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特許拒絶査定不服審判

2024-011039

心臓オルガノイド培養及び移植のための脱細胞心臓組織由来支持体及びその製造方法

審判番号
2024-011039
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-549234
請求日
2024年07月03日
審決日
2026年08月20日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セルアートジェン インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】水野 勝文
  • 【請求人】リパブリック オブ コリア(ミニストリー オヴ フード アンド ドラッグ セーフティー)
  • 【請求人代理人】水野 勝文
審判長/審判官
  • 審判長 小暮 道明
  • 審判官 福澤 洋光
  • 審判官 荒木 英則
分類
P18 .113-WYF(C12N) / P18 .121-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-549234「心臓オルガノイド培養及び移植のための脱細胞心臓組織由来支持体及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月19日国際公開、WO2021/162530、令和 5年 5月18日国内公表、特表2023-520621、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 3年 2月15日(パリ条約による優先権主張 2020年 2月14日 (KR)韓国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~2に係る発明は、令和 8年 7月21日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-011039

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