2023-020538
コンテナー
- 審判番号
- 2023-020538
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2022-005229外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1774618
- 請求日
- 2023年12月04日
- 審決日
- 2024年05月24日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ニコベンチャーズ トレーディング リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 分類
- D18 .4 -WY (F4-7)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法9条1項意匠法10条の2第1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条の2第1項、意匠法第9条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、意匠法第10条の2第1項の規定により意願2021-27442の一部を分割し新たな意匠登録出願として出願した、物品の部分について意匠登録を受けようとする令和4年(2022年)3月15日(原出願の出願日:令和3年(2021年)12月14日、原出願のパリ条約による優先権主張:2021年6月14日、アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、原査定における拒絶の理由は、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意願2021-502158(意匠登録第1721465号)の意匠)に類似する意匠と認められ、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないとしたものである。
これに対して、審判請求人は、令和5年(2023年)12月4日に審判請求書を提出し、同日に提出した本願に対する手続補正書によって、願書の本意匠の表示の欄を追加し、本願を意匠登録第1721465号の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。
この結果、本願は意願2021-502158(意匠登録第1721465号)を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2023-020538