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商標拒絶査定不服審判

2020-016886

ブランディングセンジャフダ、ブランディング、センジャフダ

審判番号
2020-016886
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-148355外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年12月08日
審決日
2021年07月27日
公報発行日
2021年09月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W16)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-148355拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「ブランディング千社札」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年11月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における令和2年8月19日受付けの手続補正書により、第16類「紙製の千社札(貼り札),紙製コースター,紙類,写真立て,絵はがき,印刷物,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗」及び第42類「名刺のデザインの考案,グラフィックアートデザインの考案,デザインの考案(広告に関するものを除く。)」に補正され、その後、当審における同年12月8日受付けの手続補正書により、第42類に属する指定役務を削除する旨の補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4709468号商標(以下「引用商標」という。)は、「Brand・ing」の欧文字及び記号を書してなり、第5類、第16類、第29類、第30類、第32類、第34類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月17日に登録出願、同年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ブランディング千社札」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「ブランディングセンジャフダ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。

さらに、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。

したがって、本願商標の構成中「ブランディング」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について検討するまでもなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-016886

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