特許拒絶査定不服審判
2020-008519
5位修飾ピリミジンとその使用
- 審判番号
- 2020-008519
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-034436外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年06月19日
- 審決日
- 2022年01月06日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ソマロジック・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】中西 基晴
- 【請求人代理人】中濱 明子
- 分類
- P18 .537-WYF(C07H) / P18 .121-WYF(C07H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 34436「5位修飾ピリミジンとその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 7月12日出願公開、特開2018-109050、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2011年(平成23年)4月12日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2010年4月12日、アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2013-505056号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成28年3月4日に新たな特許出願とした特願2016-41782号の一部を特許法第44条第1項の規定により平成30年2月28日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和3年9月8日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-008519