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商標拒絶査定不服審判

2021-016304

ミラテック

審判番号
2021-016304
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-127853
請求日
2021年11月29日
審決日
2022年02月22日
公報発行日
2022年03月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ミライト・テクノロジーズ
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 山根 まり子
分類
T18 .26 -WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-127853拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月2日に登録出願された商願2020-82030に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和2年10月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年3月1日付け:拒絶理由通知書 令和3年3月29日付け:意見書 令和3年8月19日付け:拒絶査定 令和3年11月29日付け:審判請求書 令和3年12月10日付け:手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「MIRATEC」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、登録出願されたものである。 その後、指定役務については、前記1の手続補正により、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4444559号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016304

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