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特許訂正審判

2020-390028

マッサージ機

審判番号
2020-390028
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-106875
登録番号
特許第6322600号(P6322600)
請求日
2020年04月02日
審決日
2020年06月22日
公報発行日
2020年09月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ファミリーイナダ 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 高木 彰
  • 審判官 和田 将彦
  • 審判官 関谷 一夫
分類
P141 .851-Y (A61H) / P141 .841-Y (A61H) / P141 .854-Y (A61H) / P141 .855-Y (A61H) / P141 .856-Y (A61H)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第3項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6322600号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6322600号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4~11〕について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件特許第6322600号は、平成27年5月26日に出願された特願2015-106875号の請求項1~11に係る発明について、平成30年4月13日に特許権の設定登録がされ、その後、令和2年4月2日に本件訂正審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6322600号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4~11について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、請求人が求めている訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項4を削除する。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5に、 「前記ヒータは、左右方向よりも前記使用者の身長方向に長寸であることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載のマッサージ機。」と記載されているのを、 「前記ヒータは、左右方向よりも前記使用者の身長方向に長寸であることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のマッサージ機。」に訂正する。 また、請求項5を直接的又は間接的に引用する請求項6~11も同様に訂正する。 3 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項6に、 「前記ヒータと近接して設けられ、該ヒータからの熱の放出を防ぐ保温体、該ヒータからの特定方向への熱の放出を防ぐ断熱体、又は、該ヒータからの特定方向への熱を反射する反射体を有することを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載のマッサージ機。」と記載されているのを、 「前記ヒータと近接して設けられ、該ヒータからの熱の放出を防ぐ保温体、該ヒータからの特定方向への熱の放出を防ぐ断熱体、又は、該ヒータからの特定方向への熱を反射する反射体を有することを特徴とする請求項1~3および5のいずれか一項に記載のマッサージ機。」に訂正する。 また、請求項6を直接的又は間接的に引用する請求項7~11も同様に訂正する。 4 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項8に、 「前記ヒータは、前記施療子の進出により前記使用者側へ押し付けられることを特徴とする請求項2~7のいずれか一項に記載のマッサージ機。」と記載されているのを、 「前記ヒータは、前記施療子の進出により前記使用者側へ押し付けられることを特徴とする請求項2~3および5~7のいずれか一項に記載のマッサージ機。」に訂正する。 また、請求項8を直接的又は間接的に引用する請求項9~11も同様に訂正する。 5 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項10に、 「前記背凭れ部に設けられ、前記使用者の身体を該背凭れ部に押し付ける押圧手段を有することを特徴とする請求項2~9のいずれか一項に記載のマッサージ機。」と記載されているのを、 「前記背凭れ部に設けられ、前記使用者の身体を該背凭れ部に押し付ける押圧手段を有することを特徴とする請求項2~3および5~9のいずれか一項に記載のマッサージ機。」に訂正する。 また、請求項10を引用する請求項11も同様に訂正する。 6 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項11に、 「前記背凭れ部は、背フレームと前記背フレームの前側に配置された背パッドとを有し、 前記ヒータは前記背パッドの後面に前記背パッドとは別体に設けられていることを特徴とする請求項1~10のいずれか一項に記載のマッサージ機」と記載されているのを、 「前記背凭れ部は、背フレームと前記背フレームの前側に配置された背パッドとを有し、 前記ヒータは前記背パッドの後面に前記背パッドとは別体に設けられていることを特徴とする請求項1~3および5~10のいずれか一項に記載のマッサージ機。」に訂正する。 第3 当審の判断 1 訂正の目的の適否について (1)訂正事項1について 訂正事項1は、請求項の削除であるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、訂正前の請求項5、及び、訂正前の請求項5を直接的又は間接的に引用する訂正前の請求項6~11を、請求項4を引用しないものに訂正するものであって、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項2に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (3)訂正事項3について 訂正事項3は、訂正前の請求項6、及び、訂正前の請求項6を直接的又は間接的に引用する訂正前の請求項7~11を、請求項4を引用しないものに訂正するものであって、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項3に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (4)訂正事項4について 訂正事項4は、訂正前の請求項8、及び、訂正前の請求項8を直接的又は間接的に引用する訂正前の請求項9~11を、請求項4を引用しないものに訂正するものであって、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項4に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (5)訂正事項5について 訂正事項5は、訂正前の請求項10、及び、訂正前の請求項10を引用する訂正前の請求項11を、請求項4を引用しないものに訂正するものであって、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 よって、訂正事項5に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 (6)訂正事項6について 訂正事項6は、訂正前の請求項11を、請求項4を引用しないものに訂正して、多数項を引用している請求項の引用請求項数を削減するとともに、当該請求項の末尾に句点を追加することにより記載を明瞭にするものであるから、「特許請求の範囲の減縮」及び「明瞭でない記載の釈明」を目的とするものである。 よって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とするものに該当する。 2 新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について (1)訂正事項1について 訂正事項1は、請求項の削除であるから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項1に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 (2)訂正事項2~5について 訂正事項2~5は、多数項を引用している請求項5~11の引用請求項数を削減するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項2~5に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 (3)訂正事項6について 訂正事項6は、多数項を引用している請求項11の引用請求項数を削減するとともに請求項11の末尾に句点を追加するものであり、新たな技術的事項を導入するものでないから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でした訂正である。 また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。 よって、訂正事項6に係る訂正は、特許法第126条第5項ないし第6項の規定に適合する。 3 一群の請求項についての説明 訂正前の請求項4~11について、請求項5~11はそれぞれ請求項4を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項4に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項4~11に対応する訂正後の請求項4~11は、特許法126条第3項に規定する一群の請求項である。 4 独立特許要件について (1)請求項4について 請求項4は、訂正事項1に係る訂正により、削除されるから、当該請求項について独立特許要件についての検討を要しないことは明らかである。 (2)請求項5~11について 訂正後の請求項5~11に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとする理由を発見しない。 よって、訂正事項1~6に係る訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-390028

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