特許拒絶査定不服審判
2021-014779
治療指数が改善されたアンフォテリシンB誘導体
- 審判番号
- 2021-014779
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-183577
- 請求日
- 2021年11月01日
- 審決日
- 2024年02月27日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ ユニヴァーシティ オブ イリノイ
- 【請求人代理人】柳田 征史
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬良 聡機
- 審判官 赤澤 高之
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WYF(C07H) / P18 .536-WYF(C07H) / P18 .121-WYF(C07H)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-183577「治療指数が改善されたアンフォテリシンB誘導体」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月6日出願公開、特開2020-19804、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2014年10月6日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2013年10月7日及び2014年9月4日 米国(US))を国際出願日とする特願2016-519955号の一部を、特許法第44条第1項の規定により令和元年10月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~7に係る発明は、令和5年11月28日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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