特許拒絶査定不服審判
2018-000979
電波吸収材を用いた偏波の遠方界電波吸収方法、遠方界電波吸収構造体及び偏波の電波吸収性を調節する方法
- 審判番号
- 2018-000979
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-158088
- 請求日
- 2018年01月24日
- 審決日
- 2019年07月01日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シヤチハタ株式会社
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】新山 雄一
- 審判長/審判官
- 審判長 北岡 浩
- 審判官 衣鳩 文彦
- 審判官 中野 浩昌
- 分類
- P18 .121-WZF(H01Q)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2013-158088「電波吸収材を用いた偏波の遠方界電波吸収方法、遠方界電波吸収構造体及び偏波の電波吸収性を調節する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月12日出願公開、特開2015- 29220〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 7月30日の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年 3月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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