特許異議申立
2020-700287
天板付什器ユニット
- 審判番号
- 2020-700287
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-119691
- 登録番号
- 特許第6598053号(P6598053)
- 請求日
- 2020年04月22日
- 審決日
- 2020年12月24日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】株式会社オカムラ
- 【権利者代理人】松沼 泰史
- 【権利者代理人】鈴木 三義
- 【異議申立人】高松 直樹
- 審判長/審判官
- 審判長 森次 顕
- 審判官 袴田 知弘
- 審判官 有家 秀郎
- 分類
- P1651.121-YAA(A47B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第29条第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6598053号発明「天板付什器ユニット」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6598053号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし3〕について訂正することを認める。
特許第6598053号の請求項1及び2に係る特許を維持する。
特許第6598053号の請求項3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
特許第6598053号の請求項1ないし3に係る特許についての出願は、平成27年6月12日に出願され、令和1年10月11日にその特許権の設定登録がされ、令和1年10月30日に特許掲載公報が発行された。
その後、その特許について、令和2年4月22日に特許異議申立人高松直樹(以下「申立人」という。)により特許異議の申立てがされ、当審は、令和2年7月1日付けで取消理由を通知した。特許権者は、その指定期間内である令和2年9月2日に意見書の提出及び訂正の請求を行い、その訂正の請求に対して、申立人は、令和2年11月13日に意見書を提出した。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
令和2年9月2日になされた訂正請求による訂正の内容は、以下のとおりである(下線は訂正箇所を示す。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「床面上に設置される下部ユニットと、上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニットと、前記下部ユニットと前記上部ユニットの少なくともいずれか一方の奥行方向の奥側位置から下方に引き出され、若しくは、前記上部ユニットの奥行方向の奥側位置から下方に突出する奥側機能部材と、を有する天板付什器と、
前記床面上に転動自在に設置され前記天板の下方に収納配置可能な物品収納什器と、を備えた天板付什器ユニットであって、
前記天板付什器は、前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材をさらに備え、
前記上部ユニットは、第1の天板を有する第1の上部ユニットと、前記第1の天板に対向して配置される第2の天板を有する第2の上部ユニットと、を備え、
前記下部ユニットは、前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向に離間して配置される一対の支持構造体を備え、
各前記支持構造体は、前記床面上に設置されて前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に沿って延出するベース部材と、該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の高さを調整可能に支持する一対の伸縮脚と、を有し、
前記規制部材は、各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結するとともに、前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置されていることを特徴とする天板付什器ユニット。」
とあるのを、
「床面上に設置される下部ユニットと、上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニットと、前記下部ユニットと前記上部ユニットの少なくともいずれか一方の奥行方向の奥側位置から下方に引き出される奥側機能部材と、を有する天板付什器と、
前記床面上に転動自在に設置され前記天板の下方に収納配置可能な物品収納什器と、を備えた天板付什器ユニットであって、
前記天板付什器は、前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材をさらに備え、
前記上部ユニットは、第1の天板を有する第1の上部ユニットと、前記第1の天板に対向して配置される第2の天板を有する第2の上部ユニットと、を備え、
前記下部ユニットは、前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向に離間して配置される一対の支持構造体を備え、
各前記支持構造体は、前記床面上に設置されて前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に沿って延出するベース部材と、該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の高さを調整可能に支持する一対の伸縮脚と、を有し、
前記規制部材は、各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結するとともに、前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置され、
前記規制部材が有する架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されていることを特徴とする天板付什器ユニット。」
に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(3)訂正事項3
明細書の段落【0009】を、
「【0009】
この発明に係る天板付什器ユニットは、上記課題を解決するために、以下の構成を採用した。
この発明に係る天板付什器ユニットは、床面上に設置される下部ユニットと、上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニットと、前記下部ユニットと前記上部ユニットの少なくともいずれか一方の奥行方向の奥側位置から下方に引き出される奥側機能部材と、を有する天板付什器と、前記床面上に転動自在に設置され前記天板の下方に収納配置可能な物品収納什器と、を備えた天板付什器ユニットであって、前記天板付什器は、前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材をさらに備え、前記上部ユニットは、第1の天板を有する第1の上部ユニットと、前記第1の天板に対向して配置される第2の天板を有する第2の上部ユニットと、を備え、前記下部ユニットは、前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向に離間して配置される一対の支持構造体を備え、各前記支持構造体は、前記床面上に設置されて前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に沿って延出するベース部材と、該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の高さを調整可能に支持する一対の伸縮脚と、を有し、前記規制部材は、各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結するとともに、前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置され、前記規制部材が有する架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されていることを特徴とする。」
に訂正する。
(4)訂正事項4
明細書の段落【0014】を、
「【0014】
前記規制部材が有する架設部は、内部に配線収納空間が設けられている。
この場合、配線を規制部材が有する架設部の内部に収容することができるため、配線回りの安全性を高めることができるとともに、見栄えを向上させることができる。」
に訂正する。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否及び一群の請求項について
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的の適否
訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1が「奥側機能部材」の採り得る態様について「前記下部ユニットと前記上部ユニットの少なくともいずれか一方の奥行方向の奥側位置から下方に引き出され、若しくは、前記上部ユニットの奥行方向の奥側位置から下方に突出する」という複数の選択肢を有していたところ、このうち「前記上部ユニットの奥行方向の奥側位置から下方に突出する」という選択肢を削除するものである点において、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1における「規制部材」について、「前記規制部材が有する架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」ことを特定するものである点において、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無
訂正事項1に係る訂正において、「前記上部ユニットの奥行方向の奥側位置から下方に突出する」という選択肢を削除した点は、本件特許の願書に添付した明細書(以下「本件特許明細書」という。)との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「本件特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてされたものといえる。
また、訂正事項1に係る訂正において、「前記規制部材が有する架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」ことを特定した点については、下記(ア)~(ウ)のとおりである。
(ア)訂正事項1に係る訂正の「前記規制部材が有する架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えている」点について、明細書の発明の詳細な説明の段落【0023】及び【0024】には、「変位規制ブロック12」が有する「架設部20」が、「デスク装置1の幅方向に沿って延出する樋状(断面略U字状)の梁部材22」「を備えて」いる点が記載されている。
(イ)訂正事項1に係る訂正の「前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられて」いる点について、明細書の発明の詳細な説明の段落【0028】には、「架設部20のセンターカバー25の上面には、第1の天板部11Aと第2の天板部11Bの間を仕切る上記のパネル体13が立設されている」点が記載されている。また、図2は以下のものであり、図2からはパネル体13が梁部材22の上方に位置する点が看て取れる。
(ウ)訂正事項1に係る訂正の「前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」点について、明細書の発明の詳細な説明の段落【0026】には「第1の天板部11Aと第2の天板部11Bの各奥行方向の奥側から下方に引き出された機器側の電源配線」が「ケーブルベア27」の「内部に」「収容される」点が、段落【0024】には「梁部材22」に「上方に向かって開口する一対のスリット状の開口26A,26B(配線挿通部)が形成されている」点が、段落【0027】には「各ケーブルベア27」が「第1の天板部11Aと第2の天板部11B」「の下面から夫々下方に垂れ下がり、架設部20上の前後の開口26A,26Bを通して梁部材22の内部に挿入されている」点が、段落【0028】には「開口26A,26Bは、パネル体13の前後位置において、架設部20内の配線収容空間30と外部を連通している」点が記載されている。
以上のとおり、訂正事項1は、本件特許明細書との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものといえる。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項1に係る訂正は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合する。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的の適否
訂正事項2に係る訂正は、請求項を削除したものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 新規事項の有無
訂正事項2に係る訂正は、請求項を削除したものであるから、本件特許明細書との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものといえる。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 特許請求の範囲の拡張・変更の存否
訂正事項2は、上記アのとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項の規定に適合する。
(3)訂正事項3及び4
訂正事項3及び4に係る訂正は、訂正事項1及び2に係る特許請求の範囲の訂正に伴い明細書の記載を整合させたものである。そうすると、訂正事項3及び4に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。
また、係る訂正は新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、訂正事項3及び4は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
(4)一群の請求項について
訂正事項1及び2に係る訂正前の請求項1ないし3は、請求項2が請求項1を、請求項3が請求項1又は2をそれぞれ引用するものであるから、訂正前の請求項1ないし3に対応する訂正後の請求項1ないし3は一群の請求項である。
(5)小括
以上のとおりであるから、本件訂正請求による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項及び第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、本件特許の特許請求の範囲及び明細書を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲及び明細書のとおり、訂正後の請求項〔1ないし3〕について訂正することを認める。
第3 訂正後の本件発明
本件訂正請求により訂正された請求項1ないし3に係る発明(以下「本件訂正発明1」ないし「本件訂正発明3」という。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定される、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
床面上に設置される下部ユニットと、上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニットと、前記下部ユニットと前記上部ユニットの少なくともいずれか一方の奥行方向の奥側位置から下方に引き出される奥側機能部材と、を有する天板付什器と、
前記床面上に転動自在に設置され前記天板の下方に収納配置可能な物品収納什器と、を備えた天板付什器ユニットであって、
前記天板付什器は、前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材をさらに備え、
前記上部ユニットは、第1の天板を有する第1の上部ユニットと、前記第1の天板に対向して配置される第2の天板を有する第2の上部ユニットと、を備え、
前記下部ユニットは、前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向に離間して配置される一対の支持構造体を備え、
各前記支持構造体は、前記床面上に設置されて前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に沿って延出するベース部材と、該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の高さを調整可能に支持する一対の伸縮脚と、を有し、
前記規制部材は、各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結するとともに、前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置され、
前記規制部材が有する架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されていることを特徴とする天板付什器ユニット。
【請求項2】
前記規制部材は、前記ベース部材から上方に向かって立設される支柱部と、各前記支柱部の上部間に架設される架設部と、を有することを特徴とする請求項1に記載の天板付什器ユニット。
【請求項3】
(削 除)」
第4 取消理由通知に記載した取消理由について
1 取消理由の概要
訂正前の請求項1ないし3に係る特許に対して、当審が令和2年7月1日付けで特許権者に通知した取消理由の要旨は、次のとおりである。
(1)請求項1ないし3に係る発明は、甲第3号証及び甲第2号証に記載された発明に基いて、当業者が容易に想到することができたものである。よって、請求項1ないし3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、取り消されるべきものである。
2 刊行物(特許異義申立人が提出した証拠)
・甲第1号証:特開2007-181580号公報
・甲第2号証:特開2010-29432号公報
・甲第3号証:国際公開第2013/37072号
・甲第4号証:欧州特許出願公開第2443962号明細書
・甲第5号証:国際意匠登録番号DM/79296号公報
・甲第6号証:欧州特許出願公開第861620号明細書
(1)甲第3号証
甲第3号証には、図面とともに次の記載がある(小文字のA-Umlautをa、小文字のO-Umlautをo、小文字のU-Umlautをuに置き換えて表記する。括弧書きで、申立人が提出した翻訳をもとに当審で作成した和文を併記する。下線は当審で付した(他の引用例も同じ。)。)。
ア 「Anwendungsgebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft einen Arbeitstisch mit einem Untergestell, auf dem eine Tischplatte ruht, die eine Oberseite und eine Unterseite besitzt. Der Arbeitstisch ist mit einer Elektroinstallation zum Anschluss zu- und abfuhrender Stromversor-gungs- und/oder Kommunikationskabel ausgestattet.」
(本発明の適用分野
本発明は、上面と下面を有するテーブルトップが載るベースを備えた作業テーブルに関する。作業テーブルには、供給電源と放電電源および/または通信ケーブルを接続するための電気設備が装備されている。)(明細書第1頁第2~6行)
イ 「Figuren 1A bis 1C
Der Arbeitstisch besteht im wesentlichen aus einem Untergestell 1, auf dem eine Tischplatte 3 ruht, die eine Oberseite 30 und eine Unterseite 31 besitzt, und einem an der Tischplattenunterseite 31 befestigten Sammelbehaltnis 2.」
(図1Aから1C
作業テーブルは、基本的に、上面30と下面31を有するテーブルトップ3が載るベースフレーム1と、テーブルトップの下面31に固定された収集容器2とからなる。)(明細書第8頁第5~8行)
ウ 「Ferner wird der am Standort des Arbeitstisches, z.B. im Buroraum, vorhandene Schallpegel partiell vom Sammelbehaltnis 2 absorbiert.」
(さらに、作業テーブルの場所、たとえばオフィスに存在する騒音レベルは、収集容器2によって部分的に吸収される。)(明細書第8頁第28~30行)
エ 「Figuren 6A bis 7C
Bei der Tischkombination, welche aus zwei Arbeitstischen gemass Figur 4A gebildet ist, sind diese mit ihrer dem Benutzer jeweils abgewandten Lan gsseite aneinandergefugt, wobei ein Screen 4 dritter Variante senkrecht zwischen den beiden Arbeitstischen steht. Entsprechend ist das Untergestell 1 als Kombination beschaffen. Zu jedem Arbeitstisch gehort ein Trager 14 und das Paar von Beinen 10, wobei sich auf den verlangerten Bodenausleger 100 nun die vier Beine 10 beider Arbeitstische abstutzen. Mittig von jedem Bodenausleger 100 erstreckt sich ein Halter 42, nun als Pfosten ausgebildet, auf dem der tafelformige Screen 4 montiert ist. Vorteilhaft schliesst der Screen 4 etwa bundig mit den jeweiligen Schmalseiten der Tischplatten 3 ab. Auf jeden Trager 14 und das somit kombinierte Untergestell 1 sind zwei separate Tischplatten 3 aufgesetzt.」
(図6Aから7C
図4Aによる2つの作業テーブルから形成されるテーブルの組み合わせにおいて、これらは、それらの長辺がユーザから離れる方向を向いて一緒に結合され、第3変形例のパネル状スクリーン4が2つの作業テーブルの間に垂直に立っている。したがって、ベース1は組み合わせとして検討される。支持部14および一対の脚部10は各作業テーブルに属し、両方の作業テーブルの4つの脚部10は、拡張フロアブラケット100上で支持されている。ホルダー42は、ポストとして設計されている各フロアブラケット100の中央に延びており、その上にパネル状スクリーン4が取り付けられている。パネル状スクリーン4は、テーブルトップ3のそれぞれの狭い側面とほぼ同一平面に配置される。2つの別々のテーブルトップ3が各支持部14と結合ベースフレーム1に載置される。)(明細書第13頁第9~20行)
オ 「An jeder Tischplattenunterseite 31 ist ein Sammelbehaltnis 2 befestigt. Unterhalb beider Tischplatten 3 ist vorzugsweise an der Vorderseite 40 und an der Ruckseite 41 des Screens 4 je ein Kabelschacht 79 installiert (hier nur an der Ruckseite 41 dargestellt). Jeweils ein Kabelstrang 8' erstreckt sich aus dem zugehorigen Kabelschacht 79 heraus in das jeweilige Sammelbehaltnis 2. Mit einem Montagestuck lasst sich der Kabelstrang 8' am Austritt des Kabelschachts 79 befestigen.」
(収集容器2は、テーブルトップ31の各下面に固定されている。ケーブルダクト79は、両方のテーブルトップ3の下、好ましくはスクリーン4の前面40および背面41(ここでは背面41にのみ示されている)に設置されている。それぞれの場合において、ケーブルハーネス8’は、関連するケーブルダクト79からそれぞれの収集容器2内に延びている。ケーブルハーネス8’は、組立部品でケーブルダクト79の出口に固定することができる。)(明細書第13頁第22~28行)
カ 「Figuren 8A bis 8D
Die beiden Arbeitstische der Tischkombination lassen sich unabhangig voneinander in ihrer Hohe verstellen. So konnen beide Tische, d.h. deren Tischplatten 3, z.B. in einer tiefen Einstellung fur sitzende Arbeitsweise (s. Figur 6A), oder in hoher Einstellung fur stehende Arbeitsweise (s. Figuren 8C, 8D), oder ganz unterschiedlich fur an einem Tisch sitzende und am anderen Tisch stehende Arbeitsweise (s. Figuren 8A, 8B) positioniert werden. Innerhalb der Zweierkombination wird die unabhangige Hoheneinstellung des jeweiligen Tischs durch teleskopisches Verstellen nur jener Beine 10 mit den ersten, zweiten und dritten Saulenrohren 11-13 ermoglicht, welche dem zu verstellenden Tisch zugeordnet sind.」
(図8Aから8D
テーブルの組み合わせの2つの作業テーブルの高さは、互いに独立して調整できる。したがって、両方のテーブル、つまりテーブルトップ3は、たとえば座位での作業の低い設定(図6Aを参照)、立位での作業の高い設定(図8C、8Dを参照)、または一方のテーブルで座位での作業の低い設定でありもう一方のテーブルで立位での作業の高い設定(図8A、8Bを参照)とできる。2つの組み合わせの中で、調整対象のテーブルに割り当てられた第1、第2、第3のコラムチューブ11-13を使用して脚部10のみを伸縮式に調整することで、各テーブルの独立した高さ調整が可能になる。)(明細書第14頁第4~14行)
キ Figur 7A(図7A)は以下のものである。
図7Aからは、「ケーブルダクト79が、テーブルトップ3の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えて」いる点が看て取れる。
ク Figur 8A(図8A)及びFigur 8B(図8B)は以下のものである。
図8A及び図8Bからは、「ケーブルハーネス8’が、収集容器2の奥行方向の奥側位置から下方に引き出され」、「一対のフロアブラケット100及び脚部10からなる構造体が、第1のテーブルトップ3と第2のテーブルトップ3の対向方向と略直交する方向に離間して配置され、各フロアブラケット100は、第1のテーブルトップ3と第2のテーブルトップ3の対向する方向に沿って延出しており、一対の脚部10は、各フロアブラケット100から夫々上方に向かって立設され」ている点が看て取れる。
また、上記エ及びオを踏まえて図8A及び図8Bを参照すると、「ホルダー42、パネル状スクリーン4及びケーブルダクト79からなる構造体が、フロアブラケット100の延出方向の略中央部同士を相互に連結して」いる点が看て取れる。
さらに、図7A、図8A及び図8Bの記載を総合すると、「パネル状スクリーン4が、第1のテーブルトップ3と第2のテーブルトップ3の間を仕切るように設けられ、ケーブルハーネス8’が、パネル状スクリーン4の前後位置においてケーブルダクト79内の配線収容空間と外部とを連通するように設けられた下方に向かって開口する開口を通して梁部材の内部に挿入されて」いる点が看て取れる。
ケ 上記ア~クに関して次のことが言える。
(ア)上記エの「Bei der Tischkombination, welche aus zwei Arbeitstischen gemass Figur 4A」(図4Aによる2つの作業テーブルから形成されるテーブルの組み合わせ)とは、「Figuren 6A bis 7C」(図6Aから7C)に開示された作業テーブルの説明である。したがって、「2つの作業テーブルから形成されるテーブルの組み合わせ」も、全体として1つの「作業テーブル」であるといえる。
コ 以上のア~ケによれば、甲第3号証には、次の発明(以下「甲3発明」という。)が記載されているといえる。
(甲3発明)
「上面と下面を有するテーブルトップが載るベースを備え、供給電源と接続するための電気設備が装備される作業テーブルであって、
作業テーブルは、基本的に、上面(30)と下面(31)を有するテーブルトップ(3)が載るベースフレーム(1)と、テーブルトップの下面(31)に固定された収集容器(2)とからなり、
2つの作業テーブルから形成されるテーブルの組み合わせであって、一対の脚部(10)は各作業テーブルに属し、両方の作業テーブルの4つの脚部(10)は、拡張フロアブラケット(100)上で支持されており、
ホルダー(42)は、ポストとして設計されている各フロアブラケット(100)の中央に延びており、その上にパネル状スクリーン(4)が取り付けられており、
ケーブルダクト(79)は、両方のテーブルトップ(3)の下で、パネル状スクリーン(4)の前面(40)および背面(41)に設置されており、
ケーブルハーネス(8’)は、関連するケーブルダクト(79)からそれぞれの収集容器(2)内に延びており、
テーブルの組み合わせの2つの作業テーブルの高さは、互いに独立して調整でき、調整対象のテーブルに割り当てられた第1、第2、第3のコラムチューブ(11-13)を使用して脚部(10)のみを伸縮式に調整することで、各テーブルの独立した高さ調整が可能であり、
ケーブルダクト(79)が、テーブルトップ(3)の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えており、
ケーブルハーネス(8’)が、収集容器(2)の奥行方向の奥側位置から下方に引き出されており、
一対のフロアブラケット(100)及び脚部(10)からなる構造体が、第1のテーブルトップ(3)と第2のテーブルトップ(3)の対向方向と略直交する方向に離間して配置され、
各フロアブラケット(100)は、第1のテーブルトップ(3)と第2のテーブルトップ(3)の対向する方向に沿って延出しており、一対の脚部(10)は、各フロアブラケットから夫々上方に向かって立設されており、
ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体が、フロアブラケット(100)の延出方向の略中央部同士を相互に連結しており、
パネル状スクリーン(4)が、第1のテーブルトップ(3)と第2のテーブルトップ(3)の間を仕切るように設けられており、
ケーブルハーネス(8’)が、パネル状スクリーン(4)の前後位置においてケーブルダクト(79)内の配線収容空間と外部とを連通するように設けられた下方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている、
作業テーブル。」
(2)甲第2号証
甲第2号証には、図面とともに次の記載がある。
ア 「【技術分野】
【0001】
本願発明は、物品の収納機能を有すると共にテーブル(机)とセットで使用され得る事務用ワゴンに関するものである。なお、事務用ワゴンの文言は「キャスター付き(或いはコロ付き)事務用キャビネット」と言い換えることも可能である。
【背景技術】
【0002】
テーブルにおける机天板の下方の内部空間にキャスター付き(或いはコロ付き)のワゴンを配置することは普通に行われている。このワゴンには、一般に複数段の引出しが装架されている。」
イ 「【発明が解決しようとする課題】
【0005】
さて、ワゴンは予め設置されているテーブルの内部に押し込んで配置されるが、ワゴンを押し込んだときにその背面がテーブルの配線ダクトに衝突することがあり、このため配線ダクト又はワゴンが変形したり塗装が剥げたりする不具合が懸念され、或いは、変形や損傷には至らなくても不快な衝突音が発生する虞もある。また、室の掃除に際してワゴンを動かすことはよくあり、この場合、手前に引き出したワゴンを押し込んで元の位置に戻すに際してワゴンが配線ダクトに衝突することも有り得る。
【0006】
更に、ワゴンには引出しを設けているが、ワゴンの背面を配線ダクトに当てた状態で引出しを強く押し込むと、その際の衝撃がワゴンの本体を介して配線ダクトに作用することが考えられ、配線ダクトに電子機器用コネクタ類を載置していると、配線ダクトに作用した衝撃がコネクタ類に及んで悪影響を及ぼす可能性も懸念される。
【0007】
本願発明は、このような現状を改善せんとするものである。」
ウ 「【0015】
図1に示すように、ワゴン11が使用されるテーブル1は前後2枚の机天板2を有している。机天板2は左右方向に長い平面視長方形になっており、前後天板は配線通路3を挟んで前後に配置されている。前後机天板2の左右両端部はそれぞれ1枚の脚板4で支持されている。また、図示してはいないが、前後机天板2の左右中間部は中間脚で支持されている。配線通路3には多数のカバー5が着脱自在に配置されている。カバー5の前後両側からケーブルを引き出すことできるように設定している。なお、配線通路3の上方に目隠し用のセンターパネルを配置することも可能である。
【0016】
図2に示すように、配線通路3の下方には配線ダクト6が左右方向(間口方向)に長く延びるように配置されている。配線ダクト6は、前後の机天板2にそれぞれ固定された前後の側板7を有しており、前後の側板7の下端には相対向する方向に延びる受け片7aが折り曲げ形成されており、前後の受け片7aに底板8を載せている。底板8は複数個に分断されており、受け片7aには単に載っているだけである。敢えて述べるまでもないが、配線ダクト6は一体構造品とすることも可能である。」
エ 「【0020】 ワゴン11は基本的には直方体の外観を呈しているが、本体12のうち背部の上部に、テーブル1の配線ダクト6が入り込む切欠き部19を形成している。切欠き部19を構成する下面板19aは水平状で背面板19bは鉛直状になっており、このため切欠き部19は側面視で四角形になっている。換言すると、背面板19bと下面板19aとが側面視で直交しており、このため本体12の背部は段違い状の外観を呈している。切欠き部19の下面19aと配線ダクト6との間に若干の寸法(例えば10~20mm程度)の隙間が空いている。」
オ 「【0024】
図4に明瞭に示すように、切欠き部19の前面19aを構成する上面板17の後面に、当該後面から後ろ向きに突出する左右2個のクッション材21をビス22で固定している。クッション材21は左右横長の長方形に形成しているが、図4(B)に一点鎖線で示すように円形に形成したり、背面視正方形に形成したりというように、その形状は任意に設定できる。クッション材21にはビス22の頭がすっぽり隠れる座ぐり穴23を形成している。図4(A)に一点鎖線で示すよう、クッション材21に、上面板17に上面に重なるフランジ21aを一体に設けることも可能であり、このようにすると1本のビス22での固定であってもクッション材21は所定姿勢に保持される。
【0025】
クッション材21は、例えばウレタンゴム等のゴム材やスポンジ材など各種のものを使用できる。樹脂や金属板製の基板にクッション材21を張って、基板をビスで上面板17に固定することも可能である。いずれにしても、クッション材20は圧縮荷重で弾性変形するが、クッション材21が配線ダクト6に当たることで圧縮変形した状態(すなわち押し込み切った状態)で、ワゴン11の後面がテーブル1の前後中間点(或いは配線ダクト6の前後中間点)よりも僅かに手前に位置するように設定している。従って、2台のワゴン11が前後背中合わせ状に配置される場合であっても、先に設置しているワゴン11に衝突することはない。
【0026】
以上の説明から既に理解できるように、ワゴン11の上面板17にクッション材21を設けたことにより、ワゴン11をテーブルの下方の内部空間に押し込むに際して配線ダクト6に衝突しても、衝突の際の衝撃がクッション材21によって吸収され、その結果、配線ダクト6又はワゴン11の損傷を防止できる。本実施形態のように配線ダクト6を机天板2に固定している場合、配線ダクト6は上部に行くほど前後方向の外力に抗する強度は強くなるので、本実施形態のようにワゴン11の上面板17にクッション材21を設けると、ワゴン11の動きをしっかりと止めることができて好適である。」
カ 図1は以下のものである。
図1からは、「配線通路3のカバー5が、テーブル1の前後方向中央に設けられている」点が看て取れる。
キ 図3は以下のものである。
図3からは、「配線ダクト6は、クッション材21が当接した状態において、ワゴン11の奥行方向手前側の端面が、直上の机天板2の奥行方向手前側の端面と略面一となるように配置され」ている様子が看て取れる。
ク 以上のア~キによれば、甲第2号証には、次の技術的事項(以下「甲2技術的事項」という。)が記載されているといえる。
(甲2技術的事項)
「テーブルにおける机天板の下方の内部空間にキャスター付き(或いはコロ付き)のワゴンを配置するセットにおいて、
テーブル(1)は前後2枚の机天板(2)を有し、前後天板は配線通路(3)を挟んで前後に配置され、配線通路(3)にはカバー(5)が配置され、カバー(5)の前後両側からケーブルを引き出すことできるように設定しており、配線通路(3)の上方に目隠し用のセンターパネルを配置しており、
配線通路(3)の下方には配線ダクト(6)が左右方向(間口方向)に長く延びるように配置され、配線ダクト(6)は、前後の机天板(2)にそれぞれ固定された前後の側板(7)を有しており、前後の側板(7)の下端には相対向する方向に延びる受け片(7a)が折り曲げ形成されており、前後の受け片(7a)に底板(8)を載せており、
ワゴン(11)は本体(12)のうち背部の上部に、テーブル(1)の配線ダクト(6)が入り込む切欠き部(19)を形成し、
切欠き部(19)の前面(19a)を構成する上面板(17)の後面に、当該後面から後ろ向きに突出する左右2個のクッション材(21)をビス(22)で固定し、
クッション材(21)が配線ダクト(6)に当たることで圧縮変形した状態(すなわち押し込み切った状態)で、ワゴン(11)の後面が前後2枚の机天板(2)を有するテーブル(1)の前後中間点(或いは配線ダクト(6)の前後中間点)よりも僅かに手前に位置するように設定してあり、
配線通路(3)のカバー(5)はテーブル(1)の前後方向中央に設けられており、
配線ダクト(6)は、クッション材(21)が当接した状態において、ワゴン(11)の奥行方向手前側の端面が、直上の机天板(2)の奥行方向手前側の端面と略面一となるように配置されている点。」
(3)甲第1号証
甲第1号証には、次の記載がある。
ア 「【技術分野】
【0001】
本発明は、天板の高さを、使用者の体格や執務内容等に応じて調節しうるようにした昇降天板付きテーブル(机も含む)に係り、特に、天板昇降用連動杆のカバーの取付構造に関する。」
イ 「【発明を実施するための最良の形態】
【0020】
以下、本発明の実施形態を、図面に基づいて説明する。
図1は、本発明の昇降天板付きテーブルの平面図、図2は、図1のII-II線縦断側面図を示すもので、テーブルの脚体(1)は、側面視前向L字形をなす左右1対のベース脚(2)(2)と、それらの後端の上下方向を向く中空状の固定脚柱(2a)内に昇降可能に嵌合された可動脚柱(3)と、左右の固定脚柱(2)における後端上部の対向面同士を連結している横連結板(4)とを備えている。
【0021】
固定脚柱(2a)と可動脚柱(3)との内部には、左右の可動脚柱(3)を同期して昇降させる昇降機構(図示略)が内蔵されている。なお、昇降機構は公知のものであり、また本発明に直接関係しないので、その詳細な説明は省略する。
【0022】
左右の可動脚柱(3)の上端には、前方を向く天板支持杆(5)(5)の後端部下面が固着され、両天板支持杆(5)の上面には、昇降天板(6)が取付けられている。
【0023】
左右の天板支持杆(5)の後端部対向面は、概ね角筒状をなす横杆(7)により連結され、この横杆(7)の上面には、昇降天板(6)の後端部下面が当接している。
【0024】
横杆(7)の右方寄りの前面には、図4にも示すように、側面視前向L字状をなすブラケット(9)における垂直片(9a)が、ねじ(10)により固定され、その前向水平片(9b)上には、左右の昇降機構と後記左右の連動杆(12)を同期して駆動するための駆動傘歯車と左右1対の従動傘歯車(いずれも図示略)等の駆動力伝達手段を収容してなるギヤボックス(11)が固着されている。なお、このような駆動力伝達手段は、公知であり、本発明とは直接関係しないので、その説明は省略する。
【0025】
ギヤボックス(11)内の左右の従動傘歯車には、それぞれ左右方向を向く六角軸状の連動杆(12)(12)の一端(内端)が連結され、両連動杆(12)の他端(外端)は、左右の昇降機構にそれぞれ連係されている。
【0026】
両連動杆(12)は、ブラケット(9)の垂直片(9a)の左右両端に連設された前方を向く支持片(13)(13)と、横杆(7)の左右両端部と中間部の前面にねじ(10)により固定された前方を向く複数の支持片(14)との軸孔に、ブッシュ(図示略)を介して挿通することにより、回転自在に支持されている。」
ウ 「【0029】
左右の連動杆(12)は、カバー部材(18)(18)により、次のようにして覆われている。
【0030】
図3の断面図にも示すように、左右のカバー部材(18)は、合成樹脂により、側面視L字状断面に形成されたカバー本体(19)と、その後向水平片(19a)の後端に連設された下向きの緩衝片(20)とよりなっている。」
エ 「【0037】
すると、係合片(22)の係止爪(21)と、後向水平片(19a)の係止爪(23)が、各支持片(13)(14)の上下の係止段部(25)に係合することにより、両カバー部材(18)(18)は、垂直片(19b)の上端が昇降天板(6)の下面と近接するようにして、各支持片(13)(14)に安定的に止着される(図3参照)。しかも、係止突部(24)が係止凹部(26)に嵌合しているので、カバー部材(18)が上下方向に動くのが確実に防止される。
これにより、左右の連動杆(12)及び各支持片(13)(14)の前方と下方が、カバー部材(18)により体裁よく覆われる。」
オ 「【0039】
カバー部材(18)を取付けると、緩衝片(20)は、横杆(7)の下部前方に位置する。
従って例えば図2の2点鎖線で示すように、昇降天板(6)を最下限位置とした状態において、テーブルの下方に、上下寸法が、床面からカバー部材(18)の後向水平片(19a)の下面までの寸法よりも若干小さなキャスタ付きのワゴン(W)等を設置する際に、これを後方に押し入れると、図3に示すように、ワゴン(W)の後端上部が緩衝片(20)と当接してこれを後方に弾性変形させることとなる。そのため、ワゴン(W)を不用意に押し込んでも、緩衝片(20)の緩衝作用により、横杆(7)と直接当接して大きな当接音を発生させたりすることはなく、また、ワゴン(W)の後方への押し込み量を規制することもできる。」
カ 図2は次のものである。
図2からは、「緩衝片(20)は、ワゴン(W)が当接した状態において、ワゴン(W)の奥行方向手前側の端面が、直上の昇降天板(6)の奥行方向手前の端面とほぼ面一となるように配置され」ている点が看て取れる。
キ 以上のア~カによれば、甲第1号証には、次の発明(以下「甲1発明」という。)が記載されているといえる。
(甲1発明)
「脚体(1)は、側面視前向L字形をなす左右1対のベース脚(2)(2)と、それらの後端の上下方向を向く中空状の固定脚柱(2a)内に昇降可能に嵌合された可動脚柱(3)と、左右の固定脚柱(2)における後端上部の対向面同士を連結している横連結板(4)とを備えており、
左右の可動脚柱(3)の上端には、前方を向く天板支持杆(5)(5)の後端部下面が固着され、両天板支持杆(5)の上面には、昇降天板(6)が取付けられており、
左右の天板支持杆(5)の後端部対向面は、概ね角筒状をなす横杆(7)により連結され、
横杆(7)の右方寄りの前面には、側面視前向L字状をなすブラケット(9)における垂直片(9a)が、ねじ(10)により固定され、ブラケット(9)の垂直片(9a)の左右両端に連設された前方を向く支持片(13)(13)と、横杆(7)の左右両端部と中間部の前面にねじ(10)により固定された前方を向く複数の支持片(14)とを備え、
左右のカバー部材(18)が、側面視L字状断面に形成されたカバー本体(19)と、その後向水平片(19a)の後端に連設された下向きの緩衝片(20)とよりなっており、両カバー部材(18)(18)が、各支持片(13)(14)に止着されるものであり、
昇降天板(6)を最下限位置とした状態において、テーブルの下方に、上下寸法が、床面からカバー部材(18)の後向水平片(19a)の下面までの寸法よりも若干小さなキャスタ付きのワゴン(W)等を設置する際に、これを後方に押し入れると、ワゴン(W)の後端上部が緩衝片(20)と当接してこれを後方に弾性変形させることとなるため、ワゴン(W)を不用意に押し込んでも、緩衝片(20)の緩衝作用により、横杆(7)と直接当接して大きな当接音を発生させたりすることはなく、また、ワゴン(W)の後方への押し込み量を規制することもでき、
緩衝片(20)は、ワゴン(W)が当接した状態において、ワゴン(W)の奥行方向手前側の端面が、直上の昇降天板(6)の奥行方向手前の端面とほぼ面一となるように配置された、
昇降天板付きテーブル及びワゴン(W)。」
(4)甲第4号証
甲第4号証には、図面とともに次の記載がある(括弧書きで、当審による翻訳を併記する。)。
ア 「[0001] The invention is directed toward a workbench with two still plates on a common table rack, like this for example in the utility model DE 20 2004 015, 734 U is descriptive.」
(この発明は、例えば実用新案DE 20 2004 015, 734 Uに記載されているような、共用のテーブルラックに2つの静的プレートを設けた作業台に向けてなされたものである。)
イ Fig. 2(図2)の記載は以下のものである。
ウ Fig. 3(図3)の記載は以下のものである。
(5)甲第5号証
甲第5号証には、図面とともに次の記載がある(括弧書きで、当審による翻訳を併記する。)。
ア 「(54)
Indication of products
1.-11. Tables」」
((54)
製品の表示
1.-11. テーブル)
イ 図7.1は次のものである。
(6)甲第6号証
甲第6号証には、図面とともに次の記載がある(括弧書きで、当審による翻訳を併記する。)。
ア 「[0020] Into the Fig. 1 to 4 is represented a workbench, which exhibits a still plate 1 consisting of two disk parts of 2, which are to each other arranged parallel and with distance.」
([0020] 図1から4に、互いに平行に離間して配置された2つのディスク部材2からなる静的プレート1を備えた作業台が示されている。)
イ Fig. 1(図1)は次のものである。
3 当審の判断
(1)請求項1に係る発明について
ア 対比
本件訂正発明1と甲3発明とを対比すると、次のことがいえる。
(ア)甲3発明における「一対のフロアブラケット(100)及び脚部(10)からなる構造体」は、作業テーブルの最も下の部分をなすものであるから、床面上に設置されるものであることは明らかであり、本件訂正発明1における「床面上に設置される下部ユニット」に相当する。
(イ)甲3発明における「上面(30)と下面(31)を有するテーブルトップ(3)」及び「テーブルトップ(3)の下面(31)に固定された収集容器(2)」からなる構造体は、脚部(10)に支持されたものであり、「脚部(10)のみを伸縮式に調整することで、各テーブルの独立した高さ調整が可能」なものであるから、本件訂正発明1における「上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニット」に相当する。
(ウ)甲3発明における「ケーブルハーネス(8’)は、」「それぞれの収集容器(2)内に延びており、」「ケーブルハーネス(8’)が、収集容器2の奥行方向の奥側位置から下方に引き出されて」いる点は、本件訂正発明1における「前記上部ユニット」「の奥行方向の奥側位置から下方に引き出され」「る奥側機能部材」「を有する」点に相当する。
(エ)甲3発明の「作業テーブル」は、上記(イ)においても示されているとおり「テーブルトップ(3)」を備えたものであるから、本件訂正発明1の「天板付什器」に相当する。
(オ)甲3発明における「2つの作業テーブルから形成されるテーブルの組み合わせであ」る点は、本件訂正発明1における「前記上部ユニットは、第1の天板を有する第1の上部ユニットと、前記第1の天板に対向して配置される第2の天板を有する第2の上部ユニットと、を備え」ている点に相当する。
(カ)甲3発明における「一対のフロアブラケット(100)及び脚部(10)からなる構造体が、第1のテーブルトップ(3)と第2のテーブルトップ(3)の対向方向と略直交する方向に離間して配置され、各フロアブラケット(100)は、第1のテーブルトップ(3)と第2のテーブルトップ(3)の対向する方向に沿って延出しており、一対の脚部(10)は、各フロアブラケットから夫々上方に向かって立設されており、」「脚部(10)のみを伸縮式に調整することで、各テーブルの独立した高さ調整が可能」な点は、本件訂正発明1における「前記下部ユニットは、前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向に離間して配置される一対の支持構造体を備え、各前記支持構造体は、前記床面上に設置されて前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に沿って延出するベース部材と、該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の高さを調整可能に支持する一対の伸縮脚と、を有」する点に相当する。
(キ)甲3発明において「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体が、フロアブラケット(100)の延出方向の略中央部同士を相互に連結している」点と、本件訂正発明1における「前記天板付什器は、前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材をさらに備え、」「前記規制部材は、各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結するとともに、前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置されている」点とは、「各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結する構造体を備えている」点で共通する。
(ク)甲3発明における「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」のうち「パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)」からなる部分は、本件訂正発明1における「架設部」に相当する。
そして、甲3発明が「ケーブルダクト(79)が、テーブルトップ3の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えて」いる点は、本件訂正発明1が「架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えている」点に相当する。
(ケ)甲3発明において「ケーブルダクト(79)は、両方のテーブルトップ(3)の下で、パネル状スクリーン(4)の前面(40)および背面(41)に設置されており、」「パネル状スクリーン(4)が、第1のテーブルトップ(3)と第2のテーブルトップ(3)の間を仕切るように設けられて」いる点と、本件訂正発明1において「前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられて」いる点とは、「前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられて」いる点で共通する。
(コ)甲3発明は「供給電源と接続するための電気設備が装備される作業テーブル」であるから、甲3発明の「ケーブルハーネス(8’)」は本件訂正発明1の「電源配線」に相当するものである。
そして、甲3発明において、「ケーブルハーネス(8’)」のうち「収集容器2の奥行方向の奥側位置から下方に引き出され」た部分は、「パネル状スクリーン(4)の前後位置においてケーブルダクト(79)内の配線収容空間と外部とを連通するように設けられた下方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」部分に比べて、電源側ではなく機器側に位置することが明らかである。
してみれば、甲3発明において「収集容器(2)」は「テーブルトップの下面(31)に固定された」ものであるから、甲3発明の「ケーブルハーネス(8’)が、収集容器2の奥行方向の奥側位置から下方に引き出され」たものである点は、本件訂正発明1の「機器側の電源配線が」「前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している」点に相当する。
(サ)甲3発明の「ケーブルハーネス(8’)が、パネル状スクリーン(4)の前後位置においてケーブルダクト(79)内の配線収容空間と外部とを連通するように設けられた下方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」点と、本件訂正発明1において「前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」点とは、「前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」点で共通する。
したがって、本件訂正発明1と甲3発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
<一致点>
「床面上に設置される下部ユニットと、上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニットと、前記上部ユニットの奥行方向の奥側位置から下方に引き出される奥側機能部材を有する天板付什器を備え、
前記上部ユニットは、第1の天板を有する第1の上部ユニットと、前記第1の天板に対向して配置される第2の天板を有する第2の上部ユニットと、を備え、
前記下部ユニットは、前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向に離間して配置される一対の支持構造体を備え、
各前記支持構造体は、前記床面上に設置されて前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に沿って延出するベース部材と、該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の高さを調整可能に支持する一対の伸縮脚と、を有し、
各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結する構造体を備えており、
構造体が有する架設部は、前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えており、
前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている
天板付什器。」
<相違点>
(相違点1)
本件訂正発明1は「前記床面上に転動自在に設置され前記天板の下方に収納配置可能な物品収納什器と、を備えた天板付什器ユニット」であり、各支持構造体のベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結する構造体が「前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材」であって、「前記規制部材は、」「前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置されている」のに対し、甲3発明は、そのような構成を備えたものではない点。
(相違点2)
本件訂正発明1は、パネル体が「梁部材の上方」に設けられたうえで、機器側の電源配線が「前記パネル体の前後位置」において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた「上方に向かって開口する開口」を通して前記梁部材の内部に挿入されているのに対し、甲3発明は、梁部材を含む「ケーブルダクト(79)」が「パネル状スクリーン(4)の前面(40)および背面(41)」に設置されたものであり、「ケーブルダクト(79)」の上方に「パネル状スクリーン(4)」が設けられていないとともに、ケーブルハーネス(8’)が、パネル状スクリーン(4)の前後位置においてケーブルダクト(79)内の配線収容空間と外部とを連通するように設けられた「下方に向かって開口する開口」を通して前記梁部材の内部に挿入されている点。
イ 相違点についての判断
事案に鑑み、まず相違点2について検討する。
甲第2号証には、上記第4 1(2)に認定した甲2技術的事項が記載されているが、甲2技術的事項における「配線ダクト(6)」は「前後の机天板(2)」に「固定」されたものであるから、甲3発明における「フロアブラケット(100)の延出方向の略中央部同士を相互に連結」している「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」とは構成が異なり、甲3発明の「ケーブルダクト(79)」に代えて甲2技術的事項における「配線ダクト(6)」を採用する動機がない。
また、甲2技術的事項を参照しても、甲3発明において「ケーブルダクト(79)」が「パネル状スクリーン(4)の前面(40)及び背面(41)に設置されて」いる「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」を、「ケーブルダクト(79)」の上方に「パネル状スクリーン(4)」を設ける構造へと改変することは示唆されていない。
したがって、甲3発明及び甲2技術的事項に接した当業者にとって、上記相違点2に係る本件訂正発明1の構成に想到することが容易であったとはいえない。
そして、本件訂正発明1の相違点2に係る構成である、「前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」点については、異議申立書において示されたその他の証拠(甲第1号証及び甲第4号証ないし甲第6号証)には記載も示唆もされていない。
よって、相違点1について検討するまでもなく、本件訂正発明1は甲3発明及び甲第1号証、甲第2号証及び甲第4ないし甲第6号証に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)請求項2に係る発明について
本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものである。
したがって、本件訂正発明2は、本件訂正発明1と同じ理由により、甲3発明及び甲第1号証、甲第2号証及び甲第4ないし甲第6号証に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(3)特許異議申立人の意見について
ア 甲3発明の認定
相違点2に関し、申立人は、令和2年11月13日に提出した意見書において、甲3発明の「ケーブルダクト79の樋状体(梁部材)がパネル状スクリーン4の下端寄りに取り付けられた結果として、その上方にパネル状スクリーン4が延びている構成」が、本件訂正発明1において「パネル体」が「梁部材の上方」に設けられる点に相当する旨を主張する(第4頁第23行~第5頁第10行)。
しかしながら、「ケーブルダクト(79)」を「パネル状スクリーン(4)の前面(40)及び背面(41)に設置」した甲3発明の構造は、ケーブルダクト(79)の上方にパネル状スクリーン(4)を設けたものとはいえないから、甲3発明と本件訂正発明1とは構造が異なるものであり、申立人の上記主張は採用できない。
イ 甲第2号証及び各参考資料の記載
相違点2に関して、申立人は、上記意見書において、梁部材の上方に第1の天板と第2の天板の間を仕切るパネル体を設けることは、本件特許の出願当時すでに周知の技術であり、当該周知技術を甲3発明に適用することは当業者にとって容易であった旨を主張し、当該技術が周知であったことを示す証拠として甲第2号証、新たに提示した参考資料1、参考資料3、参考資料4-1、参考資料5、参考資料6-1ないし6-4を挙げる(第5頁第12~21行)。
参考資料1:特開2009-56329号公報
参考資料3:Steelcase inc.「Series Height-Adjustable Bench」、2015年3月5日、インターネット、2020年2月25日検索(URL : https://web.archive.org/web/20150305131438/http://www.steelcase.com:80/products/benching/series-bench/)
参考資料4-1:「360 THE PRIVACY CRISIS」(Steelcase社 カタログ)
参考資料5:Webページ「Steelcase Series 5 Electric Benching System」(Google LLC 社 ユーチューブ(YouTube)、2014年4月20日)(URL : https://youtu.be/y5cMZ4--jc8)
参考資料6-1:Knoll, inc.「Antenna Telescope」、2014年10月10日、インターネット、2020年2月25日検索(URL : https://web.archive.org/web/20141010053054/https://www.knoll.com/product/antenna-telescope%3Fsection=Design)
参考資料6-2:Knoll, inc.「Knoll NeoCon 2014 Video Tour」、2014年8月2日、インターネット、2020年2月25日検索(URL : https://web.archive.org/web/20140802204039/http://www.knoll.com/knollnewsdetail/knoll-neocon-2014-video-tour-telescope)
参考資料6-3:Knoll, inc.「Antenna telescope Scope Preview」、2015年4月16日、インターネット、2020年2月25日検索(URL : https://web.archive.org/web/20150416142857/http://www.knoll.com/media/366/487/antenna_telescope_overview.pdf)
参考資料6-4:「Knoll NeoCon 2014」Knoll, inc. カタログ抜粋 2014年発行
また、甲3発明はケーブルダクト79の樋状体の開口の向きが「下方」かという点において本件訂正発明1と相違するものの、当該開口の向きを本件訂正発明1のように「上方」に変更することは設計的事項であるか、参考資料2等に記載された周知技術を適用することによって容易である旨を主張するとともに(第5頁第23行~第6頁最終行)、天板側からの電気配線を樋状体の上方の開口部から内部に挿入することは周知の技術であった旨を主張し、その証拠として参考資料1、参考資料3、参考資料4-1、参考資料5、参考資料6-1ないし6-4を挙げる(第7頁第1~23行)。
参考資料2:特開平11-266933号公報
以下、申立人の挙げた各証拠の内容について検討する。
(ア)甲第2号証
甲2技術的事項の適用容易性については、上記(1)イで検討したとおりである。
したがって、甲3発明及び甲2技術的事項に接した当業者にとって、甲2技術的事項の配線ダクト(6)に係る構成を甲3発明に適用し、もって本件訂正発明1の構成に想到することが容易であったとはいえない。また、本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものであるから、本件訂正発明1と同じ理由により、甲3発明及び甲2技術的事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(イ)参考資料1
参考資料1(特開2009-56329号公報)には、デスクにおいて、配線コア体(BC)における前後の壁状梁部材(3,4)が形成する溝に立設してパネル(21,22,23)を設ける点について記載されている(段落【0040】及び【0043】等参照)。
参考資料1の図29は次のものである。
参考資料1の図38は次のものである。
ここで、甲3発明における「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」は、「ホルダー(42)は、ポストとして設計されている各フロアブラケット(100)の中央に延びており、その上にパネル状スクリーン(4)が取り付けられており、ケーブルダクト(79)は、両方のテーブルトップ(3)の下で、パネル状スクリーン(4)の前面(40)および背面(41)に設置」されたうえで、「ケーブルハーネス(8’)が、パネルスクリーン(4)の前後位置においてケーブルダクト(79)内の配線収容空間と外部とを連通するように設けられた下方に向かって開口する開口を通して」ケーブルダクト(79)が備える「梁部材の内部に挿入」されているところ、甲3発明の「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」について、「ケーブルダクト(79)」の上方に「パネル状スクリーン(4)」を設けるよう変更し、かつ、「ケーブルハーネス(8’)」を「パネル状スクリーン(4)」の前後位置において上方に向かって開口する開口を通して「ケーブルダクト(79)」の内部に挿入するよう変更することが参考資料1に示唆されているということはできない。
したがって、甲3発明及び参考資料1に接した当業者にとって、参考資料1に記載された配線コア体(BC)に係る構成を甲3発明に適用し、もって本件訂正発明1の構成に想到することが容易であったとはいえない。また、本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものであるから、本件訂正発明1と同じ理由により、甲3発明及び参考資料1に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(ウ)参考資料2
参考資料2(特開平11-266933号公報)には、配線機能付き机において、配線ダクト15を天板1の裏面と所要寸法離間させてねじ止めする点について記載されている(段落【0017】等参照)。
参考資料2の図2は次のものである。
参考資料2に記載された配線ダクト15は開口の向きが「上方」ではあるが、甲3発明の「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」について、「ケーブルダクト(79)」の上方に「パネル状スクリーン(4)」を設けるよう変更し、かつ、「ケーブルハーネス(8’)」を「パネル状スクリーン(4)」の前後位置において上方に向かって開口する開口を通して「ケーブルダクト(79)」の内部に挿入するよう変更することが、参考資料2に示唆されているということはできない。
したがって、甲3発明及び参考資料2に接した当業者にとって、本件訂正発明1の構成に想到することが容易であったとはいえない。また、本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものであるから、本件訂正発明1と同じ理由により、甲3発明及び参考資料2に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(エ)参考資料3、参考資料4-1及び参考資料5
参考資料3、参考資料4-1及び参考資料5はいずれもSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に関するものであり、例えば参考資料3には次の図面が掲載されている。
申立人は上記意見書において「参考資料3、参考資料4-1(「360 THE PRIVACY CRISIS」Steelcase社 カタログ)の143頁」および参考資料5の写真や動画等から看て取れるSteelcase社の天板昇降式デスク(「Series Bench」)」について言及しており(第5頁第15~19行及び第7頁第4~6行)、上記の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術が本件特許の出願当時すでに周知技術であったことを主張する。そのうえで、申立人は上記意見書において、上記の天板昇降式デスク「Series Bench」が、梁部材の上方に第1の天板と第2の天板の間を仕切るパネル体を設けたものである旨、及び、天板側からの電気配線を樋状体の上方の開口部から内部に挿入するものである旨を主張する(第5頁第12~21行及び第7頁第1~23行)。
しかしながら、参考資料3、参考資料4-1及び参考資料5のSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術における天板の下の電源配線の配置状況や設計思想は明らかでなく、甲3発明の「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」について、「ケーブルダクト(79)」の上方に「パネル状スクリーン(4)」を設けるよう変更し、かつ、「ケーブルハーネス(8’)」を「パネル状スクリーン(4)」の前後位置において上方に向かって開口する開口を通して「ケーブルダクト(79)」の内部に挿入するよう変更することが、甲3発明及び参考資料3、4-1及び5のSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術に示唆されているということはできない。
したがって、甲3発明及び参考資料3、4-1及び5のSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術に接した当業者にとって、本件訂正発明1の構成に想到することが容易であったとはいえない。また、本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものであるから、本件訂正発明1と同じ理由により、甲3発明及び参考資料3、4-1及び5のSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
(オ)参考資料6-1ないし6-4
参考資料6-1ないし6-4はいずれもいずれもKnoll社の天板昇降式デスクに関するものであり、例えば参考資料6-3には次の図面が掲載されている。
申立人は上記意見書において「参考資料6-1~6-4の写真や図面等から看て取れるKnoll社の天板昇降式デスク」について言及しており(第5頁第19~21行及び第7頁第6~8行)、上記のKnoll社製天板昇降式デスクに係る技術が本件特許の出願当時すでに周知技術であったことを主張する。そのうえで、申立人は上記意見書において、上記のKnoll社製天板昇降式デスクが、梁部材の上方に第1の天板と第2の天板の間を仕切るパネル体を設けたものである旨、及び、天板側からの電気配線を樋状体の上方の開口部から内部に挿入するものである旨を主張する(第5頁第12~21行及び第7頁第1~23行)。
しかしながら、参考資料6-1ないし6-4のKnoll社製天板昇降式デスクに係る技術における天板の下の電源配線の配置状況や設計思想は明らかでなく、甲3発明の「ホルダー(42)、パネル状スクリーン(4)及びケーブルダクト(79)からなる構造体」について、「ケーブルダクト(79)」の上方に「パネル状スクリーン(4)」を設けるよう変更し、かつ、「ケーブルハーネス(8’)」を「パネル状スクリーン(4)」の前後位置において上方に向かって開口する開口を通して「ケーブルダクト(79)」の内部に挿入するよう変更することが、甲3発明及び参考資料6-1ないし6-4のKnoll社製天板昇降式デスクに係る技術に示唆されているということはできない。
したがって、甲3発明及び参考資料6-1ないし6-4のKnoll社製天板昇降式デスクに係る技術に接した当業者にとって、本件訂正発明1の構成に想到することが容易であったとはいえない。また、本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものであるから、本件訂正発明1と同じ理由により、甲3発明及び参考資料6-1ないし6-4のKnoll社製天板昇降式デスクに係る技術に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない。
ウ 小括
上記ア及びイのとおり、令和2年11月13日に提出した意見書における申立人の主張を参酌しても、本件訂正発明1は甲3発明、甲2技術的事項、参考資料1に記載された発明、参考資料2に記載された発明、参考資料3、4-1及び5のSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術並びに参考資料6-1ないし6-4のKnoll社製天板昇降式デスクに係る技術に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。また、本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものであるから、甲3発明、甲2技術的事項、参考資料1に記載された発明、参考資料2に記載された発明、参考資料3、4-1及び5のSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術並びに参考資料6-1ないし6-4のKnoll社製天板昇降式デスクに係る技術に基いて当業者が容易になし得たものとはいえない。
第5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について
申立人は、特許異議申立書において、訂正前の請求項1に係る発明が、甲第1号証に記載された発明、甲第2号証に記載された発明及び甲第3号証ないし甲第6号証に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に想到し得たものである旨を申立てている。
そこで、本件訂正発明1及び2が、申立人が申立てる上記の特許異議申立理由により取り消されるべきか否かを判断する。
1 本件訂正発明1
(1) 対比
本件訂正発明1と甲1発明とを対比する。
ア 甲1発明における「脚体(1)」は、作業テーブルの最も下の部分をなすものであるから、床面上に設置されるものであることは明らかである。したがって、甲1発明における「脚体(1)」、「天板支持杆(5)」及び「横杆(7)」からなる構造体は、本件訂正発明1における「床面上に設置される下部ユニット」に相当する。
イ 甲1発明における「昇降天板(6)」は、「天板支持杆(5)(5)」を介して「脚体(1)」の「可動脚柱(3)」に取付けられたものであり、「可動脚柱(3)」は「上下方向を向く中空状の固定脚柱(2a)内に昇降可能に嵌合された」ものであるから、本件発明1における「上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニット」に相当する。
ウ 甲1発明の「昇降天板付きテーブル」は、「昇降天板(6)」を備えたものであるから、本件訂正発明1の「天板付什器」に相当する。
エ 甲1発明の「ワゴン(W)」が「キャスタ付き」である点は、本件訂正発明1の「物品収納什器」が「前記床面上に転動自在に設置され」た点に相当する。
また、甲1発明の「ワゴン(W)」が「昇降天板(6)を最下限位置とした状態において、テーブルの下方に」設置されるものであって、「上下寸法が、床面からカバー部材(18)の後向水平片(19a)の下面までの寸法よりも若干小さな」ものである点は、本件訂正発明1の「物品収納什器」が「前記天板の下方に収納配置可能」である点に相当する。
したがって、甲1発明の「ワゴン(W)」は本件訂正発明1の「物品収納什器」に相当し、甲1発明が「昇降天板付きテーブル及びワゴン(W)」である点は、本件訂正発明1が「天板付什器ユニット」である点に相当する。
オ 甲1発明において、「緩衝片(20)」は「カバー部材(18)」に設けられたものであって、「カバー部材(18)」は「横杆(7)」に固定された「支持片(13)(14)」に止着されるものである。
そして、甲1発明の「緩衝片(20)」が、「ワゴン(W)等を設置する際に、これを後方に押し入れると、ワゴン(W)の後端上部が緩衝片(20)と当接してこれを後方に弾性変形させることとなるため、ワゴン(W)を不用意に押し込んでも、緩衝片(20)の緩衝作用により、横杆(7)と直接当接して大きな当接音を発生させたりすることはなく、また、ワゴン(W)の後方への押し込み量を規制する」点は、本件訂正発明1の「規制部材」が、「前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する」点に相当する。
したがって、甲1発明における、「緩衝片(20)」を含む「カバー部材(18)」と、「支持片(13)(14)」を含む「横杆(7)」とからなる構造体は、本件訂正発明1における「前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材」に相当する。
カ 甲1発明において「脚体(1)」は「左右1対のベース脚(2)(2) と、それらの後端の上下方向を向く中空状の固定脚柱(2a)内に昇降可能に嵌合された可動脚柱(3)と」を備えたものであるから、当該「ベース脚(2)(2)」、「固定脚柱(2a)」及び「可動脚柱(3)」が左右に離間して配置されることは明らかである。甲1発明における「ベース脚(2)(2)」、「固定脚柱(2a)」及び「可動脚柱(3)」からなる構造体が以上のようなものである点と、本件訂正発明1の「下部ユニット」に備えられる「支持構造体」が「前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向に離間して配置される一対の」ものである点とは、「支持構造体」が「左右方向に離間して配置される一対の」ものである点で共通する。
甲1発明において、「ベース脚(2)(2)」が「側面視前向L字形をなす」点と、本件訂正発明1において「支持構造体」の「ベース部材」が「前記床面上に設置されて前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に沿って延出する」点とは、「支持構造体」の「ベース部材」が「前記床面上に設置されて奥行方向に沿って延出する」点で共通する。
さらに、甲1発明において「固定脚柱(2a)」が「左右1対のベース脚(2)(2)」の「後端の上下方向を向く」ものであり、「可動脚柱(3)」が「固定脚柱(2a)内に昇降可能に嵌合された」点と、本件訂正発明1の「一対の伸縮脚」が「該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の高さを調整可能に支持する」ものである点とは、「一対の伸縮脚」が「該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記天板の高さを調整可能に支持する」点で共通する。
キ 上記オで検討したとおり、甲1発明における、「緩衝片(20)」を含む「カバー部材(18)」と、「支持片(13)(14)」を含む「横杆(7)」とからなる構造体は、本件訂正発明1における「前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材」に相当するものである。
してみれば、甲1発明の「横杆(7)」が、「左右の天板支持杆(5)の後端部対向面」を「連結」する点と、本件訂正発明1の「規制部材」が「各前記支持構造体の前記ベース部材の延出方向の略中央部同士を相互に連結する」点とは、「前記規制部材は、各前記支持構造体の一部同士を相互に連結する」点で共通する。
ク 甲1発明の「緩衝片(20)」が「ワゴン(W)が当接した状態において、ワゴン(W)の奥行方向手前側の端面が、直上の昇降天板(6)の奥行方向手前の端面とほぼ面一となるように配置された」点と、本件訂正発明1の「規制部材」が、「前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置され」た点とは、「規制部材」が「前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面とほぼ面一となるように配置され」た点で共通する。
したがって、本件訂正発明1と甲1発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。
<一致点>
「床面上に設置される下部ユニットと、上面が作業面とされる天板を含み前記下部ユニットに高さ調整可能に支持される上部ユニットと、を有する天板付什器と、
前記床面上に転動自在に設置され前記天板の下方に収納配置可能な物品収納什器と、を備えた天板付什器ユニットであって、
前記天板付什器は、前記物品収納什器が前記天板の下方で当該天板の奥行方向奥側に規定量以上変位したときに、前記物品収納什器と当接して当該物品収納什器の変位を規制する規制部材をさらに備え、
前記下部ユニットは、左右方向に離間して配置される一対の支持構造体を備え、
各前記支持構造体は、前記床面上に設置されて奥行方向に沿って延出するベース部材と、該ベース部材から夫々上方に向かって立設され、前記天板の高さを調整可能に支持する一対の伸縮脚と、を有し、
前記規制部材は、各前記支持構造体の一部同士を相互に連結するとともに、前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面とほぼ面一となるように配置された、
天板付什器ユニット。」
<相違点>
(相違点3)
本件訂正発明1は「天板付什器」が「前記下部ユニットと前記上部ユニットの少なくともいずれか一方の奥行方向の奥側位置から下方に引き出される奥側機能部材」を有するものであるのに対し、甲1発明は、そのような部材を有するものではない点。
(相違点4)
本件訂正発明1は、「上部ユニット」が「第1の天板を有する第1の上部ユニットと、前記第1の天板に対向して配置される第2の天板を有する第2の上部ユニットと、を備え」たものであって、「支持構造体」は「前記第1の天板と前記第2の天板の対向方向と略直交する方向」に離間して配置されるものであり、「ベース部材」は「前記第1の天板と前記第2の天板の対向する方向に」沿って延出するものであり、「一対の伸縮脚」は「前記第1の天板と前記第2の天板の夫々の」高さを調整可能に支持するものであるのに対し、甲1発明は「昇降天板(6)」が1枚のみからなるものである点。
(相違点5)
本件訂正発明1は、「規制部材」が、床面上に設置される「ベース部材」を、その「延出方向の略中央部同士」で連結するものであるのに対し、甲1発明は、「緩衝片(20)」を含む「カバー部材(18)」と、「支持片(13)(14)」を含む「横杆(7)」とからなる構造体(本件訂正発明1の「規制部材」に相当する。)の「横杆(7)」が、「固定脚柱(2a)」及び「可動脚柱(3)」(本件訂正発明1の「伸縮脚」に相当する。)の上端に固着される「左右の天板支持杆(5)の後端部対向面」を、その「後端部」で連結するものである点。
(相違点6)
本件訂正発明1の「規制部材」は、「前記物品収納什器が当接した状態において、前記物品収納什器の奥行方向手前側の端面が、直上の前記天板の奥行方向手前側の端面と面一、若しくは、当該端面よりも奥行方向奥側にオフセットするように配置され」るものであるのに対し、甲1発明の「緩衝片(20)」は、ワゴン(W)が当接した状態において、ワゴン(W)の奥行方向手前側の端面が、直上の昇降天板(6)の奥行方向手前の端面と「ほぼ面一」となるように配置されたものではあるが、面一となるように明示的に特定されたものではない点。
(相違点7)
本件訂正発明1は、「規制部材」が「架設部」を有しており、当該「架設部」が「前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」ものであるのに対し、甲1発明は、「緩衝片(20)」を含む「カバー部材(18)」と、「支持片(13)(14)」を含む「横杆(7)」とからなる構造体が、そのような「架設部」を有するものではない点。
(2) 相違点についての判断
事案に鑑み、まず相違点7について検討する。
上記第4で検討したとおり、本件訂正発明1のように「規制部材」の「架設部」を「前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」ものとする点については、甲第2号証ないし甲第6号証のいずれにも記載も示唆もされていない。
したがって、相違点3ないし6について検討するまでもなく、本件訂正発明1は、甲1発明、甲第2号証に記載された発明及び甲第3号証ないし甲第6号証に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に想到し得たものではない。
2 請求項2に係る発明について
本件訂正発明2は、本件訂正発明1の発明特定事項を全て含み、さらに付加的な発明特定事項によって技術的範囲を限定したものである。
したがって、本件発明2は、本件訂正発明1と同じ理由により、甲1発明、甲第2号証に記載された発明及び甲第3号証ないし甲第6号証に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に想到し得たものではない。
第6 付記
申立人は、令和2年11月13日に提出した意見書において、「訂正後本件訂正発明1は、「物品収納什器」の有無を除き、参考資料3、参考資料4-1及び参考資料5から看て取れる、Steelcase社の天板昇降式デスク(「Series Bench」)とほぼ同一であり、実質上、新規性が無いものである。」と主張する。
しかしながら、参考資料3、参考資料4-1及び参考資料5のSteelcase社の天板昇降式デスク「Series Bench」に係る技術における天板の下の電源配線の配置状況や設計思想は明らかでなく、「前記天板付什器の幅方向に沿って延出する断面略U字状で樋状の梁部材を備えていると共に、前記梁部材の上方には、前記第1の天板と前記第2の天板の間を仕切るパネル体が設けられており、前記第1の天板と前記第2の天板の下面の奥行方向の奥側から下方に引き出された前記奥側機能部材を構成している機器側の電源配線が、前記パネル体の前後位置において前記架設部内の配線収容空間と外部と連通するように設けられた上方に向かって開口する開口を通して前記梁部材の内部に挿入されている」ものとはいえない。
したがって、当該申立人の主張も、採用することができない。
第7 むすび
以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件請求項1及び2に係る特許を取り消すことはできない。
また、他に本件請求項1及び2に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
また、本件訂正発明3に係る特許は、上記第2のとおり、訂正により削除された。これにより、申立人による特許異議の申立てについて、請求項3に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下するべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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2020-700287