2020-016208
制御装置、処理システム、制御方法、及び制御プログラム
- 審判番号
- 2020-016208
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-015471外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月25日
- 審決日
- 2021年10月29日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】NECプラットフォームズ株式会社
- 【請求人代理人】家入 健
- 分類
- P18 .121-WZ (G06F)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 21項目
第1 手続の経緯
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本願は,平成31年1月31日の出願であって,令和2年1月24日付けで拒絶の理由が通知され,同年3月25日に意見書とともに手続補正書が提出され,同年9月25日付けで拒絶査定(謄本送達日同年9月29日)がなされ,これに対して同年11月25日に拒絶査定不服審判の請求がなされ,令和3年6月11日付けで当審により拒絶の理由が通知(以下,「当審拒絶理由通知」という。)され,同年8月10日に意見書とともに手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
本願請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,令和3年8月10日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された,次のとおりのものと認める。
「操作者が処理端末に対して行った操作に対応する操作信号の、前記処理端末の処理実行部への入力を制御する制御装置であって、前記操作信号および前記操作者の種別に関する情報を取得する取得部と、複数の種別と各種別に応じた許容操作内容範囲との対応関係と、前記取得された操作信号に対応する操作内容および前記操作者の種別とに基づいて、前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別に対して許容されている許容操作内容範囲に含まれているか否かを判定する、許容操作判定処理を実行する許容操作判定部と、前記許容操作判定部による判定結果に基づいて、前記操作信号を前記処理実行部へ入力させるか否かを制御する実行制御部と、を具備し、前記取得部は、前記処理端末に接続された撮像部によって前記操作者が撮影された撮影画像を受け取った認証部によって特定された前記操作者の識別情報を取得し該操作者の識別情報に基づいて前記操作者の種別を特定する特定部を含み、前記処理端末は、前記複数の種別のそれぞれに対応する操作者が操作可能に設定され、 前記許容操作内容範囲は、前記処理端末の画面に表示された画像における部分画像領域に対応し、前記許容操作判定部は、前記操作信号に対応する操作内容が前記特定部によって特定された操作者の種別についての前記許容操作内容範囲に対応する部分画像領域に対する操作であることを示しているか否かを判定することにより、前記許容操作判定処理を実行し、前記実行制御部は、前記操作信号に対応する操作内容が前記特定部によって特定された操作者の種別についての前記許容操作内容範囲に対応する部分画像領域に対する操作であることを示していると前記許容操作判定部によって判定される場合、前記操作信号を前記処理実行部へ入力させる、制御装置。」
第3 当審拒絶理由通知の概要
当審拒絶理由通知の概要は,次のとおりである。
1.(進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は,その出願前に日本国内又は外国において,頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて,その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
●理由1(進歩性)について
・請求項 1-2,5-7
・引用文献等 1-4
・請求項 3-4
・引用文献等 1-6
<引用文献等一覧>
1.特開2002-366202号公報
2.特開平6-149525号公報(新たに引用する周知技術を示す文献)
3.特開2000-181597号公報(新たに引用する周知技術を示す文献)
4.特開2000-9735号公報(新たに引用する周知技術を示す文献)
5.特開2009-211389号公報(拒絶査定の引用文献2)
6.特開2008-269419号公報(拒絶査定の引用文献3)
第4 引用例
1 引用例1に記載された事項
当審拒絶理由通知において引用した,本願の出願前に既に公知である,特開2002-366202号公報(平成14年12月20日公開。以下,これを「引用例1」という。)には,関連する図面と共に,次の事項が記載されている。(下線は当審で付加。以下同様。)
A 「【0011】【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図1は、第1の実施の形態に係るセキュリティシステムを備えた監視装置の構成を示すブロック図である。図1において、この実施の形態に係るセキュリティシステムは、マン・マシン・インタフェース5(以後、MMIと記す)と制御処理手段10と記憶手段20とを備えている。このセキュリティシステムは、MMI5を通して所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータが制御処理手段10に入力され、制御処理手段10がこれら命令やデータを記憶手段20に格納された操作者の操作権限データに基づいて所定の操作権限を有する操作者によるものか否か判定し、操作者の操作権限に応じて機能が実行されるように構成されている。【0012】図1において、この実施の形態に係るセキュリティシステムを備えた監視装置1は、プラント機器6を制御する制御コントローラ7とネットワーク8を介して接続されている。また、この監視装置1は、MMI5となるキーボード51、マウス52、表示装置53及びタッチスクリーン54と接続されており、表示装置53の画面上にプラントの制御・運転に必要な各種の情報を表示するとともに、プラントに異常が発生した場合には警報を表示して、操作者がMMI5を通してその異常に対して適切な操作が行えるように構成されている。【0013】また、プラント制御のためにMMI5を通して各種制御パラメータ等の設定、変更が可能である。この場合、監視装置1のMMI5がセキュリティシステムのMMI5を兼ねており、監視装置1に備えられたセキュリティシステムは、操作者が入力した操作者IDとパスワードによって操作者の認証を行うとともに、以後新たな操作者IDとパスワードが入力されるまで、この操作者IDに関連づけられた操作権限に応じてこの監視装置1が有する機能に対する実行可否の判定を行う。【0014】この場合、MMI5として監視装置1を操作するための命令やデータを入力するキーボード51、表示装置53に表示される表示画像の選択位置情報を入力するポインティングデバイスのマウス52及び表示装置53の表示面に取り付けて表示画像の位置情報を入力するタッチスクリーン54が使用可能であり、これらを単体又は組み合わせて用いる。【0015】記憶手段20は、機能/操作権限定義ファイル21と操作者一覧ファイル22を格納している。機能/操作権限定義ファイル21は、監視装置1の有する複数の機能を表すデータ(以下、機能データと記す)と、これらの機能を実行する権限を操作者に与えるための複数の操作権限を表すデータ(以下、操作権限データと記す)と、これらの操作権限ごとに設定された各機能の実行可否を示すデータ(以下、可否データと記す)とから構成されたデータテーブルである。【0016】この実施の形態にかかる機能/操作権限定義ファイルの構成を図2に示す。図2において、機能データは機能番号と機能名称から構成されている。この場合、機能番号は1から始まる番号であり、監視装置1の有する各機能と1対1に対応している。機能番号は連番である必要はなく、所定範囲内で機能グループごとに区切りのよい番号から始まるようにしてもよい。機能名称は、機能番号ごとに設けられた機能内容を表すテキストデータである。【0017】操作権限データは、操作権限番号と操作権限名称から構成されている。操作権限番号は1から始まる連番であり、セキュリティシステムの各操作権限と1対1に対応している。操作権限名称は、操作権限番号ごとに設けられた操作権限の識別に用いる名称である。この操作権限名称はユニークであることが要請される。可否データは1又は0からなり、1が実行可を示し、0が実行不可を示す。ここで、機能/操作権限定義ファイル21の各データはテキスト形式で構成されている。また、機能の数や操作権限の数はプラントの種類や規模によって定める。【0018】操作者一覧ファイル22は、登録された操作者ごとに機能/操作権限定義ファイルに格納された2以上の操作権限を対応づけたデータテーブルである。この実施の形態にかかる操作者一覧ファイルの構成を図3に示す。図3において、操作者IDは、操作者ごとに設定されたユニークなID(識別符号)であり、操作者情報は操作者IDに対応する操作者の氏名や所属部署など操作者に関する情報を示すテキストデータである。パスワードは、セキュリティシステムへのログイン時に操作者IDとともに入力して認証を行うための暗証番号である。操作者Noは、操作者IDとパスワードの組合せに1対1で対応した任意のユニークな番号であり、操作者+パスワード指示の代替え手段としてアプリケーションソフト側で使用可能である。」
B 「【0026】次に、このセキュリティシステムの動作について図5を参照して説明する。図5は、このセキュリティシステムの動作を示すフローチャートである。まず、操作者は操作者IDとパスワードを入力して監視装置の操作を可能にしておく。このとき、入力された操作者IDは運転操作手段11により保持される。この状態で操作者がMMI5を操作して実行したい機能を選択すると、運転操作手段11がMMI5を通して入力される命令やデータに基づいて実行すべき機能を特定し、操作権限判定指令と保持している操作者IDと実行すべき機能の機能番号を操作権限判定手段12に出力する(ステップS01)。【0027】操作権限判定手段12は、操作権限判定指令に基づき操作者一覧ファイル22から操作者IDをキーにして操作権限名称を検索し(ステップS02)、検索で得られた操作権限名称をキーにして機能/操作権限定義ファイル21から機能番号を検索する(ステップS03)。この場合、検索結果として検索キーとした操作権限名称に対して可否データが1に設定されている機能番号が得られる。続けて、検索で得られた機能番号の中に実行すべき機能の機能番号が存在するか確認する(ステップS04)。【0028】実行すべき機能の機能番号が存在する場合は、運転操作手段11へ操作許可を出力する(ステップS05)。運転操作手段11は操作許可が入力されると許可された機能番号の機能を実行する(ステップS06)。一方、実行すべき機能の機能番号が存在しない場合は、運転操作手段11へ操作禁止を出力する(ステップS07)。運転操作手段11は操作禁止が入力されると表示装置53へ選択された機能の操作権限がない旨の表示データを出力して操作者へ通知し(ステップS08)、処理を終了する。」
C 「【0034】次に、操作者一覧ファイル22の登録又は編集手順の一例について図7を参照して説明する。図7は、操作者一覧ファイル22の登録又は編集手順の一例を示すフローチャートである。まず、操作者登録編集手段15を起動すると、操作者登録編集手段15は、表示装置53の画面上に操作者ID、操作者情報、パスワード、操作者No及び操作権限の入力と表示が可能な入力画面を表示する(ステップS21)。ここで、操作権限は、操作者一覧ファイル22に登録されている操作権限名称と、機能/操作権限定義ファイル21に登録されている操作権限名称とがそれぞれ表示及び選択可能に構成されており、操作者一覧ファイル22に登録されている操作権限名称は選択により削除が可能であり、機能/操作権限定義ファイル21に登録されている操作権限名称は選択により操作者一覧ファイル22に登録が可能である。【0035】操作者登録編集手段15は、入力画面を表示した後、機能/操作権限定義ファイル21から操作権限名称をすべて読み出し、表示装置53の画面上の選択可能な操作権限表示部に表示する(ステップS22)。この状態から操作者が操作者IDを入力すると(ステップS23)、操作者登録編集手段15は操作者一覧ファイル22を検索し、入力された操作者IDが登録されているか否かを確認する(ステップS24)。操作者IDが登録されていた場合は、入力された操作者IDにかかる設定データ(操作者ID、操作者情報、パスワード、操作者No及び操作権限名称)を操作者一覧ファイル22から読み出し、表示装置53の画面上に表示する(ステップS25)。操作者IDが登録されていない場合は、ステップS26へ進む。【0036】ステップS25の後、操作者情報の入力又は変更を行う(ステップS26)。ここで、操作者情報の入力を行うのは操作者を追加する場合であり、追加する操作者の氏名や所属部署などの操作者情報を新しく入力すればよい。また、操作者情報の変更を行う場合は、表示されている操作者情報を書き換えればよい。ステップS26の後、パスワードの入力又は変更を行う(ステップS27)。ここで、パスワードの入力を行うのは操作者を追加する場合であり、所望のパスワードを新しく入力すればよい。また、パスワードの変更を行う場合は、変更したいパスワードに書き換えればよい。ステップS27の後、操作者Noの入力又は変更を行う(ステップS28)。ここで、操作者Noの入力を行うのは操作者を追加する場合であり、登録済番号に続く未登録の番号を新しく入力すればよい。また、操作者Noの変更を行う場合は、表示されている操作者Noを別の番号に書き換えればよい。この場合、操作者Noが重複しないようにすることは言うまでもない。」
D 「[図:0001380582000001.jpg]図1」
E 「[図:0001380582000002.jpg]図2」
F 「[図:0001380582000003.jpg]図3」
2 引用発明
(1)上記記載事項Aの「セキュリティシステムは、マン・マシン・インタフェース5(以後、MMIと記す)と制御処理手段10と記憶手段20とを備え」との記載から,引用例1には,“マン・マシン・インタフェース5(以後,MMIと記す)と記憶手段20とを備えるセキュリティシステムにおける制御処理手段10”が記載されているといえる。
(2)同じく上記記載事項Aの「このセキュリティシステムは、MMI5を通して所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータが制御処理手段10に入力され、制御処理手段10がこれら命令やデータを記憶手段20に格納された操作者の操作権限データに基づいて所定の操作権限を有する操作者によるものか否か判定し、操作者の操作権限に応じて機能が実行される」(【0011】)との記載,及び上記(1)の認定も踏まえ,引用例1には,“制御処理手段10”が,“MMI5を通して所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータが入力され,これら命令やデータを記憶手段20に格納された操作者の操作権限データに基づいて所定の操作権限を有する操作者によるものか否か判定し,操作者の操作権限に応じて機能が実行され”ることが記載されているといえる。
(3)同じく上記記載事項Aの「セキュリティシステムを備えた監視装置1は、MMI5…(中略)…と接続されており、表示装置53の画面上にプラントの制御・運転に必要な各種の情報を表示するとともに、プラントに異常が発生した場合には警報を表示して、操作者がMMI5を通してその異常に対して適切な操作が行える」(【0012】)との記載,及び,「プラント制御のためにMMI5を通して各種制御パラメータ等の設定、変更が可能である」(【0013】)との記載から,引用例1には,“セキュリティシステムを備えた監視装置1は,MMI5と接続され,表示装置53の画面上にプラントの制御・運転に必要な各種の情報を表示するとともに,プラントに異常が発生した場合には警報を表示して,操作者がMMI5を通してその異常に対して適切な操作が行えるように構成され,プラント制御のためにMMI5を通して各種制御パラメータ等の設定,変更が可能であ”ることが記載されているといえる。
(4)同じく上記記載事項Aの「セキュリティシステムは、操作者が入力した操作者IDとパスワードによって操作者の認証を行う」(【0013】)との記載から,引用例1には,“セキュリティシステムは,操作者が入力した操作者IDとパスワードによって操作者の認証を行”うことが記載されているといえる。
(5)同じく上記記載事項Aの「記憶手段20は、機能/操作権限定義ファイル21と操作者一覧ファイル22を格納し…(中略)…機能/操作権限定義ファイル21は、監視装置1の有する複数の機能を表すデータ(以下、機能データと記す)と、これらの機能を実行する権限を操作者に与えるための複数の操作権限を表すデータ(以下、操作権限データと記す)と、これらの操作権限ごとに設定された各機能の実行可否を示すデータ(以下、可否データと記す)とから構成されたデータテーブルである」(【0015】)との記載,「操作権限データは、操作権限番号と操作権限名称から構成され…(中略)…操作権限番号はセキュリティシステムの各操作権限と1対1に対応し…(中略)…可否データは1又は0からなり、1が実行可を示し、0が実行不可を示す」(【0017】)との記載,及び,「操作者一覧ファイル22は、登録された操作者ごとに機能/操作権限定義ファイルに格納された2以上の操作権限を対応づけ」(【0018】)との記載から,引用例1には,“記憶手段20は,機能/操作権限定義ファイル21と操作者一覧ファイル22を格納し,機能/操作権限定義ファイル21は,監視装置1の有する複数の機能を表すデータと,これらの機能を実行する権限を操作者に与えるための複数の操作権限を表すデータである操作権限データと,これらの操作権限ごとに設定された各機能の実行可否を示すデータである可否データとから構成されたデータテーブルであ”ること,及び,“操作権限データは,操作権限番号と操作権限名称から構成され,操作権限番号はセキュリティシステムの各操作権限と1対1に対応し,可否データは1又は0からなり,1が実行可を示し,0が実行不可を示し,操作者一覧ファイル22は,登録された操作者ごとに機能/操作権限定義ファイルに格納された2以上の操作権限を対応づけ”ることが記載されているといえる。
(6)上記記載事項Bの「操作者は操作者IDとパスワードを入力して監視装置の操作を可能にし…(中略)…操作者がMMI5を操作して実行したい機能を選択すると、運転操作手段11がMMI5を通して入力される命令やデータに基づいて実行すべき機能を特定し、…(中略)…操作者IDと実行すべき機能の機能番号を操作権限判定手段12に出力する」(【0026】)との記載,「操作権限判定手段12は、操作権限判定指令に基づき操作者一覧ファイル22から操作者IDをキーにして操作権限名称を検索し、…検索で得られた操作権限名称をキーにして機能/操作権限定義ファイル21から機能番号を検索する…(中略)…検索で得られた機能番号の中に実行すべき機能の機能番号が存在するか確認する」(【0027】)との記載,及び,「実行すべき機能の機能番号が存在する場合は、運転操作手段11へ操作許可を出力する」(【0028】)との記載から,引用例1には,“操作者は操作者IDとパスワードを入力して監視装置の操作を可能にし,操作者がMMI5を操作して実行したい機能を選択すると,運転操作手段11がMMI5を通して入力される命令やデータに基づいて実行すべき機能を特定し,操作者IDと実行すべき機能の機能番号を操作権限判定手段12に出力”すること,“操作権限判定手段12は,操作権限判定指令に基づき操作者一覧ファイル22から操作者IDをキーにして操作権限名称を検索し,検索で得られた操作権限名称をキーにして機能/操作権限定義ファイル21から機能番号を検索し,検索で得られた機能番号の中に実行すべき機能の機能番号が存在するか確認”すること,及び,“実行すべき機能の機能番号が存在する場合は,運転操作手段11へ操作許可を出力”することが記載されているといえる。
(7)上記記載事項Cの「操作者登録編集手段15は、表示装置53の画面上に操作者ID、操作者情報、パスワード、操作者No及び操作権限の入力と表示が可能な入力画面を表示する」(【0034】)との記載,及び,「機能/操作権限定義ファイル21から操作権限名称をすべて読み出し、表示装置53の画面上の選択可能な操作権限表示部に表示する…(中略)…操作者IDを入力すると…(中略)…操作者情報の入力又は変更を行う」(【0035】,【0036】)との記載から,引用例1には,“操作者登録編集手段15は,表示装置53の画面上に操作者ID,操作者情報,パスワード,操作者No及び操作権限の入力と表示が可能な入力画面を表示し,機能/操作権限定義ファイル21から操作権限名称をすべて読み出し,表示装置53の画面上の選択可能な操作権限表示部に表示し,操作者IDを入力すると,操作者情報の入力又は変更を行う”ことが記載されているといえる。
(8)以上,上記(1)~(7)より,引用例1には,次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているといえる。
「マン・マシン・インタフェース5(以後,MMIと記す)と記憶手段20とを備えるセキュリティシステムにおける制御処理手段10であって,MMI5を通して所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータが入力され,これら命令やデータを記憶手段20に格納された操作者の操作権限データに基づいて所定の操作権限を有する操作者によるものか否か判定し,操作者の操作権限に応じて機能が実行され,セキュリティシステムを備えた監視装置1は,MMI5と接続され,表示装置53の画面上にプラントの制御・運転に必要な各種の情報を表示するとともに,プラントに異常が発生した場合には警報を表示して,操作者がMMI5を通してその異常に対して適切な操作が行えるように構成され,プラント制御のためにMMI5を通して各種制御パラメータ等の設定,変更が可能であり,セキュリティシステムは,操作者が入力した操作者IDとパスワードによって操作者の認証を行い,続きを表示(全11行)記憶手段20は,機能/操作権限定義ファイル21と操作者一覧ファイル22を格納し,機能/操作権限定義ファイル21は,監視装置1の有する複数の機能を表すデータと,これらの機能を実行する権限を操作者に与えるための複数の操作権限を表すデータである操作権限データと,これらの操作権限ごとに設定された各機能の実行可否を示すデータである可否データとから構成されたデータテーブルであり,操作権限データは,操作権限番号と操作権限名称から構成され,操作権限番号はセキュリティシステムの各操作権限と1対1に対応し,可否データは1又は0からなり,1が実行可を示し,0が実行不可を示し,操作者一覧ファイル22は,登録された操作者ごとに機能/操作権限定義ファイルに格納された2以上の操作権限を対応づけ,操作者は操作者IDとパスワードを入力して監視装置の操作を可能にし,操作者がMMI5を操作して実行したい機能を選択すると,運転操作手段11がMMI5を通して入力される命令やデータに基づいて実行すべき機能を特定し,操作者IDと実行すべき機能の機能番号を操作権限判定手段12に出力し,操作権限判定手段12は,操作権限判定指令に基づき操作者一覧ファイル22から操作者IDをキーにして操作権限名称を検索し,検索で得られた操作権限名称をキーにして機能/操作権限定義ファイル21から機能番号を検索し,検索で得られた機能番号の中に実行すべき機能の機能番号が存在するか確認し,実行すべき機能の機能番号が存在する場合は,運転操作手段11へ操作許可を出力し,操作者登録編集手段15は,表示装置53の画面上に操作者ID,操作者情報,パスワード,操作者No及び操作権限の入力と表示が可能な入力画面を表示し,機能/操作権限定義ファイル21から操作権限名称をすべて読み出し,表示装置53の画面上の選択可能な操作権限表示部に表示し,操作者IDを入力すると,操作者情報の入力又は変更を行う,制御処理手段10。」
3 引用例2に記載された事項
当審拒絶理由通知において引用した,本願の出願前に既に公知である,特開平6-149525号公報(平成6年5月27日公開。以下,これを「引用例2」という。)には,関連する図面と共に,次の事項が記載されている。
G 「【0010】本発明においては、例えばこのアイコン6の1つの上に特定領域11を設定する。この特定領域11上に、ロック用ウインドウ12を重ねて表示することによって、この部分のデータの出力処理を禁止する。なお、このようなロック用ウインドウ12を表示するために、この装置にはロック用ウインドウ表示制御部13とその領域指定のための領域指定レジスタ14が設けられている。なお、この装置全体の制御は演算処理部15によって行われる。」
4 引用例3に記載された事項
当審拒絶理由通知において引用した,本願の出願前に既に公知である,特開2000-181597号公報(平成12年6月30日公開。以下,これを「引用例3」という。)には,関連する図面と共に,次の事項が記載されている。
H 「【0021】図2乃至図5を参照すると、本発明の1実施例において、図1の表示装置上で見ることができる事象シーケンスを表す、一連の代表的な画面捕獲が示される。最初に図2では、多くのGUIベースのオペレーティング・システム、及び現在使用可能な対応するアプリケーションにおいて典型的な画面表示30が現れる。【0022】画面表示内において、制御領域32はカバー34及び下側の制御38(図5参照)から構成されるように示される。この実施例では、カバー34の目的は、権限を有するユーザが制御38を間違って活動化したり、対話することから保護するためのものである。図2からわかるように、カバー34は望ましくは透過であり(クロスハッチングにより記号化される)、ユーザがカバーを通して下側の制御38を見ることを可能にする。制御は英数字メッセージ(例えば"消去"メッセージ40)などの情報を含み得る。しかしながら、本発明はそのように制限されるものではなく、制御38の一部として、"消去"、"閉じる"などの制御ラベル・メッセージだけでなく、エンドユーザが情報を記入するためのフィールド、スライダ・バー、或いはユーザがキーボードによりデータを入力することにより、またはポインティング・デバイスと対話することにより、知的にコンピュータ画面の領域と対話するための他の機会を含むものである。」
I 「[図:0001380582000004.jpg]図2」
5 引用例4に記載された事項
当審拒絶理由通知において引用した,本願の出願前に既に公知である,特開2000-9735号公報(平成12年1月14日公開。以下,これを「引用例4」という。)には,関連する図面と共に,次の事項が記載されている。
J 「【0047】図4におけるボタン120は、試薬管理画面Bの操作機能グループを選択するものであり、ボタン130は、精度管理画面Cのグループを選択するものであり、ボタン140は、キャリブレーション画面Dのグループを選択するものであり、ボタン150は、ユーティリティ画面Eのグループを選択するものである。ところで、レベル1のみが許可された操作者に対しては、選択ボタン110以外の選択ボタン120,130,140,150にアクセスできないように制限される。レベルに応じてアクセスすることが許可されたグループに対応する操作機能選択ボタンと、アクセスすることを許可されないグループに対応する操作機能選択ボタンとは、互に表示色が異なるように表示される。レベル1の場合、具体的には、破線で表示されているボタン120~150は、例えば、グレイ表示とし、アクセス可能なボタン110をハイライト表示として、アクセス可能な画面とアクセス不可能な画面とを視覚的に区別して表示してある。例えば、レベル1のみを許可された操作者が、ボタン120を選択しようとしても、ボタン120に対応する試薬管理画面Bは表示されない。」
K 「[図:0001380582000005.jpg]図4」
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
(1)引用発明は,「MMI5を通して所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータが入力され,これら命令やデータを記憶手段20に格納された操作者の操作権限データに基づいて所定の操作権限を有する操作者によるものか否か判定し,操作者の操作権限に応じて機能が実行され」るところ,当該「所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータ」は,「MMI5を通して」「入力され」るものであって,何らかの処理を実行する処理実行部への入力が制御されているといえるから,引用発明の「マン・マシン・インタフェース5…と記憶手段20とを備えるセキュリティシステムにおける制御処理手段10」と本願発明の「操作者が処理端末に対して行った操作に対応する操作信号の、前記処理端末の処理実行部への入力を制御する制御装置」とは,下記の点(相違点1)で相違するものの,“処理実行部への入力を制御する制御装置”である点で一致する。
(2)引用発明は,「マン・マシン・インタフェース5」(MMI)を備え,当該「MMI5」を通して「所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータ」が「制御処理手段10」に入力されるものであって,当該「命令やデータ」は,“操作信号”であるといえる。
また,引用発明の「セキュリティシステム」は,「操作者が入力した操作者IDとパスワードによって操作者の認証を行」うものであり,当該「操作者ID」は,当該操作者の種別を表すものといえることから,以上を総合して,(1)の認定も踏まえると,引用発明と本願発明とは,“操作信号および操作者の種別に関する情報を取得する取得部”を具備する点で一致する。
(3)引用発明の「記憶手段20」に「格納」される,「操作者一覧ファイル22」は,「登録された操作者ごとに機能/操作権限定義ファイルに格納された2以上の操作権限を対応づけ」たものであることから,引用発明の「操作者一覧ファイル22」は,“複数の種別と各種別に応じた許容操作内容範囲との対応関係”を示す情報を格納しているといえる。
引用発明はまた,「MMI5を通して所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータが入力され,これら命令やデータを記憶手段20に格納された操作者の操作権限データに基づいて所定の操作権限を有する操作者によるものか否か判定し,操作者の操作権限に応じて機能が実行され」,このうち,「MMI5を通して所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータが入力され」ることは,上記(2)の認定を踏まえると,本願発明の「前記取得された操作信号に対応する操作内容」が入力されることに対応し,「操作者の操作権限データ基づ」くことは,同「操作者の種別とに基づ」くことに対応するといえるから,引用発明の「制御処理手段10」は,“複数の種別と各種別に応じた許容操作内容範囲との対応関係と,前記取得された操作信号に対応する操作内容および前記操作者の種別とに基づ”く判断を行うものといえる。
引用発明の「操作者がMMI5を操作して実行したい機能を選択する」ことは,本願発明の「操作信号に対応する操作内容」に対応するところ,引用発明の「操作権限判定手段12」が,「操作権限判定指令に基づき操作者一覧ファイル22から操作者IDをキーにして操作権限名称を検索し,検索で得られた操作権限名称をキーにして機能/操作権限定義ファイル21から機能番号を検索し,検索で得られた機能番号の中に実行すべき機能の機能番号が存在するか確認」することは,本願発明の「前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別に対して許容されている許容操作内容範囲に含まれているか否かを判定する」ことに対応し,引用発明の当該「操作権限判定手段12」は,本願発明の「許容操作判定処理を実行する許容操作判定部」と共通するといえることから,以上を総合すると,引用発明と本願発明とは,“複数の種別と各種別に応じた許容操作内容範囲との対応関係と,前記取得された操作信号に対応する操作内容および前記操作者の種別とに基づいて,前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別に対して許容されている許容操作内容範囲に含まれているか否かを判定する,許容操作判定処理を実行する許容操作判定部”を具備し,かつ,“前記許容操作判定部は,前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別についての前記許容操作内容範囲に対する操作であることを示しているか否かを判定することにより,前記許容操作判定処理を実行”する点で一致する。
(4)引用発明の「操作権限判定手段12」が,「実行すべき機能の機能番号が存在する場合は,運転操作手段11へ操作許可を出力する」際,「運転操作手段11へ操作許可を出力」することは,本願発明の「前記操作信号を前記処理実行部へ入力させるか否かを制御する実行制御部」に相当する処理を行っているといえ,上記(1)及び(3)の認定を踏まえれば,引用発明と本願発明とは,“前記許容操作判定部による判定結果に基づいて,前記操作信号を前記処理実行部へ入力させるか否かを制御する実行制御部”を具備し,かつ,“前記実行制御部は,前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別についての前記許容操作内容範囲に対する操作であることを示していると前記許容操作判定部によって判定される場合,前記操作信号を前記処理実行部へ入力させる”点で一致する。
(5)引用発明の「セキュリティシステムを備えた監視装置1」は,「MMI5」等を通じて操作者とその操作権限を“設定”しているといえることから,本願発明の「処理端末」に対応するものといえる。
また,引用発明の「操作者登録編集手段15」は,「表示装置53の画面上に操作者ID,操作者情報,パスワード,操作者No及び操作権限」などを表示して,「操作者IDを入力すると,操作者情報の入力又は変更を行う」ものであり,当該「操作者情報の入力又は変更」は,「操作者一覧ファイル22」及び「機能/操作権限定義ファイル21」に基づいて行われていることから,引用発明と本願発明とは,下記相違点3の点で相違するものの,“処理端末は,前記複数の種別のそれぞれに対応する操作者が操作可能に設定される”点で一致する。
(6)以上,(1)~(5)の検討から,引用発明と本願発明とは,次の一致点及び相違点を有する。
〈一致点〉
処理実行部への入力を制御する制御装置であって,
操作信号および操作者の種別に関する情報を取得する取得部と,
複数の種別と各種別に応じた許容操作内容範囲との対応関係と,前記取得された操作信号に対応する操作内容および前記操作者の種別とに基づいて,前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別に対して許容されている許容操作内容範囲に含まれているか否かを判定する,許容操作判定処理を実行する許容操作判定部と,
前記許容操作判定部による判定結果に基づいて,前記操作信号を前記処理実行部へ入力させるか否かを制御する実行制御部とを具備し,
処理端末は,前記複数の種別のそれぞれに対応する操作者が操作可能に設定され,
前記許容操作判定部は,前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別についての前記許容操作内容範囲に対する操作であることを示しているか否かを判定することにより,前記許容操作判定処理を実行し,
前記実行制御部は,前記操作信号に対応する操作内容が前記操作者の種別についての前記許容操作内容範囲に対する操作であることを示していると前記許容操作判定部によって判定される場合,前記操作信号を前記処理実行部へ入力させる,
制御装置。
〈相違点1〉
本願発明の「制御装置」において「制御」される「入力」が,「操作者が処理端末に対して行った操作に対応する操作信号」であるのに対し,引用発明の「制御処理手段10」において制御される入力は,「MMI5」を通じた「所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータ」である点。
〈相違点2〉
本願発明が,「前記取得部は、前記処理端末に接続された撮像部によって前記操作者が撮影された撮影画像を受け取った認証部によって特定された前記操作者の識別情報を取得し該操作者の識別情報に基づいて前記操作者の種別を特定する特定部を含」み,「操作者の種別」が,当該「特定部によって特定され」るものであるのに対し,引用発明の「セキュリティシステム」は,「操作者が入力した操作者IDとパスワードによって操作者の認証を行」うものであるものの,本願発明の「処理端末」に対応する「セキュリティシステムを備えた監視装置1」に撮像部が接続され,当該撮像部によって操作者が撮影され,操作者の種別を特定する構成を有していない点。
〈相違点3〉
本願発明の「許容操作内容範囲」は,「前記処理端末の画面に表示された画像における部分画像領域に対応」し,「許容操作判定部」による判定が,当該「部分画像領域に対する操作であることを示しているか否かを判定する」と共に,「実行制御部」は当該「判定」により「前記操作信号を前記処理実行部へ入力させる」ものであるのに対し,引用発明は,「機能/操作権限定義ファイル21」は,「監視装置1の有する複数の機能を表すデータと,これらの機能を実行する権限を操作者に与えるための複数の操作権限を表すデータである操作権限データと,これらの操作権限ごとに設定された各機能の実行可否を示すデータである可否データとから構成されたデータテーブルであ」るものの,“部分画像領域”に関する特定がない点。
第6 判断
上記相違点につき検討する。
1 相違点1について
引用発明の「MMI5」を通じた「所定の機能を実行するための操作に係る命令やデータ」は,「プラントに異常が発生した場合」に「操作者がMMI5を通してその異常に対して適切な操作が行」ったり「プラント制御のためにMMI5を通して各種制御パラメータ等の設定,変更が可能であ」ったりするものであるところ,本願発明の「処理端末」に対応する,引用発明の「セキュリティシステムを備えた監視装置1」に対して,操作者が操作を行った際の操作信号といい得るものであるから,相違点1は格別なものとはいえない。
2 相違点2について
操作者を認証するにあたり,撮像部によって顔画像を撮像して行う認証,いわゆる顔認証によって,操作者を認証し,操作者の種別を特定することは,文献をあげるまでもなく本願出願前周知な技術に過ぎず,引用発明において,「操作者IDとパスワード」による認証に代えて,当該周知な構成を採用して,処理端末に接続された撮像部によって操作者が撮影された撮影画像を受け取った認証部によって特定された前記操作者の識別情報を取得し該操作者の識別情報に基づいて前記操作者の種別を特定する特定部を設ける程度のことは,適宜なし得る程度のことに過ぎず,したがって相違点2は格別なものとはいえない。
3 相違点3について
一般に,操作画面に対して操作者に与えられた権限に応じて,操作不可能な領域,すなわち部分領域を設けることは,上記第4 3~5に示した,引用例2~4等に散見されるとおり,本願出願前周知な技術に過ぎない。
引用発明は,「表示装置53の画面上」に表示される,「プラントの制御・運転に必要な各種の情報」や「プラントに異常が発生した場合」に表示される「警報」などに対して,「操作者がMMI5を通してその異常に対して適切な操作が行える」ものであり,当該表示画面に対して,操作不可能な部分領域を許容操作内容範囲に対応して設けると共に,許容操作判定部や実行制御部などが,部分領域に基づいた判断を行うようにすることは,当業者にとって容易になし得たというべきである。
したがって,相違点3も格別なものとはいえない。
4 以上検討したとおり,相違点1~3はいずれも格別なものではなく,またそのことによる効果も,当業者であれば普通に想起し得る程度のことに過ぎない。
したがって,本願発明は,引用発明及び引用例2~4等に記載されたような周知技術に基づいて当業者が容易になし得たものであり,特許法29条2項の規定により,特許を受けることができないものである。
第7 むすび
以上のとおり,本願発明は,本願出願前に頒布された引用例1~4に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって,その余の請求項に係る発明について論及するまでもなく,本願は拒絶すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
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2020-016208