商標拒絶査定不服審判
2020-650053
エヌテイアイオーディオ、エヌテイアイ、オーディオ
- 審判番号
- 2020-650053
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1443063
- 請求日
- 2020年11月25日
- 審決日
- 2022年09月14日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】NTi Audio AG
- 【請求人代理人】瀧野 文雄
- 【請求人代理人】今井 貴子
- 【請求人代理人】江成 文恵
- 【請求人代理人】藤田 朗子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .26 -WY (W0942)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1443063号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2018年3月6日にLiechtensteinにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2018年(平成30年)8月3日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における2020年(令和2年)4月30日付け手続補正書及び当審における同年11月5日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,最終的に,別掲2のとおりの商品及び役務とされた。
本願は,2020年(令和2年)1月29日付けで暫定拒絶通報の通知がされ,同年4月30日付けで意見書が提出されたが,同年9月16日付けで拒絶査定がされ,これに対して同年11月25日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第3064496号商標,登録第3239399号商標,登録第4071328号商標,登録第4119333号商標及び登録第5936265号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正,限定された結果,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650053