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商標拒絶査定不服審判

2020-016165

イイオオエス、エオス

審判番号
2020-016165
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-092383
請求日
2020年11月24日
審決日
2021年06月10日
公報発行日
2021年07月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ブロック.ワン
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】川本 真由美
  • 【請求人代理人】寺田 花子
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .26 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 92383拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「EOS」の欧文字を書してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,2019年1月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,令和元年7月3日に登録出願され,その後,指定役務については,原審における令和2年5月7日付け及び当審における同年11月24日付け手続補正書により,第35類「消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,国際登録第1214029号商標(以下,「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。 その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-016165

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