商標拒絶査定不服審判
2020-015471
- 審判番号
- 2020-015471
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-022664
- 請求日
- 2020年11月09日
- 審決日
- 2021年06月16日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ミカサ
- 【請求人代理人】松下 恵三
- 【請求人代理人】長谷川 二美
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T18 .261-WY (W14) / T18 .262-WY (W14) / T18 .263-WY (W14)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2020-22664拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成31年2月26日に登録出願された商願2019-30412に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年3月2日に立体商標として登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における令和2年11月9日受付の手続補正書により、第14類「バレーボールのデザインの物がついたキーホルダー」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6091905号商標(以下「引用商標」という。)は、「MICASA」の文字を太めのゴシック体に属する書体をもって横書きしてなり、平成29年5月30日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,安全錠,南京錠,金属製工具箱」を指定商品として、同30年10月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、青色と黄色の模様を有する球状の立体的形状(以下「球状立体的形状」という。)に、白色で小さく書した「MiKASA」の文字(「i」の点は星形にデザインされてなる。以下同じ。)を書してなるところ、本願商標の構成は、球状立体的形状内に、バランスよく「MiKASA」の文字を配してなるものであるから、構成全体として、視覚的にまとまりよく一体的な印象を強く与えるものであって、その構成全体が常に一体不可分のものとしてのみ認識されるというのが相当である。
そして、本願商標の構成中の「MiKASA」の文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、「MiKASA」の文字部分に相応して、「ミカサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、上記2のとおり、「MICASA」の文字を太めのゴシック体に属する書体をもって横書きしてなるところ、「MICASA」の文字は、辞書類に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ミカサ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標と引用商標とは、色彩の有無や立体的形状であるか否かの構成全体が明らかに相違し、両商標は、外観上、著しく相違する。
イ 称呼においては、本願商標と引用商標は、いずれも「ミカサ」の称呼を生じるから、両商標は、称呼上、同一である。
ウ 観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものではないから、両商標は、観念上、比較することはできない。
エ 上記アないしウによれば、本願商標と引用商標とは、「ミカサ」の称呼を同一にし、観念上、比較できないものとしても、外観上、著しく相違するものであることからすれば、これらを総合して全体的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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