商標拒絶査定不服審判
2020-008959
カグラトリ、カグラ
- 審判番号
- 2020-008959
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-133578
- 請求日
- 2020年06月29日
- 審決日
- 2021年04月13日
- 公報発行日
- 2021年06月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社イデア
- 【請求人代理人】特許業務法人藤本パートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 大森 友子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W29) / T18 .262-WY (W29) / T18 .263-WY (W29)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019-133578拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「神楽とり」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成30年11月12日に登録出願された商願2018-140092に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和元年10月16日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同年12月3日付け手続補正書により、第29類「鶏肉製品,調理済みの鶏肉料理,鶏を主材料としてなる鍋料理用詰め合わせ材料,加工水産物,鶏肉,鶏卵,加工された鶏卵,鶏がらスープのもと,鶏肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,食用油脂,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,鶏肉を使用したお茶漬けのり,鶏肉を使用したふりかけ,鶏肉を使用したなめ物,豆,食用たんぱく」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の構成中「神楽」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を同一にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4863848号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年8月22日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「神楽とり」の文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、該文字から生じる「カグラトリ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
ところで、近年、農産物を取扱う業界においては各種産品のブランド化が進められているところ、鶏や鶏肉についても例外ではなく、いわゆる「銘柄鶏」「ブランド鶏」等として市場に多数流通しているものであるが、これらのブランド産品が生産、販売される際には、「○○鶏」「○○どり」「〇〇とり」という表示を用いることが少なくない。
そうすると、「神楽とり」の文字からなる本願商標は、これに接する取引者、需要者、とりわけ鶏や鶏肉製品に係る取引者、需要者をして、該文字全体として「銘柄鶏」や「ブランド鶏」の一種を表したものと理解、認識するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体として「銘柄鶏などの一種(の名称)」の意味合いを認識する一体不可分のものであり、その構成中「神楽」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分を他人の商標と比較すべきものではないといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中「神楽」の文字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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