商標拒絶査定不服審判
2020-005747
ヒトミケア
- 審判番号
- 2020-005747
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-014476外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年04月28日
- 審決日
- 2020年08月11日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大正製薬株式会社
- 分類
- T18 .13 -WY (W05) / T18 .272-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2019- 14476拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,「ヒトミケア」の文字を標準文字で表してなり,第5類「サプリメント」を指定商品として,平成31年1月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『ヒトミケア』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ヒトミ』の文字は,目を意味する『瞳』の漢字を片仮名文字で表したものと容易に理解されるものであり,『ケア』の文字は『手入れ』を意味する語として広く親しまれているものである。そして,本願指定商品を取り扱う業界において,『ヒトミケア』に通じる『瞳ケア』『ひとみケア』の文字は,『目のケア』程の意味合いで使用されている実情がある。そうすると,本願商標を,その指定商品中『目をケアするための商品』に使用したときは,これに接する取引者,需要者は,単に商品の品質,用途を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するものというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,また,その指定商品中,上記商品以外の商品に使用するときは,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「ヒトミケア」の文字からなるところ,当該文字は,辞書等に掲載のないものであるから,かかる構成においては,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるものであり,商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ヒトミケア」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものとはいうことはできず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり,商品の品質について誤認を生じるおそれもないというべきである。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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