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商標拒絶査定不服審判

2020-011964

スポーツショクイクアドバイザー、スポーツショクイク、ショクイク、アドバイザー、ショクイクアドバイザー

審判番号
2020-011964
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-154837
請求日
2020年08月26日
審決日
2021年03月18日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】NPO法人日本食育協会
  • 【請求人代理人】特許業務法人北斗特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 茂木 祐輔
分類
T18 .13 -WY (W41) / T18 .272-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-154837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「スポーツ食育アドバイザー」の文字を標準文字で表してなり,第41類に属する願書記載の役務を指定役務として,平成30年12月18日に登録出願され,その後,指定役務については,審判請求と同時に提出された令和2年8月26日付けの手続補正書により,第41類「食事又は食物に関する資格検定試験の実施・資格の認定・資格の付与」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,『スポーツ食育アドバイザー』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『食育』の文字は,『食材・食習慣・栄養など,食に関する教育』の意味を,『アドバイザー』の文字は,『助言者』の意味をそれぞれ有する語であり,全体として『スポーツにかかる食に関する教育についての助言者』ほどの意味合いを容易に理解,認識させると共に,食事や健康を取り扱う業界においては,『スポーツにかかる食に関する教育』を『スポーツ食育』と称してセミナーの開催や知識の教授が行われている実情があり,また,『アドバイザー』の語は,助言者ほどの意味合いで一般的に用いられているから,本願商標を,その指定役務中,『スポーツにかかる食に関する教育についての助言者に関係する役務』に使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,上記意味合いを認識するにとどまり,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記指定役務以外の指定役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「スポーツ食育アドバイザー」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「スポーツ」の文字が「身体運動の総称」を意味し,「食育」の文字が「食材・食習慣・栄養など,食に関する教育」を意味し,「アドバイザー」の文字が「助言者」等を意味する語であり(いずれも,「広辞苑第七版」),また,「スポーツ食育」の文字の使用が散見されるとしても,その意味内容は曖昧であって,明確な定義も見当たらないから,本願商標の構成全体から,原審説示の意味合いを認識させるとはいい難く,これよりはまた,本願の補正後の指定役務との関係において,役務の質等を直接的に表すものとはいい難い。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定役務を提供する業界において,「スポーツ食育アドバイザー」の文字が,役務の直接的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,当該文字に接する取引者,需要者が役務の質等を表示するものとして認識するというような事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,その補正後の指定役務との関係において,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,かつ,役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものである。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2020-011964

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