2020-010124
手術器具用測定ヘッド
- 審判番号
- 2020-010124
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-013731外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年07月20日
- 審決日
- 2021年03月17日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- D18 .52 -WY (J7-4)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法7条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第7条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
第1 手続の主な経緯
本願は,2018年12月21日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う,令和1年(2019年)6月21日の意匠登録出願であって,その後の手続の主な経緯は以下のとおりである。
第2 本願意匠
本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「手術器具用測定ヘッド」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠
原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとしたものである。
第4 当審の判断
本願意匠は,物品の部分について意匠登録を受けようとしたもので,意匠に係る物品が「手術器具用測定ヘッド」に係るものであり,「実線で表した部分が,意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(以下,本願意匠中,意匠登録を受けようとする部分を「本願部分」という。)。
本願意匠に係る手術器具用測定ヘッドは,カニューレと取付部が一体となっており,その周りにハウジングが取り付けてあるものであり,本願部分は,一体となっているカニューレ及び取付部部分であり,物理的に分離していない。
よって,一意匠と認めることが相当であるから,本願意匠は意匠法第7条に規定する要件を満たしているものである。
以上のとおりであるから,本願は原査定の拒絶理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2020-010124