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特許拒絶査定不服審判

2024-014437

吸引中の制御応答性を向上させるシステム及び方法

審判番号
2024-014437
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-540386
請求日
2024年09月09日
審決日
2026年06月30日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ストライカー・コーポレイション
  • 【請求人代理人】奥山 尚一
  • 【請求人代理人】小川 護晃
  • 【請求人代理人】中村 綾子
  • 【請求人代理人】森本 聡二
審判長/審判官
  • 審判長 井上 哲男
  • 審判官 太田 良隆
  • 審判官 北川 大地
分類
P18 .537-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-540386「吸引中の制御応答性を向上させるシステム及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日国際公開、WO2020/068823、令和 4年 1月11日国内公表、特表2022-502224、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2019年(令和 元年) 9月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 9月24日、米国(US)、2018年10月23日、米国(US)、2019年 4月17日、米国(US)、2019年 5月14日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 8年 5月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014437

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