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商標拒絶査定不服審判

2020-017175

マナウス、マナアス、マナ

審判番号
2020-017175
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-014416
請求日
2020年12月15日
審決日
2021年09月16日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社CLIVER
  • 【請求人代理人】森下 賢樹
  • 【請求人代理人】村田 雄祐
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .26 -WY (W093542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2020-14416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は,「Mana-us」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和2年2月10日に登録出願されたものである。 本願は,令和2年7月21日付けで拒絶理由の通知がされ,同年8月19日に意見書が提出されたが,同年11月26日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して令和2年12月15日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出した手続補正書により,第9類,第35類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第4676027号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-017175

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