特許異議申立
2025-700540
表面官能化された炭素質粒子、その製造方法及びその適用
- 審判番号
- 2025-700540
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-573473
- 登録番号
- 7587426
- 請求日
- 2025年05月20日
- 審決日
- 2025年11月28日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】イメルテック
- 【権利者代理人】青木 篤
- 【権利者代理人】三橋 真二
- 【権利者代理人】鶴田 準一
- 【権利者代理人】渡辺 陽一
- 【権利者代理人】中村 和広
- 【権利者代理人】南山 知広
- 【異議申立人】実川 栄一郎
- 【異議申立人】平居 博美
- 審判長/審判官
- 審判長 原 賢一
- 審判官 三崎 仁
- 審判官 田口 裕健
- 分類
- P1652.113-Z (C01B) / P1652.121-Z (C01B) / P1652.536-Z (C01B) / P1652.537-Z (C01B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7587426号発明「表面官能化された炭素質粒子、その製造方法及びその適用」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7587426号の請求項7~13に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7587426号の請求項7~13に係る発明は、特許請求の範囲の請求項7~13に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和7年7月31日に取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項7~13に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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