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商標異議申立

2020-900147

ミニプロ、プロ、ピイアアルオオ

審判番号
2020-900147
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-133192
登録番号
商標登録第6235648号(T6235648)
請求日
2020年05月27日
審決日
2020年11月06日
公報発行日
2020年12月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】パークサイド オプティカル インコーポレイテッド
  • 【権利者代理人】恩田 誠
  • 【権利者代理人】恩田 博宣
  • 【異議申立人】名創優品(香港)有限公司
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
  • 【異議申立人代理人】宮城 和浩
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 山根 まり子
分類
T1651.13 -Y (W0921) / T1651.261-Y (W0921) / T1651.262-Y (W0921) / T1651.263-Y (W0921)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6235648号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6235648号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 第1 本件商標 本件登録第6235648号商標(以下「本件商標」という。)は、「MINIPRO」の文字を標準文字で表してなり、平成30年10月25日に登録出願、第9類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年2月10日に登録査定され、同年3月13日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第6159713号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「MINISO」の欧文字をオレンジ色で横書きにしてなり、平成30年5月25日に登録出願、第3類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年7月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。 1 商標法第3条第1項第3号について 本件商標は「MINIPRO」の文字を標準文字で表してなるところ、構成要素中「MINI」は「小さい、小型の」を意味する英単語として、また「PRO」は「プロの、専門家の、玄人の」を意味する「professional」の短縮形として、それぞれ広く一般に使用され親しまれていることから、本件商標を第9類又は第21類の指定商品について使用するとしても、「小さいプロ用の商品、小型の専門家向けの商品」程の意味合いを認識させるに止まり、商品の用途、品質等を表示するにすぎないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 2 商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「MINIPRO」の文字を標準文字で表してなるのに対し、引用商標は、「MINISO」の欧文字を色彩付きにて表したものである。 両商標は、7文字または6文字という比較的長い文字構成からなるところ、需要者にとって、視覚的に印象強く残る語頭部分の最初の4文字「MINI」をその順序にて共通にし、かつ末尾の1文字「O」も共通にするものであるから、時と処を異にして離隔観察すれば、外観上近似し、相紛れるおそれがあるものである。 したがって、本件商標と引用商標は、外観において類似する商標である。 また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似するものである。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 第4 当審の判断 1 商標法第3条第1項第3号について 本件商標は、「MINIPRO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさで、空白なく、外観上まとまりよく表されているものであり、当該文字が、特定の意味を有するものとして、一般に知られているともいえないものである。 また、申立人が提出した全証拠及び当審における職権による調査によっては、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、「MINIPRO」の文字が、本件商標の登録査定時に、商品の具体的な品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本件商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 以上からすると、本件商標は、その構成全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識、理解されるものとみるのが相当である。 そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、商品の用途、品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 2 商標法第4条第1項第11号の該当性について (1)本件商標について 本件商標は、上記1のとおり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで空白なく一連一体に表されていることから、その構成文字全体として、看取、把握されるものである。 そして、本件商標の構成文字全体に相応して生じる「ミニプロ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、本件商標は、その構成文字全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識、理解されるものとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、構成文字に相応して「ミニプロ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり「MINISO」の欧文字をオレンジ色で横書きにしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで空白なく一連一体に表されていることから、その構成文字全体として、看取、把握されるものである。 そして、引用商標の構成文字全体に相応して生じる「ミニソ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得るものである。 また、引用商標は、その構成文字全体として特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識、理解されるものとみるのが相当である。 そうすると、引用商標は、構成文字に相応して、「ミニソ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないというのが相当である。 (3)本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、外観において、本件商標は「MINIPRO」の欧文字7文字を標準文字で書した構成からなるのに対して、引用商標は、「MINISO」の欧文字6文字をオレンジ色で横書きした構成からなるものであるから、両商標の外観は、明確に区別し得るものであって、相紛れるおそれのないものである。 次に、称呼においては、本件商標から生じる「ミニプロ」の称呼と、引用商標から生じる「ミニソ」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ4音又は3音で構成されるものであって構成音数が相違し、かつ、語尾の「プロ」又は「ソ」の音に差異を有することから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が異なり、相紛れるおそれのないものである。 また、観念においては、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、これらが需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、両者は、非類似の商標というのが相当である。 (4)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について 本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品は同一又は類似する商品である。 (5)申立人の主張 申立人は、他の審決例(甲3~甲13)を挙げて、本件商標と引用商標とは類似の商標である旨主張するが、商標の類否の判断は、対比する商標について個別具体的に判断されるべきものであるところ、上記審決例は、商標の具体的構成等において本件とは事案を異にするものであり、本件商標と引用商標については、上記(3)においてした判断のとおりであるから、上記審決例をもってその判断が左右されることはない。 よって、申立人の上記主張は、採用できない。 (6)小括 以上によれば、本件商標の指定商品が、引用商標の指定商品と同一又は類似するとしても、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 3 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえず、ほかに同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2020-900147

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