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商標拒絶査定不服審判

2020-009020

ミラテク

審判番号
2020-009020
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-110176
請求日
2020年06月29日
審決日
2021年02月15日
公報発行日
2021年04月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ミライト・テクノロジーズ
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .261-WY (W3542) / T18 .262-WY (W3542) / T18 .263-WY (W3542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-110176拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ミラテク」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類「コンピュータソフトウェア制作のマーケティング,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,職業のあっせん,人材募集,求人情報の提供,競売の運営,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,新聞記事情報の提供,マーケティング」及び第42類「測量,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータソフトウェアの設計,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,情報技術(IT)に関する助言,コンピュータ技術に関する助言,気象情報の提供,建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,地質の調査,デザインの考案(広告に関するものを除く。),電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,コンピュータシステムの分析,科学に関する実験及び研究,受託による新製品の研究開発」を指定役務とし、令和元年5月16日に登録出願された商願2019-69703に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4444559号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成11年3月13日に登録出願、「デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をする為には高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の生産・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,求人情報の提供,電子計算機のプログラムの設計又は保守,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験,土木に関する試験」を含む第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年1月12日に設定登録、その後、同23年1月4日及び令和3年1月7日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、「ミラテク」の片仮名を標準文字で表してなるところ、当該文字は、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、一種の造語として認識されるというべきものであるから、その構成文字に相応して、「ミラテク」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標 引用商標は、別掲のとおり、「株式会社」の漢字を横書きし、その右側に、当該漢字よりやや大きく太字で「ミラテック」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中、「株式会社」の文字は、会社の種類を表したものにすぎず、役務の出所識別標識としての機能を果たすものではない。 そうすると、引用商標からは「ミラテック」の片仮名部分を要部として抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 また、引用商標は、商号を表記したものであるところ、その構成全体から特定の観念は生じないものであり、要部である「ミラテック」の片仮名についても、辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを有するものとして認識されているような事情も見いだせないものであることからすれば、一種の造語として認識されるというべきものであるから、これより特定の観念を生じないものである。 そうすると、引用商標からは、その構成文字に相応して、「カブシキガイシャミラテック」及び「ミラテック」の称呼が生じ、また、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成よりなるところ、全体の外観を比較したときには、その構成態様において明らかな差異を有するものである。 また、本願商標と引用商標の要部である「ミラテック」の片仮名の類否についてみると、外観においては、3文字目の「テ」の後に「ッ」の片仮名の有無の差異を有し、この差異が、4文字と5文字という比較的短い文字構成からなる両者の外観の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえないから、両者は判然と区別し得るものである。 次に、本願商標から生じる「ミラテク」の称呼と引用商標から生じる「ミラテック」の称呼を比較すると、両者は、3音目において促音を伴うか否かの差異を有し、その促音の有無の差異が、比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 さらに、観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較できないものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は非類似の商標と判断するのが相当である。 さらに、他に本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。 (4)まとめ 以上により、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-009020

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