特許拒絶査定不服審判
2023-017208
オリゴヌクレオチド合成用セグメントおよびその製造方法、ならびにそれを用いたオリゴヌクレオチドの合成方法
- 審判番号
- 2023-017208
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-023844
- 請求日
- 2023年10月11日
- 審決日
- 2025年11月17日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ナティアス
- 【請求人代理人】藤田 考晴
- 【請求人代理人】三苫 貴織
- 【請求人代理人】川上 美紀
- 【請求人代理人】河合 利恵
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P18 .121-WYF(C07H) / P18 .537-WYF(C07H)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-23844「オリゴヌクレオチド合成用セグメントおよびその製造方法、ならびにそれを用いたオリゴヌクレオチドの合成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年4月26日出願公開、特開2022-65127、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年)5月7日(優先権主張 平成30年5月2日)を国際出願日とする特願2020-517079号の一部を、令和4年2月18日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~5に係る発明は、令和7年9月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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