審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2026-005471

耳栓

審判番号
2026-005471
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2025-007964
登録番号
1831650
請求日
2026年04月09日
審決日
2026年06月08日
公報発行日
2026年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ラディウス株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
審判長/審判官
  • 審判長 富永 亘
  • 審判官 宗 裕一郎
  • 審判官 前畑 さおり
分類
D18 .3 -WY (C4-0)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2025- 7964「耳栓」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、出願当初、本意匠を意願2025-7963(意匠登録第1815047号)の意匠とした、令和7年(2025年)4月21日の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和7年(2025年)11月18日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知した。この拒絶理由の通知に対し、出願人(審判請求人)は、同年12月24日に意見書を提出したが、原審は、令和8年(2026年)3月3日付けで拒絶査定を行った。 これに対し、審判請求人は、原審の拒絶の査定を不服として、令和8年 (2026年)4月9日に、「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」とする審判請求書を提出し、同日に、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正を行った。 この令和8年(2026年)4月9日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2026-005471

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存