商標拒絶査定不服審判
2020-009738
テガタスタンプ、テガタ
- 審判番号
- 2020-009738
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-144161
- 請求日
- 2020年07月10日
- 審決日
- 2021年04月21日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シヤチハタ株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 庄司 美和
- 分類
- T18 .13 -WY (W16) / T18 .272-WY (W16)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-144161拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「てがたスタンプ」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ステープラ,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。),紙類,印章,印章入れ,印章用マット,印肉,スタンプ台,番号印,日付印,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成30年11月21日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要旨
本願商標は、「てがたスタンプ」の文字を標準文字で表してなるところ、昨今、思い出や記念として、子どもの手形や足形を取ることが広く行われており、また、手形を取るための大型のスタンプ台やインクパッドが販売されている実情が認められることからすれば、その構成中の「てがた」の文字は「手のひらに墨などを塗って押しつけた形」の意味を有するものとして認識されるものであるので、本願商標をその指定商品中の「スタンプ台」に使用した場合、本願商標の構成全体として、「手形を取るためのスタンプ台」ほどの意味合いを容易に理解させるものといえる。そうすると、本願商標をその指定商品中の「スタンプ台」に使用するときは、商品の品質を表しているものといえ、また、それ以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「てがたスタンプ」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標の構成中、「てがた」の平仮名は、「手のひらに墨などを塗って押しつけてついた形」、「印形をおした証文・証書・証明書など」及び「約束手形・為替手形の総称」の意味を有する語(広辞苑第7版)であり、「スタンプ」の片仮名は、「刻印、ゴム製の印章」の意味を有する語(前掲書)であるところ、本願商標の構成全体として見た場合には、「手のひらに墨などを塗って押しつけてついた形のゴム製の印章」という程度の抽象的な意味合いが生じるとしても、当該構成中の「てがた」の文字には、「印形をおした証文・証書・証明書など」及び「約束手形・為替手形の総称」などの複数の意味が含まれることから、本願の指定商品中の「スタンプ台」に使用されたとしても、これに接する取引者・需要者が、当該文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「てがたスタンプ」の文字が、特定の商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった
そうすると、本願商標は、商品の品質を表示したものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「スタンプ台」について使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、かつ、「スタンプ台」以外の商品について、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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