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商標取消審判

2018-300030

モントブランク、モンブラン

審判番号
2018-300030
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願平4-294593
登録番号
商標登録第3270174号(T3270174)
請求日
2018年01月15日
審決日
2021年03月22日
公報発行日
2021年09月24日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】住商モンブラン 株式会社
  • 【請求人代理人】蔦田 正人
  • 【被請求人】モントブランク シンプロ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング
  • 【被請求人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 半田 正人
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T132 .1 -Z (042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第3270174号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第3270174号商標の指定役務中、第42類「衣服の貸与」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第3270174号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定役務中「衣服の貸与」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をした事実が存しないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張した。 3 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求に対し、審判事件答弁書において、使用事実を証明する証拠を収集中であり、平成30年6月29日付け上申書において本件審理を猶予して欲しい旨述べたものの、実質的な答弁はしていない。 4 当審における審尋及びその回答 (1)被請求人から上記3のとおりの上申があったことから、審判長は、両当事者に対し、平成30年12月4日付け、令和元年8月28日及び同2年4月16日付けで、応答期間を指定して要旨以下の審尋を発した。 ア 被請求人に対し、本件商標を使用していることを証明する書面の提出を求めた。 イ 両当事者に対し、上記交渉の進捗状況の説明及び立証を求めた。 ウ 請求人に対し、本件審理の猶予の必要性について意見を求めた。 (2)さらに、審判長は、両当事者に対し、令和3年1月19日付け審尋において、相当期間が経過したにもかかわらず、交渉の進捗状況又はその結果について当事者いずれも明らかにしていないことから、当該交渉の進捗状況の確認を求めると共に、被請求人に対して、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件審判請求に係る登録商標の使用をしていること又は当該登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを主張、立証する答弁書及び証拠を提出するよう再度求めた。 また、交渉継続中であることを確認できる書面の提出がない場合、又は、登録商標の使用について答弁書の提出がない場合には、本件審判の審理を終結する旨通知した。 (3)上記(1)の審尋に対して、請求人及び被請求人は、審理を猶予願いたい旨回答し、(2)の審尋に対して、請求人は、令和3年1月27日付け回答書において、「請求人と被請求人との間における合意書締結の交渉が決裂した」旨回答し、被請求人は上記審尋の相当期間が経過した現在においても何ら回答をしていない。 5 当審の判断 (1)商標法第50条による商標登録の取消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 (2)被請求人は、上記3のとおり、本件審判の請求に対し、実質的な答弁をせず、上申書をもって、請求人との交渉を理由に本件審理を暫時猶予するよう申し出たことから、審判長は上記4のとおり、当該交渉の事実確認等のため、両当事者に対し、4回にわたって審尋を発したが、当該審尋に対し、最終的に請求人から「交渉が決裂した」旨の回答があり、被請求人は何ら回答していない。 してみれば、被請求人が申し出た交渉は決裂したことから、これ以上、本件審理を猶予することはできない。 また、被請求人は、本件商標の使用につき、当初から実質的な答弁をしておらず、その後、本件商標の使用につき証明を求める審尋に対しても、何らの主張、立証も行っていないことからすれば、本件審判請求に対し答弁する意思はないものと判断せざるを得ない。 (3)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-300030

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