特許異議申立
2020-700653
テキスタイル用ストレッチャブル導電性フィルム
- 審判番号
- 2020-700653
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2015-233710
- 登録番号
- 特許第6660542号(P6660542)
- 請求日
- 2020年09月02日
- 審決日
- 2021年07月21日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】タツタ電線株式会社
- 【権利者代理人】特許業務法人あい特許事務所
- 【異議申立人】平居 博美
- 審判長/審判官
- 審判長 蔵野 雅昭
- 審判官 瀬下 浩一
- 審判官 亀ヶ谷 明久
- 分類
- P1652.113-ZAA(C09J) / P1652.121-ZAA(C09J)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特許第6660542号発明「テキスタイル用ストレッチャブル導電性フィルム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
特許第6660542号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1〕〔2〕〔3〕〔4〕〔5~7〕〔8〕〔9〕〔10〕〔11~15〕〔16〕〔17〕〔18〕について訂正することを認める。
特許第6660542号の請求項2、4に係る特許を取り消す。
特許第6660542号の請求項1、3に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
特許第6660542号の請求項2、4に係る発明は、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項2、4に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和3年3月31日に取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、本件請求項2、4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
訂正前の請求項1、3は訂正により削除されたため、請求項1、3についての特許異議の申立ては、不適法なものであり、その補正をすることができないから、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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