商標拒絶査定不服審判
2020-650050
イノフィット、インノフィット、イノ、インノ
- 審判番号
- 2020-650050
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1446008
- 請求日
- 2020年10月29日
- 審決日
- 2021年03月18日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ANYMEDI Inc.
- 【請求人代理人】新保 斉
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 茂木 祐輔
- 分類
- T18 .261-WY (W10) / T18 .262-WY (W10) / T18 .263-WY (W10)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際商標登録第1446008号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は,「INNOFIT」の欧文字を横書きしてなり,第10類「Prosthetic implant instruments;implants[prosthesis]for bone surgery;silicone preparations for cosmetic implantation;implants[prosthesis]for use in facial surgery;surgical implants;implant materials[prosthesis]for use in surgery;medical implants;artificial implants;bone implants composed of artificial materials;implant models;orthopaedic implants;implants[prosthesis]for use in jawbone surgery.」を指定商品として,2018年(平成30年)10月22日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年11月23日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3097604号商標(以下「引用商標」という。)は,「INNOVIT」の欧文字を横書きしてなり,平成4年10月16日に登録出願,第10類「眼科手術用器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として,同7年11月30日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,「INNOFIT」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。そして,特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,本願商標からは,その構成文字に相応して,「イノフィット」又は「インノフィット」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,「INNOVIT」の欧文字を横書きしてなるところ,当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。そして,本願商標と同様に特定の語義を有しない欧文字からなる商標については,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから,引用商標からは,その構成文字に相応して,「イノビット」又は「インノビット」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに,本願商標と引用商標は,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,それぞれの構成中の5文字目において,「F」と「V」の欧文字の差異を有するところ,その差異は,7文字という比較的短い文字構成にあっては,視覚上,両者を識別する際の差異点として,明確に区別し得るから,外観において紛れるおそれはない。
次に,称呼についてみるに,本願商標から生じる「イノフィット」又は「インノフィット」の称呼と,引用商標から生じる「イノビット」又は「インノビット」の称呼とは,第3音又は第4音において「フィ」と「ビ」の音の差異を有するものである。そして,当該差異音の前に位置する「イノ」又は「インノ」が比較的弱く発音される音であるのに対し,当該差異音はいずれも促音を伴うものであることから,両称呼において,「フィ」及び「ビ」の音が最も強く発音される音であるということができる。そうすると,5音又は6音という比較的短い音構成において,両商標をそれぞれ一連に称呼するときは,その差異がより一層明瞭に発音,聴取されるものであるから,互いに聴き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに,本願商標と引用商標は,いずれも特定の観念を有しないものであるから,観念において比較することはできない。
そうすると,本願商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,称呼において明確に聴別することができ,外観においても紛れるおそれがないものであるから,外観,称呼及び観念によって,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
本願商標と引用商標は,上記(3)のとおり,非類似の商標であるから,本願商標の指定商品と引用商標の指定商品が類似するものであるとしても,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって,本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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