商標拒絶査定不服審判
2020-650049
プリマー、プライマー
- 審判番号
- 2020-650049
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1433661
- 請求日
- 2020年10月23日
- 審決日
- 2021年07月19日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】WIKUS-Sagenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
- 【請求人代理人】吉川 俊雄
- 審判長/審判官
- 審判長 半田 正人
- 審判官 大森 友子
- 審判官 水落 洋
- 分類
- T18 .26 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1433661号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「PRIMAR」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Saw blades and saw bands for stationary motor-driven saw machines for sawing metal,plastic,rubber or composite materials.」を指定商品として、2018年(平成30年)5月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月1日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第4877102号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和3年5月31日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-650049