商標拒絶査定不服審判
2021-013945
モンブラン
- 審判番号
- 2021-013945
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-074884
- 請求日
- 2021年10月13日
- 審決日
- 2022年06月29日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住商モンブラン株式会社
- 【請求人代理人】蔦田 正人
- 【請求人代理人】有近 康臣
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 須田 亮一
- 分類
- T18 .26 -WY (W2145)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2017-74884拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は,平成29年6月5日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。
平成29年11月21日付け:拒絶理由通知書
平成30年1月15日 :意見書及び手続補正書の提出
令和3年9月3日付け :拒絶査定
令和3年10月13日 :審判請求書及び手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第21類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,前記1の手続補正書により,最終的に,第21類「ビニール製作業用手袋,食品加工作業用手袋,水産加工作業用手袋,調理作業用使い捨て手袋,その他の作業用手袋,化学物質を充てんした保温保冷具」及び第45類「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,施設の警備,身辺の警備,家事の代行,衣服の貸与」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4628763号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は,前記2のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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