商標拒絶査定不服審判
2020-016187
ニンチショーケアメソッド、ニンチショー、ケアメソッド
- 審判番号
- 2020-016187
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-034534
- 請求日
- 2020年11月25日
- 審決日
- 2021年07月29日
- 公報発行日
- 2021年09月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ベネッセスタイルケア
- 【請求人代理人】特許業務法人レガート知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 青野 紀子
- 分類
- T18 .13 -WY (W164144) / T18 .272-WY (W164144)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-34534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「認知症ケアメソッド」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年3月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『成人後期に病的な慢性の知能低下が起きる状態。』を意味する『認知症』の語と、『介護。世話。』を意味する『ケア』の語及び『方法。』を意味する『メソッド』の各語を結合したものと容易に認識させるものであるから、商標全体として『認知症の患者を介護する方法』の意味合いを認識させるにすぎず、本願商標をその指定商品及び指定役務中の第41類及び第44類の指定役務に使用する時は、『認知症の患者を介護する方法に関する役務』であると理解させるにとどまり、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「認知症ケアメソッド」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字が原審説示の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、かつ、当該文字が、商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「認知症ケアメソッド」の文字が、具体的な商品の品質及び役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、加えて、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語として認識されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これを本願の指定商品及び指定役務に使用しても、これが商品の品質又は役務の質等を表示したものということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-016187