2020-390033
洗浄組成物、および、洗濯槽の洗浄方法
- 審判番号
- 2020-390033
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2016-141781外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年05月13日
- 審決日
- 2020年07月07日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 訂正認容
- 分類
- P141 .851-Y (C11D) / P141 .854-Y (C11D) / P141 .856-Y (C11D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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結論
理由
目次 ▾ 12項目
第1 手続の経緯
本件特許第6562417号(以下「本件特許」という。)に係る特願2016-141781号は、平成28年7月19日に特許出願したものであり、令和1年8月2日に特許権の設定の登録がされた。その後、令和2年5月13日に本件訂正審判の請求がなされたものである。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判請求の趣旨は、本件特許の願書に添付した明細書(以下、「本件特許明細書」という)及び特許請求の範囲(以下、「本件特許請求の範囲」という)を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判請求による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項を含むものである。
1 訂正事項1
本件特許請求の範囲の請求項1に、
「洗濯槽に過炭酸ナトリウムを入れる工程と、注水した洗濯槽のドラムを回転させる工程と、所定時間後、前記過炭酸ナトリウム水溶液に、カタラーゼを前記過炭酸ナトリウムに対し(改行削除)て重量比率で4~7重量パーセントの割合で入れて前記ドラムを回転させる工程と、を備えたことを特徴とする洗濯槽の洗浄方法。」
と記載されているのを、
「洗濯槽に過炭酸ナトリウムを入れる工程と、注水した洗濯槽のドラムを回転させる工程と、所定時間後、前記過炭酸ナトリウム水溶液に、液体状のカタラーゼを前記過炭酸ナトリウムに対して重量比率で4~7重量パーセントの割合で入れて前記ドラムを回転させる工程と、を備えたことを特徴とする洗濯槽の洗浄方法。」
に訂正する(下線は当審が付した。以下同様)。
2 訂正事項2
本件特許明細書の段落【0008】に、
「すなわち、本発明は上記課題を解決するために、洗濯槽に過炭酸ナトリウムを入れ、その後、注入した洗濯槽のドラムを所定時間回転させてから、前記過炭酸ナトリウムに対して重量比率で4~7重量パーセントのカタラーゼを入れて前記ドラムを回転させるようにする。」
と記載されているのを、
「すなわち、本発明は上記課題を解決するために、洗濯槽に過炭酸ナトリウムを入れ、その後、注入した洗濯槽のドラムを所定時間回転させてから、前記過炭酸ナトリウムに対して重量比率で4~7重量パーセントの液体状のカタラーゼを入れて前記ドラムを回転させるようにする。」
に訂正する。
3 訂正事項3
本件特許明細書の段落【0009】に、
「本発明によれば、過炭酸ナトリウムによって洗濯槽内の石鹸カスを除去したのち、その内側に隠れていたカビを殺菌・除去することができる。しかも、カタラーゼの比率を過炭酸ナトリウムに対して4~7重量パーセントとしたので、最適な量の泡を発生させて汚れを浮かび上がらせることができ、その浮かび上がった汚れをすくい取ってから排水させることができるようになる。」
と記載されているのを、
「本発明によれば、過炭酸ナトリウムによって洗濯槽内の石鹸カスを除去したのち、その内側に隠れていたカビを殺菌・除去することができる。しかも、液体状のカタラーゼの比率を過炭酸ナトリウムに対して4~7重量パーセントとしたので、最適な量の泡を発生させて汚れを浮かび上がらせることができ、その浮かび上がった汚れをすくい取ってから排水させることができるようになる。」
に訂正する。
第4 当審における判断
1 特許法第126条第1項ただし書(訂正の目的)について
(1)訂正事項1
訂正事項1は、本件訂正前の請求項1において、形態の特定されない「カタラーゼ」を「液体状」のものに限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
(2)訂正事項2~3
訂正事項2~3は、訂正事項1による本件特許請求の範囲の請求項1を訂正することに伴い、明細書の段落【0008】及び【0009】の記載を、これと整合するように訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に規定する「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。
2 特許法第126条第5項(新規事項の有無)について
(1)訂正事項1
本件特許明細書の【0014】には「このカタラーゼの形態としては、反応を促進させるために液体状のものを用い」ることが記載されており、【0028】には「カタラーゼの液体を入れ」ることも記載されている。
してみれば、訂正事項1は、本件特許明細書より導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではなく、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
(2)訂正事項2~3
訂正事項2~3は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0008】及び【0009】について、訂正事項1と同様の訂正をするものである。
したがって、訂正事項2~3も、訂正事項1と同様の理由により、本件特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。
3 特許法第126条第6項(特許請求の範囲の拡張又は変更の有無)について
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、形態の特定されない「カタラーゼ」を「液体状」のものに限定するものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
(2)訂正事項2~3について
訂正事項2~3は、特許請求の範囲の請求項1に対応する明細書の段落【0008】及び【0009】について、形態の特定されない「カタラーゼ」を「液体状」のものに限定するものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、訂正事項2~3の訂正は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
第5 独立特許要件
訂正事項1は、上記第4 1(1)に説示したとおり、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるから、本件訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明が特許法第126条第7項に規定する要件(「特許出願の際独立して特許を受けることができるものであること」、いわゆる独立特許要件)に適合するか検討を要するものであるが、本件訂正後の請求項1に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるとする理由は見当たらないので、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第1号又は第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項~第7項の規定に適合するので、本件訂正を認める。
よって、結論のとおり審決する。
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