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特許拒絶査定不服審判

2025-001026

決済システムおよび決済方法

審判番号
2025-001026
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-103297
請求日
2025年01月24日
審決日
2025年09月19日
公報発行日
2025年12月26日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】NECプラットフォームズ株式会社
  • 【請求人代理人】池田 憲保
  • 【請求人代理人】佐々木 敬
審判長/審判官
  • 審判長 富澤 哲生
  • 審判官 篠塚 隆
  • 審判官 坂庭 剛史
分類
P18 .121-Z (G07G) / P18 .575-Z (G07G)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第44条第1項、特許法第17条の2第5項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023-103297「決済システムおよび決済方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 8月22日出願公開、特開2023-116807〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 1 出願分割の経緯の概略 本願は、令和5年6月23日にされた特許法第44条第1項の規定による特許出願であって、平成29年11月10日を出願日とする特願2017-217283号を最先の出願とする、いわゆる第2世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。 最先の出願:特願2017-217283号(平成29年11月10日) 第1世代 :特願2021-112042号(令和 3年 7月 6日) 本 願 :特願2023-103297号(令和 5年 6月23日) 2 手続の経緯の概略 本願の出願後の手続の経緯は、概略、以下のとおりである。 令和6年 7月19日付け:拒絶理由通知 令和6年 9月20日 :意見書、手続補正書の提出 令和6年10月 9日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 令和7年 1月24日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和7年1月24日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年1月24日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の旧請求項1は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。 「【請求項1】 携帯端末と情報処理端末とを備えた決済システムにおいて、 前記携帯端末は、 顧客の操作に応じて、複数の商品それぞれに付された第1の識別子を読み取って商品コードからなる商品明細を自装置で生成する第1の読取手段と、 前記第1の読取手段により読み取られ前記商品明細に登録された商品に関する情報を含む第2の識別子を表示する表示手段と、 を備え、 前記情報処理端末は、 決済に関わる識別子として、前記表示された第2の識別子を読み取る第2の読取手段と、 前記複数の商品の重量を計測する計測手段と、 前記計測された重量と前記第2の読取手段による読み取りとに応じて、決済処理を行う決済処理手段と、 を備えたことを特徴とする決済システム。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和6年9月20日の手続補正による特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 携帯端末と情報処理端末とを備えた決済システムにおいて、 前記携帯端末は、 顧客の操作に応じて、複数の商品それぞれに付された第1の識別子を読み取って商品明細を自装置で生成する第1の読取手段と、 前記第1の読取手段により読み取られ前記商品明細に登録された商品に関する情報を含む第2の識別子を表示する表示手段と、 と備え、 前記情報処理端末は、 決済に関わる識別子として、前記表示された第2の識別子を読み取る第2の読取手段と、 前記複数の商品の重量を計測する計測手段と、 前記計測された重量と前記第2の読取手段による読み取りとに応じて、決済処理を行う決済処理手段と、 を備えたことを特徴とする決済システム。」 (3)補正の目的 本件補正は、本件補正前の旧請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である、自装置で生成する「商品明細」について、「商品コードからなる商品明細」の限定を付加するものであって、本件補正前の旧請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 2 補正の適否 本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献 ア 引用文献1 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献である特開2016-071787号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は、当審が付加した。以下同様。)。 (ア)「【0007】 この発明は、以上のような事情を考慮してなされたものであって、その目的は、レジでの精算処理に要する手間を減らすことによって、レジでの待ち時間を大幅に短縮する商品精算システムおよび商品精算方法を提供することである。」 (イ)【図1】「 [図:0001429853000001.jpg] 」 (ウ)「【0015】 図1に示すように、この発明の商品精算システム100は、携帯端末1、セルフレジ2、店舗サーバー3および本部サーバー4を備える。 なお、商品精算システム100は、店舗サーバー3および本部サーバー4の2つのサーバーを備える必要はなく、いずれか1つのサーバーを備えるシステムであってもよい。 以下、商品精算システム100の各構成要素を説明する。 【0016】 携帯端末1は、各種の情報を送受信可能な通信機能を有する携帯用の情報端末である。例えば、スマートフォン等の携帯電話、PHS、PDA、タブレット端末、携帯型ナビゲーション装置、携帯音楽プレーヤーなどの携帯型端末を利用することができる。 携帯端末1は、通常、ユーザーの所有に係る端末であるが、店舗の提供に係る端末であってもよい。 携帯端末1は、演算制御装置10、通信部11、ディスプレイ12、タッチパネル13、電子マネー読取部14、カメラ15および記憶装置16を備える。 【0017】 セルフレジ2は、顧客が自分自身でレジを操作して精算に係る商品のバーコードをスキャンすることによって商品の精算を行うセルフ方式のレジスタである。 セルフレジ2は、演算制御装置20、通信部21、ディスプレイ22、タッチパネル23、電子マネー読取部24、秤台25、釣銭機26、プリンタ27および記憶装置28を備える。 ・・・中略・・・ 【0031】 秤台25は、買い物カゴの中に入れられた精算に係る全商品の総重量を計測する部分である。 セルフレジ2において、秤台25によって計測された全商品の総重量と、バーコードリーダーで読み取られた商品の総重量とを照合することによって、顧客が精算に係る商品のバーコードを読み取らせずに(または商品名を入力せずに)精算処理を済ませてしまうことを防止する。」 (エ)【図2】「 [図:0001429853000002.jpg] 」 (オ)「【0037】 <店舗内での携帯端末1による商品の読み取り処理> 図2のステップS1において、携帯端末用のPOSアプリケーション421が起動されたとき(ステップS1)、続くステップS2において、携帯端末1の演算制御装置10は、商品または商品の包装等に付されたバーコードを読み取るバーコード読取機能を用いて購入商品を入力すべきか、POSアプリケーション421の所定の入力欄に購入商品名を入力すべきか、顧客に購入商品情報の入力方法を表示して選択させる(ステップS2)。 【0038】 次に、スップS3において、演算制御装置10は、バーコード読取機能が選択されたか否かを判定する(ステップS3)。 バーコード読取機能が選択された場合(ステップS3の判定がYesの場合)、カメラ制御部105は、ステップS4において、バーコード読取機能に移行してカメラ15を起動させる(ステップS4)。 続いて、ステップS5において、カメラ制御部105は、カメラ15に購入商品のバーコードを読み取らせる(ステップS6)。その後、ステップS8の処理を行う。 ・・・中略・・・ 【0041】 次に、ステップ8において、演算制御装置10は、バーコードから読み取ったJANコードまたは顧客が入力した商品名(以下、商品識別情報)に対応する商品データを店舗サーバー3から取得する(ステップS8)。 具体的な手順としては、通信制御部101は、通信部31を制御して商品識別情報を店舗サーバー3に送信させる。次に、店舗サーバー3は、当該商品識別情報に基づいて、記憶装置32に格納された商品マスタ321を検索し、対応する商品データを取得する。続いて、通信制御部301は、通信部31を制御して取得した商品データを携帯端末1に送信する。 【0042】 次に、ステップS9において、ディスプレイ制御部102は、購入商品情報および商品データに基づいて、購入商品の内容およびその合計金額を更新してディスプレイ12に表示させる(ステップS9)。」 (カ)【図3】「 [図:0001429853000003.jpg] 」 (キ)「【0044】 次に、図3のステップS11において、ディスプレイ制御部102は、現金、クレジットカードまたは電子マネー等の決済方法の入力画面をディスプレイ12に表示させる(ステップS11)。 【0045】 次に、ステップS12において、決済方法の入力がなされると(ステップS12)、続くステップS13において、ディスプレイ制御部102は、顧客が使用するセルフレジ番号の入力画面をディスプレイ12に表示させる(ステップS13)。 【0046】 次に、ステップS14において、セルフレジ番号の入力がなされると(ステップS14)、続くステップS15において、ディスプレイ制御部102は、精算開始画面をディスプレイ12に表示させる(ステップS15)。 【0047】 次に、ステップS16において、精算開始指令の入力がなされると(ステップS16)、続くステップS17において、通信制御部101は、通信部11を制御して、顧客が使用するセルフレジ番号のセルフレジ2に購入商品情報を送信させる(ステップS17)。 【0048】 次に、ステップS18において、演算制御装置10は、通信部11がセルフレジ2から重さチェックの結果を受信したか否かを判定する(ステップS18)。 通信部11がセルフレジ2から重さチェックの結果を受信した場合(ステップS18の判定がYesの場合)、演算制御装置10は、ステップS19の判定を行う(ステップS18)。 一方、通信部11がセルフレジ2から重さチェックの結果を受信していない場合(ステップS18の判定がNoの場合)、演算制御装置10は、ステップS18の処理を繰り返す(ステップS18)。 【0049】 次に、ステップS18において、演算制御装置10は、セルフレジ2から受信した重さチェックの結果が適切であったか否かを判定する(ステップS18)。 重さチェックの結果が適切であった場合(ステップS18の判定がYesの場合)、演算制御装置10は、図4のステップS21の処理を行う(ステップS21)。 一方、重さチェックの結果が適切でなかった場合(ステップS18の判定がNoの場合)、ディスプレイ制御部102は、ステップS20において、所定のエラー画面をディスプレイ12に表示させる(ステップS20)。その後、演算制御装置10は、ステップS13の処理を行う(ステップS13)」 (ク)【図5】「 [図:0001429853000004.jpg] 」 (ケ)「【0053】 <セルフレジ2および店舗サーバー3の処理> 次に、図5および図6に基づき、セルフレジ2および店舗サーバー3の処理について説明する。 【0054】 図5のステップS31において、精算開始指令が入力されると(ステップS31)、続くステップS32において、セルフレジ2の演算制御装置20は、買い物カゴが秤台25に載せられていることを秤台制御部205が検知したか否かを判定する(ステップS32)。 買い物カゴが秤台25に載せられていることを秤台制御部205が検知した場合(ステップS32の判定がYesの場合)、演算制御装置20は、ステップS33の判定を行う(ステップS33)。 一方、買い物カゴが秤台25に載せられていることを秤台制御部205が検知しなかった場合(ステップS32の判定がNoの場合)、ステップS32の判定を繰り返す(ステップS32)。このとき、秤台25に買い物カゴを載せるように顧客に報知するようにしてもよい。 【0055】 次に、ステップS33において、演算制御装置20は、通信部21が携帯端末1から購入商品情報を受信したか否かを判定する(ステップS33)。 通信部21が携帯端末1から購入商品情報を受信した場合(ステップS33の判定がYesの場合)、通信制御部201は、通信部21を制御して店舗サーバー3に購入商品情報を送信させる(ステップS34)。 一方、通信部21が携帯端末1から精算に係る商品情報を受信していない場合(ステップS33の判定がNoの場合)、演算制御装置20は、ステップS33の処理を繰り返す(ステップS33)。 【0056】 次に、ステップS35において、店舗サーバー3の演算制御装置30は、通信部31がセルフレジ2から購入商品情報を受信したか否かを判定する(ステップS35)。 通信部31がセルフレジ2から購入商品情報を受信した場合(ステップS35の判定がYesの場合)、演算制御装置30は、ステップS36の処理を行う(ステップS36)。 一方、通信部31がセルフレジ2から購入商品情報を受信していない場合(ステップS35の判定がNoの場合)、演算制御装置30は、ステップS35の判定を繰り返す(ステップS35)。 【0057】 次に、ステップS36において、演算制御装置30は、受信した購入商品情報に基づき、商品マスタ321を検索して対応する商品の重さのデータを取得し、セルフレジ2に送信する(ステップS36)。 【0058】 次に、ステップS37において、セルフレジ2の演算制御装置20は、通信部21が店舗サーバー3から対応する商品の重さのデータを受信したか否かを判定する(ステップS37)。 通信部21が店舗サーバー3から対応する商品の重さのデータを受信した場合(ステップS37の判定がYesの場合)、演算制御装置20は、続くステップS38において、秤台25で測定した全商品の総重量と対応する商品の重さのデータとを照合し、通信制御部201は、通信部21を制御して照合結果を携帯端末1に送信させる(ステップS38)。 【0059】 一方、ステップS37において、通信部21が店舗サーバー3から対応する商品の重さのデータを受信していない場合(ステップS37の判定がNoの場合)、演算制御装置20は、ステップS37の処理を繰り返す(ステップS37)。 【0060】 次に、ステップS39において、演算制御装置20は、商品の重さの照合結果が適切であるか否かを判定する(ステップS39)。 具体的には、秤台25で測定した全商品の総重量と対応する商品の重さのデータから算出される総重量との差が予め定められた許容範囲内にあるか否かを判定する。 商品の重さの照合結果が適切である場合(ステップS39の判定がYesの場合)、演算制御装置20は、図6のステップS41の判定を行う(ステップS41)。 一方、商品の重さの照合結果が適切でない場合(ステップS39の判定がNoの場合)、ステップS40において、ディスプレイ制御部202はディスプレイ22にエラー画面を表示させる(ステップS40)。その後、演算制御装置20は、ステップS31の判定を繰り返す(ステップS31)。」 (コ)【図6】「 [図:0001429853000005.jpg] 」 (サ)「【0061】 <セルフレジ2の処理2> 次に、図6のステップS41において、通信制御部201は、通信部21が携帯端末1から決済方法を受信したか否かを判定する(ステップS41)。 通信部21が携帯端末1から決済方法を受信した場合(ステップS41の判定がYesの場合)、演算制御装置20は、ステップS42の判定を行う(ステップS42)。 一方、通信部21が携帯端末1から決済方法を受信していない場合(ステップS41の判定がNoの場合)、演算制御装置20は、ステップS41の判定を繰り返す(ステップS41)。 【0062】 次に、ステップS42において、演算制御装置20は、決済方法が現金支払であるか否かを判定する(ステップS42)。 決済方法が現金支払である場合(ステップS42の判定がYesの場合)、ステップS43において、釣銭機制御部206は、釣銭機26に現金支払処理を行わせる(ステップS43)。 その後、続くステップS44において、通信制御部201は、通信部21を制御して現金支払が完了した旨を携帯端末1に送信させる(ステップS44)。その後、演算制御装置20は、ステップS46の処理を行う(ステップS46)。 一方、決済方法が現金支払でない場合(ステップS42の判定がNoの場合)、演算制御装置20は、ステップS45の判定を行う(ステップS45)。」 (シ)引用発明1 上記(ア)~(サ)の、特に、下線部の記載に着目すると、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「商品精算システム100は、携帯端末1、セルフレジ2を備え、 携帯端末1は、演算制御装置10、通信部11、ディスプレイ12、カメラ15を備え、 携帯端末1の演算制御装置10は、顧客に購入商品情報の入力方法を表示して選択させ、バーコード読取機能が選択された場合、カメラ15を起動させ、カメラ15に購入商品のバーコードを読み取らせ、 購入商品情報に基づいて、購入商品の内容およびその合計金額を更新してディスプレイ12に表示させ、 通信部11を制御して、顧客が使用するセルフレジ番号のセルフレジ2に購入商品情報を送信させ、 セルフレジ2は、通信部21、秤台25を備え、 通信部21が携帯端末1から購入商品情報を受信し、 通信部21が対応する商品の重さのデータを受信し、 秤台25は、買い物カゴの中に入れられた精算に係る全商品の総重量を計測し、 秤台25で測定した全商品の総重量と対応する商品の重さのデータとを照合し、 商品の重さの照合結果が適切である場合、通信部21が携帯端末1から決済方法を受信したか否かを判定し、通信部21が携帯端末1から決済方法を受信した場合、決済方法が現金支払であるか否かを判定し、決済方法が現金支払である場合、釣銭機26に現金支払処理を行わせる、 商品精算システム100。」 イ 引用文献2 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献である米国特許出願公開第2014/0175167号明細書(以下「引用文献2」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 (ア)FIG.1「 [図:0001429853000006.jpg] 」 (イ)「[0018] Referring to FIG. 1, a customer may utilize a mobile electronic device 68, such as a smart phone or tablet computer, while shopping. In particular, the customer may have a mobile electronic device which has mobile self-checkout software loaded thereon. The customer may use the mobile electronic device 68 while shopping. In particular, the customer may use the mobile electronic device to create a shopping cart of items which the customer selects for purchase at a brick and mortar retail store. By way of example, the customer may select an item 70 for purchase and may use the mobile electronic device to scan a UPC code 72 on that item. The mobile self-checkout software on the mobile electronic device may, from the UPC code 72, obtain and store information regarding the product 70. The customer may proceed in this manner while shopping, selecting items for purchase, scanning the UPC code associated with that item, and creating a digital shopping cart on the mobile electronic device 68 which includes a list of items selected for purchase.」 (当審訳) 「[0018] 図1を参照すると、顧客は、ショッピングの間、スマートフォンやタブレットコンピュータのような、モバイル電子装置68を利用してよい。特に、顧客は、それにロードされたモバイルセルフチェックアウトソフトウェアを持つ、モバイル電子装置をもってよい。顧客は、ショッピングの間、モバイル電子装置を使用してよい。特に、顧客は、その顧客が実店舗の小売店で購入のために選択する、品目のショッピングカートを生成するために、モバイル電子装置を使用してよい。例として、顧客は、購入のために品目70を選択して、その品目上のUPCコード72を走査するためにモバイル電子装置を使用してよい。モバイル電子装置上のモバイルセルフチェックアウトソフトウェアは、UPCコード72から、商品70に関する情報を取得し保存してよい。顧客は、ショッピングし、購入のための品目を選択し、品目に関連付けられたUPCコードを走査し、モバイル電子装置68上に購入のために選択された品目のリストを含む、デジタルショッピングカートを生成する間、このように続けてよい。」 (ウ)FIG.2「 [図:0001429853000007.jpg] 」 (エ)「[0019] As illustrated in FIG. 2, when the customer is ready to checkout and pay for the selected items, the customer will typically approach a POS terminal 10. The POS terminal 10 may be a self-checkout register or a conventional sales register with a cashier. The customer will typically have a shopping cart or basket with the selected items and will have information about those items on the mobile electronic device. The customer may indicate on the mobile electronic device that they are ready to checkout. In response, the mobile electronic device 68 may prepare information for the POS terminal 10 to convey the list of items for purchase. The mobile electronic device 68 may prepare one or more machine readable codes 74, such as a 2D barcode or QR code, which have information regarding the selected items. [0020] 2D machine readable codes can convey significant amounts of information. The machine readable code 74 may be prepared with product information such as the numeric UPC code of the products in the shopping cart embedded in the machine readable code as a payload. If there are too many products to fit within a single machine readable code 74, a series of machine readable codes can be prepared and flashed in sequence as they are acquired by the POS terminal. An optical scanner 16a associated with the POS terminal 10 may be used (either by the customer at a self-checkout lane or by a cashier at an assisted checkout lane) to scan the machine readable code 74 and thereby receive information regarding the selected items for purchase. [0021] The list of items is thus transferred to the POS terminal 10 without requiring all items to be scanned individually at the POS terminal. The customer may thus checkout in an easier manner. The customer may save time while shopping as the checkout process proceeds more quickly. The store may save money as fewer cashiers are necessary to handle the number of customers. ・・・中略・・・ [0024] Embodiments in accordance with the invention may be embodied as an apparatus, system, device, method, computer program product, or other entity. Accordingly, the invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment (including firmware, resident software, micro-code, etc.), or an embodiment combining software and hardware aspects that may all generally be referred to herein as a “module” or “system.” Furthermore, the invention may take the form of a computer program product embodied in any tangible medium of expression having computer-usable program code embodied in the medium.」 (当審訳) 「[0019] 図2を参照すると、顧客がチェックアウトの準備をし、選択した品目を支払うとき、顧客は、典型的には、POS端末10に近づくだろう。POS端末10は、セルフチェックアウトレジスタやレジ係のいる従来の販売レジスタであってよい。顧客は、典型的には、選択された品目を搭載したショッピングカートやバスケットをもち、モバイル電子装置上にそれらの品目についての情報を持つだろう。顧客は、チェックアウトの準備したことを、モバイル電子装置に指示してよい。応答して、モバイル電子装置68は、POS端末10に、購入のために品目のリストを伝える情報を準備してよい。モバイル電子装置68は、二次元バーコードやQRコードのような、選択された品目に関する情報を持つ、1つ以上の機械可読コード74を準備してよい。 [0020] 二次元機械可読コードは、相当数の量の情報を運ぶことができる。機械可読コード74は、ペイロードとして機械可読コードに埋め込まれたショッピングカート内の商品の数字UPCコードのような商品情報が準備されてよい。もし単一の機械可読コード74内に合わせるためにあまりにも多すぎる商品があるなら、それらがPOS端末によって獲得されるように、一連の機械可読コードが準備され順番に映し出されてよい。POS端末10に関連付けられた光学スキャナ16aは、機械可読コード74を走査するために(セルフチェックアウトのレーンでの顧客によって或いは補助チェックアウトレーンでのレジ係によって)使用されてよく、それによって、購入のために選択された品目に関する情報を受信する。 [0021] 品目のリストは、従って、品目の全てをPOS端末での個々に走査するのを必要とせずに、POS端末10へ転送される。顧客は、したがって、より容易にチェックアウトするだろう。チェックアウトがより早急に続くので、顧客は、ショッピングの間の時間を節約するだろう。店は、より少ないレジ係がたくさんの顧客を対処するために必要とするとき、お金をセーブするだろう。 ・・・中略・・・ [0024] 本発明による実施形態は、装置、システム、デバイス、方法、コンピュータ・プログラム、または他エンティティとして実施されてもよい。従って、本発明は、完全にハードウェアの実施形態、完全にソフトウェアの実施形態(ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどを含む)、または一般に“モジュール”または“システム”と呼ばれることのあるソフトウェアおよびハードウェアの態様を組み合わせた実施形態の形態をとることができる。さらに、本発明は、媒体に具現化されたコンピュータ使用可能プログラム・コードを有する任意の有形的表現媒体において具現化されるコンピュータプログラム製品の形態をとることができる。」 (オ)「[0050] When a customer has finished selecting items for purchase in the store and desires to checkout, they will typically press a button 80 to indicate this on the mobile electronic device 68. This may cause the mobile self-checkout software to prepare the list 52 of selected items for checkout. The software may process information regarding the selected products 70 for transmittal to the POS terminal. Typically, the mobile self-checkout software may provide the UPC code 72 and product purchase quantity to the POS terminal. The software may take the data for the UPC code 72 (such as the numeric equivalent) and item quantity and embed this information within a machine readable code 74 as a payload. The mobile self-checkout software may shorten or append the UPC codes, such as by appending these codes into the last five numbers of the code, allowing for greater information capacity in the machine readable code 74.」 (当審訳) 「[0050] 顧客が店での購入のための品目の選択を終えてチェックアウトするのを望むとき、それらは典型的には、モバイル電子装置68上にこれを示すためにボタン80を押すだろう。これは、モバイルセルフチェックアウトソフトウェアに、チェックアウトのために選択した品目のリスト52を準備させるだろう。ソフトウェアは、POS端末への伝送のために選択した商品70に関する情報を処理するだろう。典型的には、モバイルセルフチェックアウトソフトウェアは、POS端末に、UPCコード72と商品購入数量とを提供するだろう。ソフトウェアは、(数値に等価のような)UPCコード72のためのデータを取って、この情報を、ペイロードとして機械可読コード74内にこの情報を埋め込むだろう。モバイルセルフチェックアウトソフトウェアは、UPCコードを縮め、または、これらのコードをコードの最後の5つの数字に付け加えることによって、機械可読コード74により多くの情報能力を可能とするようにUPCコードを付け加えてもよい。」 (カ)「[0056] In this manner, the information regarding the customer's selected products, such as UPC codes and quantity, may be provided from the mobile electronic device 68 to the POS terminal 10 without the use of any network connection or data connection between these devices. This is highly advantageous as the customer is not guaranteed to have a network connection to their mobile electronic device 68 and facilitating a successful transfer of the desired data will promote customer satisfaction.」 (当審訳) 「[0056] このように、UPCコードや数量のような、顧客が選択した商品に関する情報は、モバイル電子装置68からPOS端末10へ、それの間の何らのネットワーク接続やデータ接続を使用せずに、提供されてよい。これは、顧客がそれらのモバイル電子装置68へのネットワーク接続を保証しないとき、高い利点があり、所望のデータの成功の転送を容易にすることは、より顧客満足度を高めるだろう。」 (キ)引用文献2記載事項 上記(ア)~(カ)の、特に、下線部の記載に着目すると、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「顧客は、購入のために品目70を選択して、その品目上のUPCコード72を走査するためにモバイル電子装置を使用してもよく、 購入のための品目を選択し、品目に関連付けられたUPCコードを走査し、モバイル電子装置68上に購入のために選択された品目のリストを含む、デジタルショッピングカートを生成し、 顧客は、チェックアウトの準備したことを、モバイル電子装置に指示してもよく、応答して、モバイル電子装置68は、二次元バーコードやQRコードのような、選択された品目に関する情報を持つ、1つ以上の機械可読コード74を準備してもよく、 POS端末10に関連付けられた光学スキャナ16aは、機械可読コード74を走査するために使用されてもよく、それによって、購入のために選択された品目に関する情報を受信し、 品目のリストは、品目の全てをPOS端末での個々に走査するのを必要とせずに、POS端末10へ転送される」こと (3)対比 本件補正発明と引用発明1とを対比する。 (ア)引用発明1の「携帯端末1」は、本件補正発明の「携帯端末」に相当する。 (イ)引用発明1の「セルフレジ2」は、購入商品情報に対応する商品の重さのデータと、秤台25で測定した全商品の総重量との照合などの情報処理を行っていることから、本件補正発明の「情報処理端末」に相当する。 (ウ)引用発明1の「商品精算システム100」は、「携帯端末1」と「セルフレジ2」とを備え、顧客が購入する商品の精算を行うものであるから、本件補正発明の「携帯端末」と「情報処理端末」とを備えた「決済システム」に相当する。 (エ)引用発明1における「顧客」が「カメラ15に購入商品のバーコードを読み取らせ」る操作は、本件補正発明の「顧客の操作に応じて、」「商品」「に付された第1の識別子を読み取」ることに相当する。そして、引用発明1では、「購入商品情報に基づいて、購入商品の内容」「を更新」するから、購入商品情報を携帯端末1で生成していることが明らかであって、本件補正発明の「商品明細を自装置で生成する」ことに相当する。 そして、引用発明1では、「購入商品の内容」「を更新してディスプレイ12に表示させ」る際に、「その合計金額」も表示させているから、複数の購入商品それぞれのバーコードを読み取っていることは、明らかである。 よって、引用発明1の「携帯端末1の演算制御装置10は、顧客に購入商品情報の入力方法を表示して選択させ、バーコード読取機能選択された場合、カメラ15を起動させ、カメラ15に購入商品のバーコードを読み取らせ、購入商品情報に基づいて、購入商品の内容およびその合計額を更新してディスプレイ12に表示させ」ることは、本件補正発明の「顧客の操作に応じて、複数の商品それぞれに付された第1の識別子を読み取って商品コードからなる商品明細を自装置で生成する」ことと、「顧客の操作に応じて、複数の商品それぞれに付された第1の識別子を読み取って商品明細を自装置で生成する」の点で共通する。 (オ)引用発明1の「携帯端末1」が備える「ディスプレイ12」は、「購入商品情報に基づいて、購入商品の内容およびその合計金額を更新して表示させ」るものである。 ここで、引用発明1の「購入商品情報」は、「購入商品のバーコードを読み取らせ」て入力されたものであるから、引用発明1の「購入商品情報」に基づいた「購入商品の内容」は、本件補正発明の「前記第1の読み取り手段により読み取られた前記商品明細に登録された商品に関する情報」といえる。 したがって、本件補正発明と引用発明1とは、「前記携帯端末」が「前記第1の読み取り手段により読み取られた前記商品明細に登録された商品に関する情報」を「表示する表示手段」を備える点で共通している。 (カ)引用発明1の「セルフレジ2」が備える「全商品の総重量を測定する秤台25」は、「買い物カゴの中に入れられた精算に係る全商品の総重量を計測」するから、本件補正発明の「前記複数の商品の重量を計測する計測手段」に相当する。 (キ)引用発明において「秤台25で測定した全商品の総重量とに対応する商品の重さのデータとを照合し、商品の重さの照合結果が適切である場合、」「支払処理を行わせる」とされている。 ここで、引用発明1の「秤台25で測定した全商品の総重量」は、本件補正発明の「前記計測された重量」に相当する。 また、引用発明1の「支払処理を行わせる」ことは、本件補正発明の「決済処理を行う」ことに相当する。 したがって、本件補正発明と引用発明1とは、「前記計測された重量」に応じて、「決済処理を行う決済処理手段」を備えている点で共通しているといえる。 (4)一致点および相違点 本件補正発明と、引用発明1とは、以下(ア)の点で一致し、以下(イ)の点で相違する。 (ア)一致点 「携帯端末と情報処理端末とを備えた決済システムにおいて、 前記携帯端末は、 顧客の操作に応じて、複数の商品それぞれに付された第1の識別子を読み取って商品明細を自装置で生成する第1の読取手段と、 前記第1の読取手段により読み取られ前記商品明細に登録された商品に関する情報を表示する表示手段と、 を備え、 前記情報処理端末は、 前記複数の商品の重量を計測する計測手段と、 前記計測された重量に応じて、決済処理を行う決済処理手段と、 を備えたことを特徴とする決済システム。」 (イ)相違点 <相違点1> 本件補正発明では、「顧客の操作に応じて、複数の商品それぞれに付された第1の識別子を読み取って商品コードからなる商品明細を自装置で生成する」のに対し、引用発明1では、顧客が「カメラ15に購入商品のバーコードを読み取らせ、購入商品情報に基づいて、購入商品の内容」「を更新して」いるものの、生成される商品明細が、商品コードからなることが特定されていない点。 <相違点2> 本件補正発明では、「前記第1の読取手段により読み取られ前記商品明細に登録された商品に関する情報を含む第2の識別子を表示する表示手段」を備えるのに対し、引用発明1では、「カメラ15に購入商品のバーコードを読み取らせ、購入商品情報に基づいて、購入商品の内容」「を更新してディスプレイ12に表示させ」ているものの、前記商品明細に登録された商品に関する情報を含む第2の識別子として表示することが特定されていない点。 <相違点3> 本件補正発明では、「前記情報処理端末は、」「決済に関わる識別子として、前記表示された第2の識別子を読み取る第2の読取手段」を備えるのに対し、引用発明1では、「携帯端末1は、」「セルフレジ2に購入商品情報を送信させ」ているものの、「前記情報処理端末は、決済に関わる識別子として、前記表示された第2の識別子を読み取る第2の読取手段」を有していない点。 <相違点4> 本件補正発明では、決済処理を行うにあたり、「前記計測された重量と前記第2の読取手段により読み取りとに応じて、決済処理を行うのに対し、引用発明1では、「前記計測された重量」と「セルフレジ2」の「通信部21が「受信し」た「対応する商品の重さのデータとを照合し、商品の重さの照合結果が適切である場合、」「支払処理を行わせる」ものの、決済処理が、「前記計測された重量と前記第2の読取手段により読み取りとに応じて」いない点。 (5)判断 以下、相違点について検討する。 <相違点1>について 引用文献1には、バーコードからJANコードを読み取ることが記載されているから(【0041】)、引用発明1において、顧客が「カメラ15に購入商品のバーコードを読み取らせ、購入商品情報に基づいて、購入商品の内容」「を更新」する際、読み取ったバーコードをJANコードの形式で購入商品情報に付加すること、すなわち、商品コードからなる商品明細を生成することは、当業者が容易になし得たものである。 <相違点2、3>について 第2の識別子に関する相違点2、3について、まとめて検討する。 上記(2)イ(キ)で、認定した引用文献2記載事項では、モバイル電子装置68上に、購入のために選択された品目70のリストを含むデジタルショッピングカートを生成し、当該デジタルショッピングカートは、顧客のチェックアウトの準備に応答して、選択された品目70に関する情報を含む二次元バーコードやQRコードのような、機械可読コード74をモバイル電子装置68上に表示し、当該機械可読コード74をPOS端末10の光学スキャナ16aで走査することで、購入される品目70のリストの全ての品目70はPOS端末10へ転送されている。 ここで、引用文献2記載事項の「品目のリスト」、「二次元バーコードやQRコードのような、選択された品目に関する情報を持つ、1つ以上の機械可読コード74」、「POS端末10に関連付けられた光学スキャナ16a」は、それぞれ、本件補正発明の「商品明細」、「第2の識別子」、「第2の読取手段」に相当する。 引用発明1と引用文献2記載事項とは、携帯端末を用いて読み取った商品のコードを、決済を行う情報処理端末に転送する技術で共通し、レジでの精算処理時間を短縮するという課題も共通する(引用文献1は【0007】を、引用文献2は[0021]を参照)から、引用発明1に引用文献2記載事項を適用して、上記相違点2、3に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 <相違点4>について 引用文献2記載事項においては、モバイル電子装置68上に表示された機械可読コード74をPOS端末10の光学スキャナ16aで走査することで、購入される品目70のリストの全ての品目70はPOS端末10へ転送されるから、引用発明1に、これと技術分野及び課題を共通にする引用文献2記載事項を適用して、秤台25で測定した全商品の総重量と、第2読取手段による読み取りに基づいて取得される、対応する商品の重さのデータとを照合し、照合結果が適切である場合に、支払処理を行わせること、すなわち、上記相違点4に係る構成とすることも、当業者が容易に想到し得たものである。 そして、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明1及び引用文献2記載事項の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 (6)小括 以上から、本件補正発明は、引用発明1及び引用文献2記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 (7)請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、引用文献1に記載の情報の送信(通信部)に代えて、引用文献2に記載されているような第2の識別子(機械可読コード74)を読み取る構成を採用したとしても、全商品の総重量と重さのデータを照合した結果や、決済方法や、現金支払完了、決済処理が完了した旨については、相変わらず、引用文献1に開示されているように、通信部11、12を用いて情報の送信を行わなければならないのに対して、本件補正発明では、全商品の総重量と重さのデータを照合した結果や、決済方法や、現金支払完了、決済処理が完了した旨を通信部11、12を用いて情報の送信を行うことなく、決済処理を行うものであるから、引用文献1に引用文献2を適用したとしても、本件補正発明に至らない旨主張している。 しかしながら、本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものであって、情報処理端末が携帯端末に、全商品の総重量と重さのデータを照合した結果や、決済方法や、現金支払完了、決済処理が完了した旨についての情報を送信するものでないことが特定されていないから、請求人の上記主張は請求項の記載に基づいたものではなく、採用することができないものである。 3 本件補正についてのむすび 以上から、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和7年1月24日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、令和6年9月20日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1-12に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、上記第2[補正の却下の決定の理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶理由の概要 原査定の理由は、次のとおりのものである。 本願の請求項1-12に係る発明は、以下の引用文献1及び引用文献2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 1.特開2016-071787号公報 2.米国特許出願公開第2014/0175167号明細書 3 引用文献 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1及び2の記載事項は、上記第2の[補正の却下の決定の理由]2(2)アおよびイに記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、上記第2の[補正の却下の決定の理由]2で検討した本件補正発明の、自装置で生成する「商品コードからなる商品明細」について、「商品コードからなる」の限定を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の限定を付加したものに相当する本件補正発明が、上記第2の[補正の却下の決定の理由]2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明1及び引用文献2記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明1及び引用文献2記載事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-001026

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