商標拒絶査定不服審判
2020-013811
サンテブラン
- 審判番号
- 2020-013811
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-048701
- 請求日
- 2020年10月01日
- 審決日
- 2021年03月18日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ヴィノスやまざき
- 【請求人代理人】特許業務法人創成国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 森山 啓
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T18 .262-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 48701拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「サンテブラン」の文字を標準文字で表してなり、第33類「ワイン,清酒,焼酎,合成清酒,白酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成31年4月5日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第5127262号商標は、「sante」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月15日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月11日に設定登録されたものである。
(2)引用商標2
登録第5127264号商標は、「サンテ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月15日登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年4月11日に設定登録されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中「サンテ」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、「サンテブラン」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ブラン」の文字部分が「白ワイン」の意味を暗示させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サンテブラン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「サンテ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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