意匠拒絶査定不服審判
2020-011871
歯ブラシ
- 審判番号
- 2020-011871
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2019-012607外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1687827
- 請求日
- 2020年08月25日
- 審決日
- 2021年04月07日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .3 -WY (C4-1)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 意匠法10条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
意願2019- 12607「歯ブラシ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和1年(2019年)6月7日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「歯ブラシ」とし、その形態を願書の記載及び願書に添付した図面に表されたとおりとしたものである。
そして、当審における拒絶の理由は、本願意匠が、願書に記載した本意匠(意願2019-12602の意匠)に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。
これに対して審判請求人は、令和3年(2021年)3月12日の手続補正書の提出によって、願書の「本意匠の表示」欄の記載を削除する補正を行った。この結果、願書に本意匠が記載されていないこととなり、当審の行った意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-011871