特許拒絶査定不服審判
2020-013082
より未分化状態への細胞の誘導方法
- 審判番号
- 2020-013082
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-206988外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年09月18日
- 審決日
- 2022年04月05日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ミネルバ バイオテクノロジーズ コーポレーション
- 【請求人代理人】清原 義博
- 【請求人代理人】庄司 隆
- 分類
- P18 .113-Z (C12N) / P18 .121-Z (C12N)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条1項3号特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第1項第3号、特許法第17条の2第6項、特許法第36条第6項第1号、特許法第17条の2第5項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-206988「より未分化状態への細胞の誘導方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月28日出願公開、特開2019- 30329〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、平成25年7月15日(パリ条約による優先権主張 2012年7月13日 米国、 2012年7月13日 米国、 2012年7月19日 米国、 2012年7月24日 米国、 2012年7月24日 米国、 2012年7月30日 米国、 2012年8月2日 米国、 2012年8月14日 米国、 2012年8月17日 米国、 2012年8月27日 米国、 2012年10月17日 米国)を国際出願日とする特願2015-521887号の一部を新たな特許出願として平成30年11月2日に出願されたものであって、以降の手続の経緯は以下のとおりである。
令和1年 8月26日付け 拒絶理由通知
令和2年 3月 2日 意見書及び手続補正書の提出
令和2年 5月13日付け 補正の却下の決定及び拒絶査定
令和2年 9月18日 審判請求書及び手続補正書の提出
第2 令和2年9月18日付けの手続補正についての補正却下の決定
[補正却下の決定の結論]
令和2年9月18日付けの手続補正を却下する。
[理由]
1 補正の内容
令和2年9月18日付けの手続補正(以下、「本件補正」という。)は、拒絶査定不服審判の請求と同時になされたものであって、補正前の請求項1の
「出発細胞、若しくは哺乳類由来出発細胞、若しくはヒト由来出発細胞、若しくは多分化能性幹細胞、多能な幹細胞および最終分化細胞を含むグループから選ばれる出発細胞、若しくは多分化能性幹細胞であって刺激された状態である出発細胞、若しくは多能な幹細胞であって造血性細胞、骨髄細胞あるいはニューロンの細胞である出発細胞、若しくは最終分化細胞であって、繊維芽細胞、皮膚芽細胞、血球あるいはニューロン細胞である出発細胞をより少ない成熟状態に戻ることを誘導する若しく誘導を生体外で実行することを含む、出発細胞から、より少ない成熟細胞の生成の方法であって、以下から選ばれる生物学的物質若しくは化学物質と出発細胞との接触を含む方法;
(i-1) 細胞において、MUC1あるいはNMEタンパク質の量を増加させる物質;
(i-2) 細胞において、MUC1あるいはNMEタンパク質の量を増加させる物質であってMUC1またはNMEの量を増加させる生物学的種が、MUC1、MUC1*、NME1あるいはNME7をコードする核酸あるいはそれのバリアントである。
(ii) 細胞において、MUC1あるいはNMEタンパク質の発現を増加させる物質;
あるいは、
(iii) MUC1あるいはNMEタンパク質の活性を増加させる物質。」
を補正後の請求項1の
「最終分化細胞であって、繊維芽細胞、皮膚芽細胞、血球あるいはニューロン細胞である出発細胞をより少ない成熟状態に戻ることを生体外で実行することを含む、出発細胞から、より少ない成熟細胞の生成の方法であって、NM23-S120G二量体またはNME7と出発細胞との接触を含み、より少ない成熟状態が、OCT4、SOX2、KLF4、KLF2、NANOG、LIN28、MUC1、 NME1あるいはNME7の少なくとも1つの発現の増加によって特徴づけられる、又はより少ない成熟状態が、OCT4、SOX2、KLF4、KLF2、NANOG、LIN28、MUC1、NME1あるいはNME7の少なくとも1つの発現の増加によって、かつ、多分化能の状態で特徴づけられる、方法。」
へと補正するものである。(下線は補正箇所を示す。)
2 補正の適否
上記補正は、「出発細胞」、「生物学的物質若しくは化学物質」、及び「より少ない成熟状態」をそれぞれ限定するものであって、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
そこで、本件補正後の前記請求項1に記載された発明(以下、「本願補正発明」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかどうか(特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するかどうか)について以下に検討する。
(1)本願補正発明
本願補正発明は、上記1に「補正後」として記載したとおりのものである。
(2)引用文献1の記載事項
原査定の拒絶の理由で引用された特表2012-505636号公報(以下、「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている。(下線は、当審が付与した。)
ア 「【特許請求の範囲】
【請求項1】
細胞において多能性を誘導又は維持する方法であって、前記細胞を、MUC1*活性を増大させる生物種又は化学種と接触させることを含む、方法。
【請求項2】
前記生物種が遺伝子である、請求項1に記載の方法。
【請求項3】
前記生物種がタンパク質である、請求項1に記載の方法。
【請求項4】
前記タンパク質がMUC1*リガンドである、請求項3に記載の方法。
【請求項5】
前記リガンドがNM23である、請求項4に記載の方法。
・・・
【請求項18】
前記細胞を、多能性を誘導する遺伝子産物の発現を増大させる分子と接触させることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項19】
前記分子がOCT4、SOX2、NANOG、KLF4又はLIN28の発現を増大させる、請求項18に記載の方法。」
イ 「【0038】
別の例では、MUC1又はMUC1*と相互作用するリガンドを体細胞、皮膚線維芽細胞、線維芽細胞又は幾らか分化した細胞に、単独で、又は多能性を誘導若しくは維持する他の遺伝子と組み合わせて添加して多能性を誘導する。例えば、OCT4、SOX2、NANOG、LIN28、KLF4及び/又はc-Mycをコードする遺伝子の1つ又は複数を、線維芽細胞又は他の細胞にトランスフェクトした後、MUC1又はMUC1*を活性化するリガンドの存在下で培養する。MUC1*の二量体タンパク質リガンドが好ましい。好ましい実施形態では、二価抗MUC1*抗体を、細胞又はその子孫が多能性幹細胞となるようにする遺伝子をトランスフェクトした細胞に添加する。」
ウ 「【0064】
実施例12.MUC1関連タンパク質の導入は、c-mycの転写を誘導すること及びMUC1*を活性化することによって多能性を増進する。
c-Mycは多能性の誘導を増進することが示されている。NM23はc-mycの転写を誘導し(Dexheimer et al., 2009)、c-mycの必要性をなくす。NM23を、それをコードする核酸のトランスフェクションによって、又はタンパク質自体(細胞侵入を助けるポリアルギニントラクト等の配列で修飾してもよい)を外部から添加することによって、iPSへの変換が起きている細胞に導入する。NM23の野生型又は突然変異体(S120G)(二量体形態が好ましい)を、OCT4、SOX2及びKLF4をトランスフェクトした皮膚線維芽細胞に添加する。iPS細胞生成の効率が増進される。」
エ 「【0066】
実施例13.MUC1*関連因子を含む、新たな中核となる多能性因子の同定
・・・細胞をOCT4、SSEA1、SSEA3、SSEA4、TRA 1-60、TRA 1-81、TRA 2-49/6E(アルカリホスファターゼ)及びNANOG等の多能性マーカーの免疫蛍光検出によって分析する。」
(3)引用発明の認定
上記(2)アのとおり、引用文献1は、細胞において多能性を誘導する方法に係る発明を開示する文献であって、その具体的な内容を記載した上記(2)イ及びウによれば、次のとおりの発明が記載されていると認められる。
「繊維芽細胞において多能性を誘導する方法であって、
OCT4、SOX2、NANOG、LIN28、KLF4及び/又はc-Mycをコードする遺伝子の1つ又は複数を、上記繊維芽細胞にトランスフェクトした後、二量体形態のNM23の突然変異体(S120G)の存在下で培養することを含む、方法。」(以下、「引用発明」という。)
(4)対比
本願補正発明と引用発明とを対比すると、引用発明の「繊維芽細胞」、「多能性を誘導する」、及び「二量体形態のNM23の突然変異体(S120G)の存在下で培養する」は、それぞれ、本願補正発明の「最終分化細胞であって、繊維芽細胞である出発細胞」、「より少ない成熟状態に戻ることを実行する」、及び「NM23-S120G二量体との接触」に相当する。また、引用発明において、「トランスフェクト」及び「培養」は「生体外」で実行されることが明らかである。
したがって、本願補正発明と引用発明とは、「最終分化細胞であって、繊維芽細胞である出発細胞をより少ない成熟状態に戻ることを生体外で実行することを含む、出発細胞から、より少ない成熟細胞の生成の方法であって、NM23-S120G二量体と出発細胞との接触を含む方法。」である点で一致し、次の点で一応相違する。
一応の相違点: 本願補正発明では、「より少ない成熟状態が、OCT4、SOX2、KLF4、KLF2、NANOG、LIN28、MUC1、 NME1あるいはNME7の少なくとも1つの発現の増加によって特徴づけられる、又はより少ない成熟状態が、OCT4、SOX2、KLF4、KLF2、NANOG、LIN28、MUC1、NME1あるいはNME7の少なくとも1つの発現の増加によって、かつ、多分化能の状態で特徴づけられる」ことが特定されているのに対して、引用発明では特定されていない点。
(5)判断
上記一応の相違点について検討すると、引用文献1にも、多能性を誘導する遺伝子としてOCT4、SOX2、NANOG、KLF4又はLIN28が列挙され(上記(2)ア)、多能性マーカーとしてOCT4やNANOGが記載されているとおり(上記(2)エ)、OCT4、SOX2、KLF4、KLF2、及びNANOGの発現の増加が多能性細胞に特徴的な現象であることは、本願優先日当時の技術常識である。したがって、引用発明の方法により誘導された「多能性」、すなわち、「より少ない成熟状態」がOCT4、SOX2、KLF4、KLF2、あるいはNANOGの少なくとも1つの発現の増加によって特徴づけられることは、引用文献1に記載されているに等しいことであるか、上記技術常識に基づいて当業者が容易に想到し得る程度のことにすぎない。そして、この特徴づけにより、本願補正発明が特有の顕著な効果を有するわけではないことは明らかである。
以上のとおりであるから、本願補正発明は、引用文献1に記載されているに等しい発明であるから特許法第29条第1項第3号に該当するか、引用文献1に記載された発明及び本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明であるから同法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものである。
(6)請求人の主張について
審判請求書において請求人がする主張とそれに対する判断は次のとおりである。
ア 請求人の主張
引用文献1に係る特許出願の分割出願(特願2017-238442号)の拒絶査定(特許法第36条第6項第1号、第4項第1号違反)において、審査官は、当該分割出願の明細書には、MUC1*やNM23がiPS細胞を生成する効率を増大させるとの記載があるが、実験データを伴うものではない旨、また、そのような物質が、単独で体細胞において多能性を誘導することを確認することは、当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤又は複雑高度な実験等を要するものである旨認定した。このことから、本願補正発明は、上記分割出願の明細書と同一である引用文献1から当業者が容易に導き出すことができないものであるうえ、引用文献1からは予測できない効果を奏するものだから、審査官の補正却下(独立特許要件違反)の判断は誤りである。
イ 判断
上記分割出願の拒絶査定時の請求項1は、「体細胞において多能性を誘導する方法であって、前記細胞を、MUC1*の二量体化を増加させることによりMUC1*活性を増大させる二価抗MUC1*抗体又はNM23と接触させることを含むものであり、MUC1*は細胞外ドメインがPSMGFR(配列番号5)を含むようにN末端が切断されたMUC1タンパク質である、方法。」というもので、「MUC1*の二量体化を増加させることによりMUC1*活性を増大させる二価抗MUC1*抗体又はNM23と接触させること」という工程単独で多能性を誘導する場合と、当該工程に加えてその他の多能性誘導工程(例えば、OCT4、SOX2、KLF4、NANOG、c-MYC、LIN28といった既知の多能性誘導因子を導入する工程)も含む場合とを包含している。そして、上記拒絶査定は、当該工程単独で多能性を誘導する場合について、特許法第36条第6項第1号及び第4項第1号に違反する旨の判断を示したものにすぎず、その他の多能性誘導工程も含む場合について記載要件違反の判断を示したものではない(なお、上記拒絶査定を支持した不服2019-13877号審決においても、同様の判断が示されている。)。
一方、本願補正発明は、上記1に記載したとおりのものであり、本願明細書の「必要なのは、単独であるいは既に同定されていたものに加えて、多分化能を導くか、細胞の多分化能の誘導の効率を改善する、タンパク質および小分子を同定することである、」(段落【0006】)、「上記の方法は、Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc、Lin28あるいはNanogの量、発現あるいは活性の増加を、直接あるいは間接的に導く核酸による出発細胞をトランスフェクトすることをさらに含むことが可能である。」(段落【0010】)、及び「本発明は、MUC1*とMUC1*関連因子に関し、同様に、多分化能の誘導かメンテナンスのために又は多分化能の誘導効果を増強するためにそれらを使用する方法に関する。」(段落【0069】)の記載によると、明らかに「NM23-S120G二量体またはNME7と出発細胞との接触」工程単独で「より少ない成熟細胞の生成」をする場合と、当該工程に加えてその他の多能性誘導工程(例えば、Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc、Lin28あるいはNanogといった既知の多能性誘導因子を導入する工程)も含む場合とを包含している。そして、原審の補正却下(独立特許要件違反)は、本願補正発明の後者の場合について、引用文献1に基づく新規性・進歩性欠如の判断をしたものと解されるので、請求人の上記主張は、本願補正発明を正しく理解してなされたものとは認められない。
したがって、請求人の上記主張は前提において誤りであるし、上記分割出願の拒絶査定の判断と、本件の原審の補正却下(独立特許要件違反)の判断とが矛盾するとは認められない。
(7)小括
以上のとおりであるから、本願補正発明は、特許法第29条第1項第3号に該当するか、同法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。
よって、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
第3 本願発明について
1 本願発明
令和2年9月18日付け手続補正は上記のとおり却下されたので、本願の請求項1-16に係る発明は、出願当初の特許請求の範囲の請求項1-16に記載された発明特定事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、上記「第2 1」に「補正前」として記載した、次のとおりのものである。
「出発細胞、若しくは哺乳類由来出発細胞、若しくはヒト由来出発細胞、若しくは多分化能性幹細胞、多能な幹細胞および最終分化細胞を含むグループから選ばれる出発細胞、若しくは多分化能性幹細胞であって刺激された状態である出発細胞、若しくは多能な幹細胞であって造血性細胞、骨髄細胞あるいはニューロンの細胞である出発細胞、若しくは最終分化細胞であって、繊維芽細胞、皮膚芽細胞、血球あるいはニューロン細胞である出発細胞をより少ない成熟状態に戻ることを誘導する若しく誘導を生体外で実行することを含む、出発細胞から、より少ない成熟細胞の生成の方法であって、以下から選ばれる生物学的物質若しくは化学物質と出発細胞との接触を含む方法;
(i-1) 細胞において、MUC1あるいはNMEタンパク質の量を増加させる物質;
(i-2) 細胞において、MUC1あるいはNMEタンパク質の量を増加させる物質であってMUC1またはNMEの量を増加させる生物学的種が、MUC1、MUC1*、NME1あるいはNME7をコードする核酸あるいはそれのバリアントである。
(ii) 細胞において、MUC1あるいはNMEタンパク質の発現を増加させる物質;
あるいは、
(iii) MUC1あるいはNMEタンパク質の活性を増加させる物質。」
2 原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、以下のとおりのものである。
本願発明は、本願優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である特表2012-505636号公報(上記第2の2(2)の「引用文献1」である。)に記載された発明であるか、特表2012-505636号公報に記載された発明に基づいて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第1項第3号に該当するか、同法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
3 引用文献およびその記載事項
原査定の拒絶の理由に引用された引用文献1およびその記載事項は、前記第2の2(2)に記載したとおりである。
4 判断
上記第2の2で述べたとおり、本願補正発明は、本願発明の「出発細胞」、「生物学的物質若しくは化学物質」、及び「より少ない成熟状態」をそれぞれ限定したものであるから、本願発明は本願補正発明を包含するものであることが明らかである。
そして、上記第2の2(5)に示したとおり、本願補正発明は、引用文献1に記載されているに等しい発明であるか、引用文献1に記載された発明及び本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明であるから、本願補正発明を包含する本願発明も、同様に、引用文献1に記載されているに等しい発明であるか、引用文献1に記載された発明及び本願優先日当時の技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができた発明である。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第1項第3号に該当するか、同法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないものであるから、その余について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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