月6日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「AMINOBOOSTER」の文字及び「アミノブースター」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成中「AMINO」及び「アミノ」の文字は、その指定商品中「化粧品」との関係において、「アミノ酸」に通じる語として容易に認識でき、また、「BOOSTER」及び「ブースター」の文字は、「導入美容液」を意味する語である。
そして、化粧品を取り扱う業界においては、「アミノ」の文字と、商品の種類を表す文字とを組み合わせて、アミノ酸を配合した商品であることを表し、取引が行われている実情がある。
そうすると、本願商標は、その指定商品中「化粧品」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「アミノ酸を配合した導入美容液」であると理解し、商品の品質を普通に用いられる方法で表示した標章と認識する。
また、本願商標は、上記商品以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「AMINOBOOSTER」の欧文字及び「アミノブースター」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の読み仮名に相当するもので、上下段のそれぞれの文字部分は、同種文字を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、それぞれ一連一体の語を表してなると認識できる。
そして、本願商標は、その構成中「AMINO」(アミノ)の文字は「アミノ(基)の」の意味を有する英語で、その構成中「BOOSTER」(ブースター)の文字は「昇圧機。増幅器。」などの意味を有する英語である(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)ところ、両文字を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、両文字の語義を結合した意味合いも具体性を欠き、漠然としている。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「AMINOBOOSTER」(アミノブースター)又はそれに類する文字が、原審認定のような意味合い(アミノ酸を配合した導入美容液)に相当する商品などと関連して、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体として漠然とした意味合いの造語を表してなるというべきで、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないから、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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