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特許拒絶査定不服審判

2023-016440

シューズ用ソール

審判番号
2023-016440
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-179939
請求日
2023年09月28日
審決日
2025年04月09日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アディダス アーゲー
  • 【請求人代理人】小林 浩
  • 【請求人代理人】古橋 伸茂
  • 【請求人代理人】大川 亮
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 米倉 秀明
  • 審判官 北村 英隆
分類
P18 .113-WYF(A43B) / P18 .121-WYF(A43B) / P18 .537-WYF(A43B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-179939「シューズ用ソール」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月14日出願公開、特開2022-9977、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成26年2月13日(パリ条約による優先権主張 2013年2月13日(DE)ドイツ連邦共和国、2014年1月28日(EP)欧州特許庁)を出願日とする特願2014-25324号の一部を、平成29年6月23日に分割して新たな特許出願とした特願2017-122951号の一部を、さらに平成31年3月1日に分割して新たな特許出願とした特願2019-37072号の一部を、さらに令和2年6月12日に分割して新たな特許出願とした特願2020-101976号の一部を、さらに、令和3年11月4日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和6年12月26日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審からの拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016440

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