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商標拒絶査定不服審判

2020-016929

アクセントプラス、アクセント

審判番号
2020-016929
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-070062
請求日
2020年12月09日
審決日
2021年12月02日
公報発行日
2022年01月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社プリズム
  • 【請求人代理人】内藤 哲寛
審判長/審判官
  • 審判長 榎本 政実
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-WY (W20) / T18 .262-WY (W20) / T18 .263-WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-70062拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Accent」の欧文字と「+」の記号を結合した「Accent+」からなり、第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年5月17日に登録出願、その後、本願の指定商品は、原審における同2年5月15日付けの手続補正書により、第20類「可搬自立式姿見用ミラー,可搬式洋服かけスタンド,可搬式コートかけスタンド,可搬式帽子かけスタンド,可搬式タオルかけスタンド,可搬式小物かけスタンド,可搬式マガジンラック及びその他の可搬式収納用ラック,可搬式傘立て,可搬式ワゴン,可搬式靴置き台,その他の可搬式家具」に補正されたものである。 なお、本願は、令和2年4月9付けで拒絶の理由が通知され、同年5月15日付けで意見書及び上記手続補正書が提出されたが、同年9月4日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和2年12月9日に拒絶査定不服審判が請求されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905182号商標(以下「引用商標」という。)は、「アクセントプラス」の片仮名を横書きしてなり、平成17年2月3日に登録出願、第6類「金属製建具」を含む第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年17年10月28日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標とは、観念においては比較し得ないものの、想起させる意味合いは一致し、外観において差異を有するものであるとしても、「アクセントプラス」の称呼を共通にすることから、これらを総合的に考察すると、互いに類似する商標であって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似する商品であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「Accent」の欧文字と「+」の記号を結合した「Accent+」を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の「Accent」の欧文字は、「アクセント、強勢」の意味(「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)を有する良く知られた英語であり、「+」は、「加号または正の数の符号。すなわち『+』。」の意味を有する(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店、「プラス」の項。)ものとして使用されている記号であり、これらを結合した「Accent+」は、辞書等に載録されていない語であるから、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語と判断するのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応した「アクセントプラス」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、上記2のとおり、「アクセントプラス」の片仮名を横書きしてなるところ、「アクセントプラス」は、辞書等に載録されていない語であるから、引用商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語と判断するのが相当である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「アクセントプラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について ア 外観について 本願商標と引用商標とは、文字種及び構成文字が明らかに相違するため、外観において、判然と区別し得るものである。 なお、引用商標「アクセントプラス」の片仮名を欧文字で表した場合、「Accentplus」と表現されるものと判断し得るものであるところ、本願商標と「Accentplus」の欧文字とを比較しても、「+」記号の有無や構成文字が明らかに相違するため、外観において、判然と区別し得るものといえる。 イ 称呼について 本願商標から生じる「アクセントプラス」と引用商標から生じる「アクセントプラス」の称呼は、同一である。 ウ 観念について 本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。 エ 上記アないしウによれば、本願商標と引用商標とは、「アクセスプラス」の称呼を同一にするとしても、両商標は、観念において比較できず、これらの外観は、判然と区別し得るものであることからすると、両商標の外観、称呼及び観念を総合して全体的に考察した場合、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-016929

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