特許異議申立
2020-700749
天板昇降式什器
- 審判番号
- 2020-700749
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-093647
- 登録番号
- 6675154
- 請求日
- 2020年09月30日
- 審決日
- 2021年12月20日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社オカムラ
- 【権利者代理人】松沼 泰史
- 【権利者代理人】鈴木 三義
- 【異議申立人】高松 直樹
- 審判長/審判官
- 審判長 住田 秀弘
- 審判官 長井 真一
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P1651.121-ZAA(A47B) / P1651.537-ZAA(A47B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6675154号発明「天板昇降式什器」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6675154号の明細書、特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書、訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-3〕について訂正することを認める。
特許第6675154号の請求項1ないし3に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第6675154号の請求項1ないし3に係る特許についての出願は、平成27年4月30日に出願され、令和2年3月12日にその特許権の設定登録がされ、同年4月1日に特許掲載公報が発行され、その後、その特許について、同年9月30日に特許異議申立人 高松直樹により、本件特許の請求項1ないし3に係る特許に対して特許異議の申立てがされ、同年12月10日付けで取消理由が通知され、その指定期間内である令和3年2月12日に特許権者より訂正の請求があり、その訂正の請求に対して特許異議申立人から同年4月12日付けで意見書の提出がされた。
これに対して、令和3年6月11日付けで請求項1~3の訂正を認めるととともに、請求項1~3に対して取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、請求項1~3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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