2020-014923
自動調心型外科用ドリルビット
- 審判番号
- 2020-014923
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-000686外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年10月27日
- 審決日
- 2021年08月11日
- 公報発行日
- 2021年10月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- D18 .4 -WY (J7-4)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項意匠法10条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条の2第1項、意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
本願は,当初,原出願の出願番号を意願2019-013749とする令和2年(2020年)1月17日の意匠法第10条の2第1項の規定による意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品は,「自動調心型外科用ドリルビット」であり,その形態は,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審において,令和3年(2021年)4月21日付けで拒絶理由通知書を通知し,本願意匠は,意匠登録第1682338号の意匠(出願番号 意願2019-13749の意匠)に類似するものと認められ,最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないため,意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨を通知した。(なお,意匠登録第1682338号の意匠の意匠権者は,本願の意匠登録出願人と同一の者である。)
これに対して審判請求人は,令和3年(2021年)7月12日に手続補正書を提出し,本願の願書に「本意匠の表示」の欄を追加し,本意匠の出願番号として意匠登録第1682338号を記載する補正を行った。
この結果,上記の手続補正により当審の拒絶理由は解消し,この拒絶理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2020-014923