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意匠拒絶査定不服審判

2020-014926

自動調心型外科用ドリルビット

審判番号
2020-014926
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2019-013749外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2020年10月27日
審決日
2021年02月04日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .13 -WY (J7-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2019- 13749「自動調心型外科用ドリルビット」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,令和1年(2019年)6月21日(パリ条約による優先権の主張:2018年12月21日,アメリカ合衆国)の意匠登録出願であって,その意匠は,願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は,令和2年(2020年)3月25日付けで,2本の二点鎖線で途切れて表されている部分が何を表しているのかがわからない等の理由で,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして拒絶理由を通知した。 この拒絶理由の通知に対し,令和2年6月26日に意見書が提出され,意見書と同日の同年6月26日に,2本の二点鎖線について説明した手続補正書が提出されたが,原審は,同年7月27日付けで拒絶査定を行っている。 審判請求人は,上記の原審の拒絶の判断に対し,令和2年10月27日に「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする,との審決を求める。」とする審判請求書を提出し,これと同日の同年10月27日に手続補正書を提出し,願書の「意匠の説明」欄に2本の二点鎖線及び省略箇所の図面上の寸法を記載する補正を行い,更に,令和3年(2021年)1月15日に手続補正書を提出し,願書の「意匠の説明」欄に記載された図面の省略についての記載を訂正する補正を行った。 この令和3年1月15日の手続補正書の補正により,本願意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない,という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから,この理由により本願を拒絶することはできない。 また,当審において更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-014926

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